○東松山市公告式条例

昭和29年7月5日

条例第5号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、第2条中「市長」とあるは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名」、「市長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって、特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和43年10月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年9月1日から適用する。

(昭和45年4月1日条例第3号)

この条例は、昭和45年6月1日から施行する。

(昭和46年6月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第2号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和63年6月規則第15号で、同63年6月20日から施行)

(平成4年3月25日条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

東松山市役所前掲示場

東松山市大岡市民活動センター前掲示場

東松山市唐子市民活動センター前掲示場

東松山市高坂市民活動センター前掲示場

東松山市野本市民活動センター前掲示場

東松山市高坂丘陵市民活動センター前掲示場

東松山市公告式条例

昭和29年7月5日 条例第5号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 公告式
沿革情報
昭和29年7月5日 条例第5号
昭和38年3月25日 条例第6号
昭和43年10月1日 条例第20号
昭和45年4月1日 条例第3号
昭和46年6月25日 条例第24号
昭和55年3月28日 条例第2号
昭和63年3月25日 条例第2号
平成4年3月25日 条例第7号
平成15年3月24日 条例第14号
平成19年12月21日 条例第30号