○半田市多文化共生社会の推進に関する条例
平成三十一年四月一日
条例第十四号
(目的)
第一条 この条例は、多文化共生社会の推進について、基本理念を定め、市、議会、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、多文化共生社会の推進に関する施策の基本となる事項を定めて総合的かつ計画的に施策を推進することにより、国籍、民族等の違いにかかわらず市民の人権が尊重され社会参画が図られる地域社会の形成を促進し、もつて豊かで活力ある社会の実現を目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「多文化共生社会」とは、国籍、民族等の異なる人々が、文化的な違いを理解し、地域社会の構成員として対等な関係を築こうとしながら共に生きようとする社会をいう。
(基本理念)
第三条 多文化共生社会の推進は、豊かで活力あるまちづくりを進めるため次の各号に掲げる事項が必要であることを旨として行われなければならない。
一 個人の尊厳が重んぜられ、個人の能力を発揮する機会が確保されることにより市民の人権が尊重されること
二 市民が地域社会の対等な構成員として地域社会における様々な活動に主体的に参画できること
2 多文化共生社会の推進は、市、議会、事業者、市民等の適切な役割分担の下に協働して行われなければならない。
(市の責務)
第四条 市は、前条の基本理念にのつとり、多文化共生社会の推進に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(議会の責務)
第五条 議会は、多文化共生社会の推進に関する活動に主体的に参加するとともに、関係機関と連携して基本施策の立案及び推進に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第六条 事業者は、その事業活動に関し、基本理念にのつとり、多文化共生社会の推進に努めるとともに、市が実施する多文化共生社会の推進に関する施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第七条 市民は、基本理念にのつとり、地域、職域、学校、家庭その他の社会のあらゆる分野において多文化共生社会の推進に寄与するよう努めるものとする。
(多文化共生社会推進計画)
第八条 市は、多文化共生社会の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、多文化共生社会推進計画(以下「計画」という。)を定めなければならない。
2 市は、計画を定めるに当たつては、あらかじめ、市民の意見を反映することができるよう必要な措置を講じなければならない。
(市民の活動を促進するための支援)
第九条 市は、市民が行う多文化共生社会の推進に関する活動を促進するため、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(教育の充実)
第十条 市は、市が推進する教育方針に基づき、外国にルーツを持つ子どもたちも学べる学習環境の整備および充実に努めるものとする。
(推進体制の整備)
第十一条 市は、多文化共生社会を推進するため、事業者、市民、関係機関、関係団体等と連携し、必要な体制の整備に努めるものとする。
(調査研究)
第十二条 市は、多文化共生社会の推進状況を把握するとともに、多文化共生社会の推進に関する施策の策定に必要な調査研究を実施するよう努めるものとする。
(財政上の措置)
第十三条 市は、多文化共生社会の推進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。