○半田市土砂等による埋立て等の規制に関する条例
平成二十六年十月三日
条例第十八号
(目的)
第一条 この条例は、土砂等による埋立て等の規制について必要な事項を定めることにより、土壌の汚染を未然に防止し、もつて市民の良好な生活環境を確保することを目的とする。
一 埋立て等 土砂等(土砂及びこれに混入し、又は吸着した物をいう。)による土地の埋立て、盛土その他の土地への土砂等のたい積(製品の製造又は加工のための原材料のたい積を除く。)を行う行為(土地の造成その他の事業の区域内において行うたい積行為で、当該事業を行う区域から発生した土砂等のみを使用するものを除く。)をいう。
二 特定事業 埋立て等に供する区域の面積が千平方メートル以上の埋立て等(埋立て等に供する区域の面積が千平方メートル未満であつても、当該区域に隣接する土地において、当該事業を施工する日前一年以内に当該事業と同一とみなされる埋立て等を行う事業が施工され、又は施工中の場合においては、当該区域の面積と既に施工され、又は施工中の区域の面積を合算して得た面積が千平方メートル以上となるものを含む。)をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 災害のために必要な応急措置として行う埋立て等
イ 運動場、駐車場その他の施設の本来の機能を保全する目的で通常の管理行為として行う埋立て等であつて規則で定めるもの
ウ 半田市農業委員会へ届け出た農地改良(畑の盛土、田畑転換又は土壌改良をいう。)に伴う埋立て等
エ 他の場所への搬出を目的として一時的に行う土砂等のたい積
オ 法令に基づく許可等の処分その他の行為に係る埋立て等であつて規則で定めるもの
(埋立て等を行う者の責務)
第三条 埋立て等を行う者は、埋立て等に伴う土壌の汚染の防止に必要な措置を講じなければならない。
(土地所有者の責務)
第四条 土地所有者は、埋立て等を行う者に土地を提供しようとするときは、当該埋立て等に伴う土壌の汚染を防止するため、当該土地を適正に管理しなければならない。
(市の責務)
第五条 市は、埋立て等の状況を把握し、不適正な埋立て等が行われることのないよう努めなければならない。
(基準に適合しない埋立て等の禁止)
第六条 埋立て等を行う者は、人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質に関し規則で定める基準に適合しない埋立て等を行つてはならない。
2 市長は、前項の基準に適合しない埋立て等を防止するため、埋立て等を行う者又は土地所有者に対し、土壌の汚染の防止に必要な措置を講ずべきことを命じることができる。
(特定事業の届出)
第七条 特定事業を行おうとする者(以下「特定事業者」という。)は、特定事業に供する区域(以下「特定事業区域」という。)ごとに、特定事業の計画を定め、当該特定事業に着手する十四日前までに規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
2 特定事業者は、特定事業区域に土砂等を搬入しようとするときは、当該土砂等の発生場所ごとに、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(特定事業の施工管理等に関する基準)
第八条 市長は、埋立て等に伴う土壌の汚染を防止するために必要な限度において、特定事業の施工管理等に関する基準を規則で定めるものとする。
(近隣住民への周知)
第九条 特定事業者は、特定事業の計画の周知を図るため、第七条第一項の規定による届出後、速やかに当該特定事業区域内の見やすい場所に規則で定める標識を設置するとともに、当該特定事業に着手するまでに規則で定める者に対し、説明会を開催しなければならない。ただし、書面をもつて個別に説明を行う場合には、これを説明会に代えることができる。
2 特定事業者は、前項の規定により説明会を開催し、又は個別の説明を行つたときは、規則で定めるところにより、市長に報告しなければならない。
(変更の届出)
第十一条 特定事業者は、第七条第一項の規定により届け出た事項に変更があるときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(地位の承継)
第十二条 特定事業者について相続、合併若しくは分割(当該特定事業の全部を承継させるものに限る。)があつたとき又は特定事業者が特定事業の全部を譲渡したときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割により当該特定事業の全部を承継した法人又は特定事業の全部を譲渡された者が、当該特定事業者の地位を承継する。
2 前項の規定により特定事業者の地位を承継した者は、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(完了の届出)
第十三条 特定事業者は、当該特定事業が完了したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(指導及び勧告)
第十四条 市長は、特定事業者が次の各号のいずれかを行わなかつた場合又は不正若しくは不誠実な方法でこれを行つた場合、当該特定事業者に対し期限を定めて、必要な措置を講ずべきことを指導することができる。
一 第七条第一項に規定する届出
二 第七条第一項に規定する特定事業の計画どおりに事業を行うこと。
三 第七条第二項に規定する土砂等の搬入の届出
四 第九条第一項に規定する標識の設置
六 第九条第二項に規定する報告
七 第十条に規定する書類及び図面の写しを閲覧に供すること。
八 第十一条に規定する変更の届出
九 第十二条第二項に規定する地位の承継の届出
十 第十三条に規定する完了の届出
2 市長は、事業者が前項の規定による指導に従わないときは、当該事業者に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
(特定事業者への命令)
第十五条 市長は、前条第二項の規定による勧告を受けた特定事業者が当該勧告に従わないときは、当該特定事業者に対し、期限を定めて、必要な措置を講ずべきことを命令することができる。
(土地所有者への命令)
第十六条 市長は、前条の規定による命令を受けた特定事業者が当該命令に従わないときは、当該特定事業者に代わつて土地所有者に対し、期限を定めて、必要な措置を講ずべきことを命令することができる。
(公表)
第十七条 市長は、この条例の規定による命令を受けた者が正当な理由なくその命令に従わないときは、その旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定により公表するときは、当該公表に係る者に意見を述べる機会を与えなければならない。
(報告の徴収及び検査)
第十八条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、埋立て等を行う者若しくは行つた者又は土地所有者に対し、当該埋立て等に関し必要な報告を求め、又は職員に埋立て等を行う者若しくは行つた者の現場事務所、事業場その他その業務を行う場所に立ち入らせ、必要な帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、規則で定める証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に着手している埋立て等については、なお従前の例による。