○羽島市補助金交付規則

昭和44年8月15日

規則第8号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき公益上の必要により支出する補助金については、法令、条例、他の規則等(以下「法令等」という。)に特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金 羽島市の予算から執行されるもので、補助金、負担金、交付金、助成金その他名称の如何にかかわらず補助又は助成の性質を有する全ての給付金をいう。

(2) 補助事業 補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者 補助事業を行う者をいう。

(補助の原則)

第3条 補助金は、公益上特に必要があると認められる場合に限り、財政の状況を考慮してこれを交付することができる。

2 各主管課長(市の機構上課長と同等の職務にある者を含む。)は、その所管に係る補助金の交付に当たっては当該補助金が法令等及び予算の定めるところに従って公正、かつ、効率的に使用されるよう努めなければならない。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載し、又は記載した書類を添付した補助金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名とする。)

(2) 補助事業の目的、内容及び効果

(3) 補助事業の経費及び財源計画

(4) 交付を受けようとする補助金の額及びその算出の基礎

(5) 補助事業の完了予定期日

(6) その他市長が必要と認める事項

(補助金の交付の決定)

第5条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査などにより、当該申請に係る補助金の交付が法令等及び予算の定めるところに違反しないかどうか、公益上特に必要があるかどうか、補助事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金の交付に係る適否を決定しなければならない。

2 市長は、前項の場合において適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付を決定することができる。

(補助金の交付の条件)

第6条 市長は、補助金の交付の決定をする場合においては、次の各号に掲げる事項につき条件を付するものとする。ただし、当該補助事業の目的又は性質上その必要がないと認めるときはその条件の一部を付さないことができる。

(1) 補助の目的又は用途に反するとき、その他第16条の規定に該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずること。

(2) 補助事業の内容の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。

(3) 補助事業を中止し、若しくは廃止する場合又は補助事業の完了の期日を延期する場合においては、市長の承認を受けること。

(4) 補助事業の経費の配分、経費の使用方法の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。

2 前項に規定するもののほか、市長は補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。

(決定の通知)

第7条 市長は、補助金の交付に係る適否の決定をした場合は、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付したときはその条件を、交付しないことを決定した場合は理由を付して補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

2 前項の通知は、補助金を交付すべき旨の決定をした場合は、補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により指令を行うものとし、補助金を交付しない旨の決定をした場合は、補助金不交付決定通知書(別記第2号様式の2)により行うものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助金の交付の申請をした者は、前条の規定による指令を受けた場合において、当該指令に関し、補助金の交付に係る決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

(補助事業の変更等の承認)

第9条 補助事業者は、第6条第1項第2号から第4号までの規定により、市長の承認を受けようとするときは、補助事業内容変更承認申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に定める変更承認申請書を受理した場合は、その内容を審査し、不承認とするときは理由を付して、補助事業内容変更承認・不承認決定通知書(別記第4号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の遂行)

第10条 補助事業者は、法令等の規定並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従って補助事業を行わなければならない。

2 補助事業者は、その交付された補助金を他の目的又は用途へ使用してはならない。

(遂行状況の報告及び調査)

第10条の2 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、地方自治法第221条第2項の規定により、補助事業者に報告させ、若しくは職員に現地調査その他の調査をさせ、又は同法第199条第6項の規定により監査委員に監査を求めるものとする。この場合において、補助事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者に対し、これらに従って遂行すべきことその他必要な指示をすることができる。

2 前項の規定により市長の命を受けて調査に従事する職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(補助事業の実施報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、速やかに補助事業の成果を記載した補助事業実施報告書(別記第5号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。補助金の交付の決定に係る市の会計年度が終了したときもまた同様とする。

(1) 収支決算書

(2) その他市長が必要と認める書類

(調査及び是正措置)

第12条 市長は、前条の規定による報告があったときは報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につきこれに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して命ずることができる。

2 前条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業について準用する。

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の調査等により適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(別記第6号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第14条 補助金は、前条の規定により確定した額を補助事業が完了した後に交付するものとする。ただし、市長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、第7条の規定により補助金の交付決定通知をした後に請求により一括し、又は分割して事前に交付することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、請求を受けた日から30日以内に、前条で確定した額を交付するものとする。

(決定の取消し)

第15条 市長は、補助事業者が補助金を他の目的又は用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に違反したときは補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 第7条の規定は、前項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金の返還)

第16条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(延滞金)

第17条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命じられ、これを納期日までに納付しなかったときは納期日の翌日から納付の日までの日数に応じその未納付額につき年10.95%の割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

2 市長は、前項の場合においてやむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(関係書類の整備)

第18条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、補助事業が完了した年度の翌年度以後5年間保存しなければならない。

(手続等の特例)

第19条 市長は、本規則の規定にかかわらず、必要と認めるときは、別に定めるところにより、交付のための手続又は当該手続に係る様式を追加、統合、省略、変更等できることとする。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年9月14日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年1月30日規則第13号)

この規則は、平成元年2月1日から施行する。

(平成8年3月28日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日規則第19号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第21号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、平成25年7月1日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、平成30年4月1日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の羽島市補助金交付規則別記第1号様式から別記第7号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年11月30日規則第52号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

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羽島市補助金交付規則

昭和44年8月15日 規則第8号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 予算・会計
沿革情報
昭和44年8月15日 規則第8号
昭和52年10月17日 規則第21号
昭和60年10月1日 規則第14号
昭和63年9月14日 規則第31号
平成元年1月30日 規則第13号
平成8年3月28日 規則第6号
平成9年3月27日 規則第19号
平成22年3月31日 規則第21号
平成25年7月1日 規則第32号
平成30年3月30日 規則第9号
令和3年11月30日 規則第52号