○羽島市危険空家除却事業補助金交付要綱

令和2年6月8日

告示第139号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民生活の安全、安心な住環境を確保するため、危険空家除却事業を実施する者に対し、予算の範囲内で羽島市危険空家除却事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、羽島市補助金交付規則(昭和44年羽島市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「危険空家」とは、居住その他の使用がなされていないことが常態であり、かつ、今後も使用される見込みのない住宅のうち、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 市長が空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第22条第1項に基づく助言又は指導を行った特定空家等(法第2条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)

(2) 倒壊すれば当該住宅が存する敷地と当該住宅が位置する沿道との境界線を越え、沿道上の通行等に支障をきたすおそれがあるもの

2 この要綱において「危険空家除却事業」とは、危険空家について除却工事を行うことをいう。

(補助対象空家)

第3条 補助金の交付の対象となる危険空家(以下「補助対象空家」という。)は、羽島市に存する危険空家とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、補助対象空家としない。

(1) この要綱に基づく補助金以外に危険空家の除却に係る他の補助金等の交付を受けている又は受ける予定があるもの

(2) 公共工事による移転、建替えその他の補償の対象となっているもの

(3) 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権を有するもの

(4) 過去に同一敷地内の危険空家について、この要綱に基づく補助金の交付を受けて除却を行ったもの

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 補助対象空家の所有者として登記事項証明書又は固定資産税課税台帳に記録されている者(以下「空家所有者」という。)

(2) 前号に規定する者の相続人

(3) 前2号に規定する者から補助対象空家の除却について同意を得た者

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、補助対象者としない。

(1) 補助金の交付を受けようとする者又は当該者と同一世帯に属する者が市税を滞納している場合

(2) 補助対象空家について、法第22条第3項の規定による命令を受けた場合

(4) 前項第3号に規定する者が、同意を行った者又は当該者と同一世帯に属する者が市税を滞納している場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める場合

(補助対象工事)

第5条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、補助対象者が発注する補助対象空家の除却工事をいう。

2 前項の工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受け、かつ、羽島市に本店又は支店等の事業所を有している者と契約を締結し、施工しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、補助対象工事としない。

(1) 補助金の交付の決定前に着手した工事

(2) 補助対象空家の一部のみを除却する工事

(3) 不動産売買、不動産貸付又は駐車場貸付を業とする者が当該業のために行う工事

(4) その他市長が適当でないと認める工事

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の額のうち、いずれか少ない額とする。

(1) 前条第1項に規定する補助対象工事及び補助対象空家内に存する家財道具、機械、車両等の動産の処分に要する額

(2) 国土交通大臣が定める標準除却費により算定した額

2 前項に規定する国土交通大臣が定める標準除却費は、補助対象工事を実施する年度における「住宅局所管事業に係る標準建設費等について(国土交通事務次官通知)」に規定する除却工事費とする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、前条の規定により算出した補助対象経費(消費税及び地方消費税の額を除く。)に10分の8を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数がある場合はこれを切り捨て、50万円を限度とする。

2 補助対象者が危険空家の隣地の所有者である場合において、その者が当該危険空家を取得し、又は空家所有者の同意を得て解体するときは、10万円を補助金の額に加算する。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、羽島市危険空家除却事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象者であることを証する書類(登記事項証明書、固定資産税課税台帳記載事項の証明書、戸籍謄本等)

(2) 誓約書兼同意書(別記第2号様式)

(3) 工事見積書(除却工事対象面積、費用の内訳が分かるもの)の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第9条 市長は、前条の規定により申請があった場合は、その内容を審査し、その結果を、羽島市危険空家除却事業補助金交付決定・不決定通知書(別記第3号様式)により、通知するものとする。この場合において、適当と認めなかったときは、その理由を付すものとする。

2 市長は、補助金の交付決定に必要な条件を付することができる。

(申請内容の変更等)

第10条 前条の規定による交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、交付申請の内容を変更、中止又は廃止しようとするときは、羽島市危険空家除却事業変更承認申請書(別記第4号様式)に次に掲げる書類のうち市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更と認められるものについては、この限りでない。

(1) 事業の変更内容がわかる書類

(2) 工事見積書(変更内容が費用に関する場合)

(3) 補助金決定通知書(中止又は廃止の場合)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請による変更等を審査し、その結果を、羽島市危険空家除却事業変更承認・不承認通知書(別記第5号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(完了報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに、羽島市危険空家除却事業完了報告書(別記第6号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書の写し

(2) 除却に要した経費の支払いを証する領収書の写し

(3) 工事写真(竣工状況、工事中の分別解体の状況等の補助対象事業の内容が確認できるもの)

(4) 廃棄物処理に関する処分証明書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による完了報告書の提出を受けたときは、その内容を審査のうえ、補助金の額を確定し、羽島市危険空家除却事業補助金交付額確定通知書(別記第7号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第13条 前条の規定により補助金の交付額確定通知を受けた補助事業者は、羽島市危険空家除却事業補助金請求書(別記第8号様式)を市長に提出し、補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の交付)

第14条 市長は、前条の請求書を受理した場合は、30日以内に補助事業者に対し補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第15条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱及び補助金交付の条件に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(3) 補助金を他の目的に使用したとき。

(補助金の返還)

第16条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(指導監督)

第17条 市長は、補助事業の実施に関して必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。

(跡地の管理)

第18条 補助事業者は、危険空家を除却した後、土砂等の流出、雑草の繁茂等周辺地域の住環境を阻害しないよう、跡地の適正管理に努めなければならない。

(関係書類の保管)

第19条 補助金の交付を受けた者は、この事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業の終了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年6月8日から施行する。

(令和3年3月31日告示第97号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の羽島市危険空家除却事業補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年11月30日告示第314号)

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

(令和5年12月13日告示第245号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年12月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の羽島市危険空家除却事業補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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羽島市危険空家除却事業補助金交付要綱

令和2年6月8日 告示第139号

(令和5年12月13日施行)