○東松山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和38年3月25日

条例第5号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、東松山市特別職の職員で非常勤のもの(市議会議員及び消防団員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について、必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額及び支給方法)

第2条 報酬の額は、別表第1のとおりとする。

2 報酬は、日額のものはその勤務日数に応じてその月分を、月額のものは毎月分をそれぞれ月末日に支給し、年額のものは9月、3月の2期において各その月分までを支給する。ただし、その職を離れたとき又は市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(報酬の計算)

第2条の2 前条第1項の報酬のうち、月額をもって定めるものが月の初日からその職についたとき又は月の末日にその職を離れたとき以外のときの報酬額は、その月の現日数を基礎とし日割をもって計算する。

2 前条第1項の報酬のうち、年額をもって定めるものが月の初日からその職についたとき又は月の末日にその職を離れたとき以外のときの報酬は、当該報酬額を12で除して得た額を月額とみなし、前項の規定を準用する。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が、市内において公務に従事し若しくは会議に出席したときは日額費用弁償を、又は公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する日額費用弁償又は内国旅行における旅費の額は、別表第2のとおりとし、外国旅行における旅費の額にあってはその都度市長が定める額とする。ただし、日額費用弁償で、公務の性質上必要かつ、やむを得ない事情により市内に宿泊した場合には、当該費用弁償の額に同表に定める宿泊料の範囲内において宿泊に要した実費を加算して支給することができる。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職職員等の旅費に関する条例を準用する。ただし、第16条の規定は、適用しない。

(委任)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

2 東松山市特別職職員の給与に関する条例(昭和29年東松山市条例第19号)は、廃止する。

3 東松山市教育委員会費用弁償及び旅費支給条例(昭和29年東松山市条例第25号)は、廃止する。

4 この条例施行前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和38年6月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年5月1日から適用する。

(昭和38年9月30日条例第23号)

この条例は、昭和38年10月1日から施行する。

(昭和39年3月25日条例第10号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年6月23日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年12月25日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月20日条例第5号)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。ただし、別表第1第33号に規定する保育所入所児童選考委員については、昭和40年3月1日から適用する。

2 別表第3の改正規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(昭和40年6月15日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年10月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年4月1日条例第8号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年9月26日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、別表第3の改正規定は、昭和41年10月1日から施行する。

2 別表第3の改正規定は、施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和42年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年10月1日条例第28号)

この条例は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和44年2月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月27日条例第17号)

1 この条例は、昭和44年7月1日から施行する。ただし、特別車両料金及び特別船室料金については、昭和44年5月10日から適用する。

2 この条例施行前に出発した旅行については、前項ただし書を除くほか、なお従前の例による。

(昭和45年4月1日条例第14号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年6月25日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3第3号の改正規定は、昭和45年6月1日から適用する。

(昭和45年10月1日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月25日条例第54号)

この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年3月20日条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年5月15日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年10月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。ただし、別表第1第49号、第50号の改正規定は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第55条第9項の規定による事業計画決定の公告の日から適用する。

(昭和47年3月25日条例第10号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年6月20日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月30日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1第41号の改正規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月24日条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月20日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定による改正後の東松山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条第1項に定める別表第1中第50号の規定は、昭和48年7月1日から施行する。

2 第3条の規定による改正後の東松山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条第1項に定める別表第1中第39号の規定は、昭和48年4月1日から適用し、改正前の東松山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。

3 この条例による改正後の(中略)東松山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(前項に定めるものを除く。)(中略)の規定は、昭和48年7月1日以後の出発に係る旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)から適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。

(昭和49年3月30日条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年6月25日条例第27号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和51年7月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第6号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東松山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第3条第2項に定める別表第2の規定は、昭和52年4月1日以後の出発に係る旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和52年12月22日条例第41号)

1 この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東松山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第3条第2項に定める別表第3の規定は、昭和53年1月1日以後の出発に係る旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年3月29日条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年4月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月22日条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年9月28日条例第25号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。ただし、別表第1第11号及び別表第2第5号の改正規定は、昭和54年7月1日から適用する。

(昭和54年12月25日条例第33号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年3月28日条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年7月10日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月23日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月23日条例第4号)

この条例は、昭和56年3月31日から施行する。

(昭和56年6月25日条例第22号)

1 この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東松山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第2の規定は、昭和56年7月1日以後の出発に係る旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年9月28日条例第27号)

1 この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東松山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1第12号の昭和56年度の年額の算定については、昭和56年10月1日以後は、新条例の年額の2分の1を、同日前は、改正前の東松山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の年額の2分の1をそれぞれ適用するものとする。

(昭和57年3月29日条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月22日条例第11号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年9月26日条例第22号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和61年1月29日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(附則第11項から前項までの規定の施行に伴う経過措置)

16 附則第11項から前項までの規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和61年3月24日条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年6月18日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年3月25日条例第6号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東松山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第3条第2項に定める別表第2の規定は、昭和63年4月1日以後の出発に係る旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成元年3月30日条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年9月20日条例第20号)

