○半田市行政協力員設置規則

昭和五十七年三月三十日

規則第二十号

(目的)

第一条 本市の行政事務の効率的運営を図り、もつて市民生活の利便の増進に資するため、自治組織(以下「区」という。)ごとに行政協力員を置く。

(任命)

第二条 市長は、区の推薦を受けた者を行政協力員に任命する。

(所掌事務及び区域)

第三条 行政協力員は、おおむね次の事を所掌するものとする。

 市が依頼する調査及び報告に関すること。

 その他市の行政遂行に係る協力に関すること。

2 行政協力員は、推薦を受けた区の区域を所掌する。

(任期)

第四条 行政協力員の任期は、一年とする。ただし、後任者が就任する時まで在任する。

2 補欠の行政協力員の任期は、前任者の残任期間とする。

(秘密の保持)

第五条 行政協力員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(謝金)

第六条 行政協力員の謝金は、次のとおりとする。

一、〇〇〇世帯以下の区

年額 二八二、〇〇〇円

一、〇〇〇世帯を超え二、〇〇〇世帯以下の区

年額 三〇六、〇〇〇円

二、〇〇〇世帯を超える区

年額 三三一、〇〇〇円

(退職)

第七条 行政協力員は、退職しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(委任)

第八条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(令和二年一月三一日規則第二号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

半田市行政協力員設置規則

昭和57年3月30日 規則第20号

(令和2年4月1日施行)