○半田市行政協力員設置規則
昭和五十七年三月三十日
規則第二十号
(目的)
第一条 本市の行政事務の効率的運営を図り、もつて市民生活の利便の増進に資するため、自治組織(以下「区」という。)ごとに行政協力員を置く。
(任命)
第二条 市長は、区の推薦を受けた者を行政協力員に任命する。
(所掌事務及び区域)
第三条 行政協力員は、おおむね次の事を所掌するものとする。
一 市が依頼する調査及び報告に関すること。
二 その他市の行政遂行に係る協力に関すること。
2 行政協力員は、推薦を受けた区の区域を所掌する。
(任期)
第四条 行政協力員の任期は、一年とする。ただし、後任者が就任する時まで在任する。
2 補欠の行政協力員の任期は、前任者の残任期間とする。
(秘密の保持)
第五条 行政協力員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(謝金)
第六条 行政協力員の謝金は、次のとおりとする。
一、〇〇〇世帯以下の区 | 年額 二八二、〇〇〇円 |
一、〇〇〇世帯を超え二、〇〇〇世帯以下の区 | 年額 三〇六、〇〇〇円 |
二、〇〇〇世帯を超える区 | 年額 三三一、〇〇〇円 |
(退職)
第七条 行政協力員は、退職しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(委任)
第八条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(令和二年一月三一日規則第二号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。