1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東松山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1第12号の平成2年度の年額の算定については、平成2年10月1日以後は、新条例の年額の2分の1を、同日前は、改正前の東松山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の年額の2分の1をそれぞれ適用するものとする。

(平成3年3月20日条例第7号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の(中略)非常勤報酬等条例(中略)の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年9月30日条例第30号)

1 この条例は、平成4年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東松山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1第12号の平成4年度の年額の算定については、平成4年10月1日以後は、新条例の年額の2分の1を、同日前は、改正前の東松山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の年額の2分の1をそれぞれ適用するものとする。

(平成5年3月19日条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年6月15日条例第19号)

1 この条例は、平成6年8月1日から施行する。

(平成7年6月26日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成9年3月18日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月20日条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成11年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成11年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日条例第9号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年9月19日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成12年9月19日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年6月27日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月25日条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日条例第11号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月29日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年12月24日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成15年12月24日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月24日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例中第1条の規定は平成18年4月1日から、第2条の規定及び附則第4条の規定は同年8月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成18年8月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月26日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日条例第17号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年6月29日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(東松山市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 東松山市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例(平成19年東松山市条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年8月1日条例第32号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成23年3月18日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月16日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の施行の際現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものについて第1条の規定による改正後の東松山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、その者は、体育指導委員に就任した時からスポーツ推進委員であったものとみなす。この場合において、第1条の規定による改正前の東松山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬とみなす。

(平成24年12月20日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月25日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第43号)

この条例中第1条の規定は平成26年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月25日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年9月24日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月27日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月20日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年10月4日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年10月1日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

報酬額

1

選挙管理委員会

委員長

月額

37,000円

委員

29,000円

地方自治法第189条第3項の規定により補充された選挙管理委員

日額

7,500円

2

監査委員

識見を有する委員

月額

70,000円

市議会議員から選任された委員

50,000円

3

固定資産評価審査委員会

委員長

日額

11,000円

委員

10,000円

4

固定資産評価員

 

日額

6,300円

5

教育委員会

委員

月額

50,000円

6

農業委員会

会長

月額

45,000円

左欄に定める報酬額のほか、農地等の利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じて交付される交付金の範囲内で市長が定める額を支給することができる。

副会長

37,000円

委員

35,000円

7

農地利用最適化推進委員


月額

35,000円

左欄に定める報酬額のほか、農地等の利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じて交付される交付金の範囲内で市長が定める額を支給することができる。

8

選挙長開票管理者

 

1回

16,000円

9

投票管理者

 

日額

16,000円

10

期日前投票管理者

 

日額

16,000円

11

選挙立会人開票立会人

 

1回

10,000円

12

投票立会人

 

日額

8時間未満 6,000円

8時間以上 12,000円

13

期日前投票立会人

 

日額

4時間未満 3,000円

4時間以上8時間未満 6,000円

8時間以上 12,000円

14

総合計画審議会

会長

日額

7,000円

副会長

6,500円

委員

6,300円

15

住居表示審議会

会長

日額

7,000円

副会長

6,500円

委員

6,300円

16

行政不服審査会

会長

日額

20,000円

委員

19,000円

17

情報公開・個人情報保護審議会

会長

日額

7,000円

副会長

6,500円

委員

6,300円

18

公務災害補償等認定委員会

委員長

日額

7,000円

委員

6,300円

19

公務災害補償等審査会

会長

日額

7,000円

委員

6,300円

20

議員報酬等審議会

会長

日額

11,000円

委員

10,000円

21

指定管理者選定委員会

委員長

日額

7,000円

委員

6,300円

22

入札監視委員会

委員長

日額

7,000円

委員

6,300円

23

教育振興基本計画審議会

会長

日額

7,000円

委員

6,300円

24

いじめ問題対策連絡協議会

会長

日額

7,000円

委員

6,300円

25

いじめ問題調査審議会

会長

日額

7,000円

委員

6,300円

26

いじめ問題再調査委員会

委員長

日額

7,000円

委員

6,300円

27

市立小・中学校通学区域審議会

会長

日額

7,000円

副会長

6,500円

委員

6,300円

28

市立小・中学校通学路選定委員会

委員長

日額

7,000円

副委員長

6,500円

委員

6,300円

29

市立小・中学校適正規模審議会

会長

日額

7,000円

委員

6,300円

30

学校運営協議会

委員

年額

9,000円

31

学校給食運営委員会

委員長

日額

7,000円

副委員長

6,500円

委員

6,300円

32

奨学生選考委員会

委員長

日額

7,000円

委員

6,300円

33

社会教育委員

 

