○羽島市における岐阜県立看護大学体育施設利用事務取扱要綱

令和6年2月1日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公立大学法人岐阜県立看護大学体育施設(以下「体育施設」という。)の利用に関して、公立大学法人岐阜県立看護大学体育施設使用規程(平成22年岐阜県立大学規程第58号。以下「看護大学規程」という。)第6条第3項に基づき、羽島市が行う代理申請について必要な事項を定めるものとする。

(登録団体)

第2条 市がこの要綱により行う代理申請により、体育施設の利用申請を行いたい団体は、あらかじめ市の登録を受けなければならない。

(登録の資格)

第3条 市が前条の規定により登録する団体は、次に掲げる要件のいずれも満たすものとする。

(1) 責任者としての成人を含む羽島市内の在住、在勤又は在学する者が10人以上(テニス場の利用に限っては2人以上)で組織されていること。

(2) 利用目的が営利を目的としないこと。

(3) 羽島市暴力団排除条例(平成24年羽島市条例第10号)第2条第1号に規定する暴力団でなく、かつ、同条第2号に規定する暴力団員と関係がないこと。

(登録申請)

第4条 第2条の規定による登録を受けようとする者は、岐阜県立看護大学体育施設利用団体登録申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 登録者名簿(別記第2号様式)

(2) 暴力団又は暴力団員等でないこと等に関する誓約書(別記第3号様式)

(3) その他市長が必要と認める書類

(登録)

第5条 市長は、前条の申請による登録の承認又は不承認を決定し、岐阜県立看護大学体育施設利用団体登録承認・不承認決定通知書(別記第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、登録することが適当と認められた団体を、体育施設利用登録団体(以下「登録団体」という。)として登録する。

(登録期間)

第6条 登録の期間は、前条第2項に規定する登録がされた日の属する年度の末日までとする。

(変更の届出)

第7条 登録団体の代表者は、登録を受けた内容に変更が生じたときは、岐阜県立看護大学体育施設利用団体登録変更届(別記第5号様式)により、その旨を市長に届け出なければならない。

(登録の抹消)

第8条 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録団体の登録を抹消することができる。

(1) 登録団体が解散したとき。

(2) 看護大学規程又は施設管理者の指示に従わなかったとき。

(3) 登録又は利用の申請に偽りがあったとき。

(4) 前3号に掲げる事項のほか、市長が適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により登録団体の登録を抹消したときは、岐阜県立看護大学体育施設利用団体登録抹消通知書(別記第6号様式)により通知するものとする。

(開放日時の通知)

第9条 市長は、施設管理者から体育施設の開放日時が通知されたときは、必要に応じて、登録団体に対し、その日時を通知するものとする。

(利用申請)

第10条 体育施設の利用を希望する登録団体は、前条により通知された開放日時を踏まえ、岐阜県立看護大学体育施設利用申請書(別記第7号様式)により利用月の前月の5日(その日が日曜日、土曜日又は祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下この項において「休日」という。)のときはその翌日以降の最初の休日でない日)までに市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは登録団体相互の調整を行い、利用月の前月の15日までに施設管理者に代理申請するものとする。

(利用許可書等の通知)

第11条 市長は、施設管理者から体育施設の利用の許可の通知を受けたときは、当該通知による利用許可書及び体育施設利用一覧表の写しを利用申請した登録団体に対して交付するものとする。

2 市長は、施設管理者から体育施設の利用の不可の通知又は使用許可の取り消しの通知を受けたときは、利用できない日を示した体育施設利用一覧表の写しを関係する登録団体に対して交付するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和6年2月1日から施行する。

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羽島市における岐阜県立看護大学体育施設利用事務取扱要綱

令和6年2月1日 告示第19号

(令和6年2月1日施行)