○半田市飲酒運転根絶に関する条例

平成二十八年十二月十九日

条例第四十三号

(目的)

第一条 この条例は、市、市民及び事業者等が一体となつて、飲酒運転を根絶するための活動を推進し、飲酒運転は絶対にしない、させない、許さないという意識を市民に定着させ、安全で安心して暮らすことができる市民生活の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 自動車等 道路交通法(昭和三十五年法律第一〇五号)第二条第一項第九号に規定する自動車、同項第十号に規定する原動機付自転車及び同項第十一号の二に規定する自転車をいう。

 飲酒運転 アルコールの摂取量にかかわらず、酒気を帯びて自動車等を運転する行為をいう。

 市民 市内に居住し、通勤し、又は通学する者をいう。

 事業者等 市内において事業を行う個人又は法人その他の団体をいう。

 酒類提供者 店舗その他の設備において酒類を提供して飲食させる営業を行う者及び当該営業に従事する者をいう。

 酒類販売業者 酒税法(昭和二十八年法律第六号)第九条第一項に規定する販売業免許を受けて酒類を販売する者をいう。

 駐車場所有者等 駐車場法(昭和三十二年法律第一〇六号)第二条第二号に規定する路外駐車場を所有し、又は管理する者をいう。

(市の責務)

第三条 市は、飲酒運転の根絶に関する知識の普及及び意識の高揚その他飲酒運転の根絶に関する総合的な施策及び取組を実施する責務を有するものとする。

2 市は、前項の施策及び取組を推進するために、市民、事業者等及び愛知県等の関係機関と連携して、飲酒運転の根絶に向けた効果的な活動を実施するものとする。

(市民の責務)

第四条 市民は、飲酒が自動車等の正常な運転を妨げ、重大事故の原因となることを自覚し、日頃から飲酒運転は絶対にしない、させない、許さないという強い意志をもつて、家庭、地域及び職域における日常生活及び活動において飲酒運転を根絶するための取組に努めるものとする。

2 市民は、飲酒運転を発見したときは、警察へ通報する等の措置を講ずるよう努めるものとする。

3 市民は、市が実施する飲酒運転の根絶に関する施策及び取組の協力に努めるものとする。

(事業者等の責務)

第五条 事業者等は、事業に使用する自動車等の運行に当たり、運転者が酒気を帯びていないことを確認する等、飲酒運転を防止するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 事業者等は、従業員や関係者等に対し、飲酒運転の根絶に関する教育、指導その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3 事業者等は、市が実施する飲酒運転の根絶に関する施策及び取組に協力するよう努めるものとする。

(酒類提供者の責務)

第六条 酒類提供者は、来店者が飲酒運転をするおそれがあるときは、注意を喚起し、酒類を提供せず、又は警察へ通報する等飲酒運転を防止するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 酒類提供者は、来店者からよく見える場所に、飲酒運転の防止を呼びかけるポスター、ステッカー等(以下「啓発文書」という。)を掲示するとともに、自動車等を運転する者には酒類を提供しない旨を表示する等飲酒運転を根絶するための取組を実施するよう努めるものとする。

(酒類販売業者の責務)

第七条 酒類販売業者は、来店者からよく見える場所に、啓発文書を掲示する等飲酒運転を防止するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(駐車場所有者等の責務)

第八条 駐車場所有者等は、駐車場利用者からよく見える場所に、啓発文書を掲示する等飲酒運転を防止するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(情報提供)

第九条 市は、市民及び事業者等に対し、飲酒運転の防止に関する情報の提供を行うものとする。

(その他)

第十条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

半田市飲酒運転根絶に関する条例

平成28年12月19日 条例第43号

(平成28年12月19日施行)