日額

6,300円

34

図書館協議会

会長

日額

7,000円

副会長

6,500円

委員

6,300円

35

きらめき市民大学理事会

理事長

日額

7,000円

理事

6,300円

36

市立集会所運営委員会

委員長

日額

7,000円

副委員長

6,500円

委員

6,300円

37

文化財保護委員

委員長

日額

7,000円

副委員長

6,500円

委員

6,300円

38

文化財専門調査員

議長

日額

7,000円

部会長

6,500円

調査員

6,300円

39

文化芸術推進審議会

会長

日額

7,000円

委員

6,300円

40

スポーツ推進審議会

会長

日額

7,000円

委員

6,300円

41

スポーツ推進委員

 

日額

6,300円

42

社会福祉法人認可等審査委員会

委員

日額

10,000円

43

民生委員推薦会

委員長

日額

7,000円

委員

6,300円

44

地域福祉計画策定委員会

委員長

日額

7,000円

委員

6,300円

45

障害者計画等策定委員会

委員長

日額

7,000円

委員

6,300円

46

介護保険運営協議会

会長

日額

7,000円

委員

6,300円

47

老人ホーム入所判定委員会

委員長

日額

7,000円

委員

6,300円

48

青少年問題協議会

会長

日額

7,000円

委員

6,300円

49

保育園入園児童選考委員会

会長

日額

7,300円

委員

6,800円

50

児童福祉審議会

会長

日額

7,000円

副会長

6,500円

委員

6,300円

51

子育て支援センター運営委員会

会長

日額

7,000円

副会長

6,500円

委員

6,300円

52

子ども・子育て会議

会長

日額

7,000円

副会長

6,500円

委員

6,300円

53

人権施策推進審議会

会長

日額

7,000円

副会長

6,500円

委員

6,300円

54

男女共同参画審議会

会長

日額

7,000円

副会長

6,500円

委員

6,300円

55

環境審議会

会長

日額

7,000円

副会長

6,500円

委員

6,300円

56

新ごみ処理施設検討委員会

委員長

日額

7,000円

副委員長

6,500円

委員

6,300円

57

東松山市観光振興基本計画策定委員会

委員長

日額

7,000円

副委員長

6,500円

委員

6,300円

58

自転車等放置対策協議会

会長

日額

7,000円

副会長

6,500円

委員

6,300円

59

国民健康保険運営協議会

会長

日額

7,000円

委員

6,300円

60

市民健康づくり推進協議会

会長

日額

7,000円

委員

6,300円

61

予防接種健康被害調査委員会

委員長

日額

7,000円

委員

6,300円

62

農業構造改善事業協議会

 

日額

6,300円

63

農業振興対策協議会

会長

日額

7,000円

委員

6,300円

64

人・農地プラン検討会

会長

日額

7,000円

委員

6,300円

65

農村環境改善センター運営委員会

会長

日額

7,000円

副会長

6,500円

委員

6,300円

66

都市計画審議会

会長

日額

7,000円

委員

6,300円

67

まちづくり交付金評価委員会

委員長

日額

7,000円

委員

6,300円

68

空家等対策協議会

会長

日額

7,000円

委員

6,300円

69

土地区画整理審議会

会長

日額

7,000円

委員

6,300円

70

土地区画整理評価員

 

日額

6,300円

71

下水道事業審議会

会長

日額

7,000円

委員

6,300円

72

水道審議会

会長

日額

7,000円

副会長

6,500円

委員

6,300円

73

防災会議委員

 

日額

6,300円

74

防災会議専門委員

 

日額

6,300円

75

国民保護協議会委員

 

日額

6,300円

76

災害弔慰金等支給審査委員会

委員長

日額

11,000円

委員

10,000円

77

市民病院運営委員会

委員(医師等の有資格者又はそれらに相当する者)

日額

10,000円

委員

6,300円

78

保健予防医

 

日額

28,000円

79

学校医

学校歯科医

 

年額150,000円に1日につき22,400円を加算した額

80

学校薬剤師

 

年額80,000円に1日につき9,900円を加算した額

81

その他非常勤の特別職職員

 

予算の範囲内で市長が定める。

別表第2(第3条関係)

区分

職名

日額

費用

弁償

車賃

(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

県内

県外

1

教育委員会委員

選挙管理委員会委員

監査委員

農業委員会委員

固定資産評価審査委員会委員

2,600円

50円

2,600円

3,000円

15,000円

3,000円

2

農地利用最適化推進委員

2,600円

50円

2,600円

3,000円

15,000円

3,000円

3

学校運営協議会委員

200円

50円

2,200円

2,500円

14,000円

2,600円

4

保健予防医

学校医

学校歯科医

学校薬剤師

2,600円

50円

2,600円

3,000円

15,000円

3,000円

5

選挙長

投票管理者

期日前投票管理者

開票管理者

投票立会人

期日前投票立会人

開票立会人

選挙立会人

前各号以外の委員及びその他非常勤の特別職職員

2,200円

50円

2,200円

2,500円

14,000円

2,600円

東松山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和38年3月25日 条例第5号

(令和6年10月1日施行)