○半田市専用水道の届出等に関する規則

平成二十五年四月一日

規則第二十一号

(趣旨)

第一条 この規則は、専用水道の届出等に関し、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号。以下「法」という。)、水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)及び水道法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十五号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(専用水道の確認申請)

第二条 法第三十三条第一項の規定による確認申請は、専用水道確認申請書(様式第一)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請内容が、法第五条の規定による施設基準に適合すると認めたときは、専用水道布設工事設計適合通知書(様式第二)により、適合しないと認めたときは、専用水道布設工事設計不適合通知書(様式第三)により当該申請をした者に通知するものとする。

(確認申請書記載事項変更の届出)

第三条 法第三十三条第三項の規定による記載事項変更の届出は、専用水道確認申請書記載事項変更届(様式第四)により行うものとする。

(給水開始前の届出)

第四条 法第三十四条第一項の規定において準用する法第十三条第一項の規定による給水開始前の届出は、給水開始届(様式第五)により行うものとする。

(水道技術管理者の設置等の届出)

第五条 専用水道の設置者(以下「設置者」という。)は、法第三十四条第一項の規定において準用する法第十九条第一項の規定により水道技術管理者を設置したときは、当該設置の日から十日以内に水道技術管理者設置届(様式第六)を市長に提出しなければならない。

2 設置者は、前項の届書に記載した水道技術管理者を変更したときは、当該変更の日から十日以内に水道技術管理者変更届(様式第七)を市長に提出しなければならい。

(業務委託等の届出)

第六条 法第三十四条第一項において準用する法第二十四条の三第二項前段の規定による届出は、業務委託届(様式第八)により行うものとする。

2 法第三十四条第一項において準用する法第二十四条の三第二項後段の規定による届出は、業務委託契約失効届(様式第九)により行うものとする。

(受託水道業務技術管理者設置等の届出)

第七条 法第三十四条第一項において準用する法第二十四条の三第一項の規定により業務の委託を受ける者(以下「水道管理業務受託者」という。)は、同項の規定により受託水道技術管理者を設置したときは、十日以内に受託水道業務技術管理者設置届(様式第十)を市長に提出しなければならない。

2 水道管理業務受託者は、前項の届書に記載した受託水道業務技術管理者を変更したときは、変更した日から十日以内に受託水道業務技術管理者変更届(様式第十一)を市長に提出しなければならない。

(専用水道の廃止の届出)

第八条 設置者は、専用水道を廃止したときは、当該廃止の日から十日以内に専用水道廃止届(様式第十二)を市長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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半田市専用水道の届出等に関する規則

平成25年4月1日 規則第21号

(平成25年4月1日施行)