○東松山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和52年4月1日

規則第16号

(し尿処理の申請)

第1条 東松山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和52年東松山市条例第14号。以下「条例」という。)第2条に規定する区域において、し尿の処理を希望する者(以下「申請者」という。)は、様式第1号による申請書を市長に提出しなければならない。

(し尿処理の休止、廃止及び住所移動)

第2条 前条の申請者がし尿の処理を休止若しくは廃止するとき又は住所を移動したときは、様式第2号による届出をしなければならない。

(浄化槽汚泥処理手続)

第3条 条例第14条の規定による浄化槽清掃許可業者は、浄化槽汚泥を処理するとき、投入券(様式第3号)を市長に提出し、投入の際処理通知書(様式第4号)を受領するものとする。

(動物死体処理の申出)

第4条 条例第4条の規定により動物の死体の処理を市に依頼するときは、書面又は口頭により申し出るものとする。

(多量の一般廃棄物及び粗大ごみの処理手続)

第5条 条例第5条第1項の規定により多量の一般廃棄物の処理を市に依頼しようとする者は、様式第5号による申請書を市長に提出しなければならない。

2 条例第5条第3項の規定により粗大ごみの処理を市に依頼しようとする者は、様式第6号による申請書を市長に提出しなければならない。

(事業活動に伴う一般廃棄物の処理手続)

第6条 条例第8条の規定により事業活動に伴って生じた一般廃棄物の処理を市に依頼しようとする事業者は、前条様式による申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、産業廃棄物について準用する。

(一般廃棄物処理手数料等の徴収方法)

第7条 条例第9条及び第19条の規定による手数料又は費用の徴収は、次の各号に定めるところにより行うものとする。ただし、月ごとに取りまとめての方法その他の市長が別に定める方法により徴収を行うときは、この限りでない。

(1) し尿 納入通知書又は口座振替 様式第7号

(2) 浄化槽汚泥 納入通知書 様式第8号

(3) 動物の死体 納入通知書 様式第9号

(4) 多量の一般廃棄物(ごみ) 納入通知書 様式第9号

(5) 産業廃棄物 納入通知書 様式第9号

(6) 粗大ごみ収集運搬及び処理 納入通知書 様式第10号

(粗大ごみの手数料)

第8条 条例別表に基づき市長が別に定める粗大ごみの手数料は、別表のとおりとする。

(一般廃棄物処理手数料の減免申請)

第9条 条例第9条第3項の規定により手数料の減免を受けようとする者は、様式第11号の廃棄物処理手数料減免申請書により、市長に申請しなければならない。

(一般廃棄物処理業等の許可申請)

第10条 条例第11条第1項に定める一般廃棄物処理業の許可及び条例第14条第1項に定める浄化槽清掃業の許可申請書は、様式第12号による。

(一般廃棄物処理業等の許可証)

第11条 条例第12条第1項及び第14条第2項による許可証は、様式第13号による。

(許可証の再交付申請)

第12条 条例第12条第2項及び第14条第2項の規定による許可証の再交付申請書は、様式第14号による。

(営業の休止又は廃止届)

第13条 条例第13条及び第14条第2項による営業の休止又は廃止の届出は、様式第15号による。

(許可の取消等の通知)

第14条 条例第15条の規定により許可の取消しをするときは、様式第16号の許可取消通知書により通知する。

2 許可業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、様式第17号の業務停止命令書により通知する。

(一般廃棄物処理業等の許可申請手数料の納入)

第15条 条例第16条の規定による手数料は、市の発行する納入通知書により納入するものとする。

(報告書の提出)

第16条 条例第17条に規定する報告は、様式第18号又は、様式第19号により、前月の業務実績を毎月10日までに市長に提出するものとする。

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。ただし第6条第1項第1号に規定する処理券及び納入通知書は、昭和52年7月1日から適用する。

2 昭和52年6月30日以前に交付を受けた汲取券(半樽券又は1樽券)は、別記様式第6号及び別記様式第6号の2の処理券を1枚又は2枚を付し、20リットル及び40リットルに相当する処理券とみなす。

3 東松山市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和47年東松山市規則第10号)は、廃止する。

(昭和53年2月1日規則第2号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年5月27日規則第16号)

1 この規則は、昭和55年6月1日から施行する。

2 昭和55年5月31日以前に交付を受けた処理券は、別記様式第6号の2の処理券を2枚又は別記様式第6号の3の処理券を1枚付することにより、20リットルに相当する処理券とみなす。

(昭和60年12月20日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和61年10月31日以前に交付を受けた処理券については、なお従前の例によるものとする。

(平成4年3月31日規則第16号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月1日規則第7号)

この規則は、平成7年3月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第16号)

1 この規則は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の別表の規定は、施行日以後の申請に係る手数料について適用し、施行日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成13年3月22日規則第28号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年2月28日規則第7号)

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(平成17年12月20日規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の本則に定める規則が定める様式に基づいて作成した用紙は、当該用紙が残存する間、必要な調整をして使用することができる。

(平成18年12月26日規則第85号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、第1条及び第4条から第11条に規定する改正前の規則の様式の規定に基づき作成されている様式については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これに必要な事項を補正して使用することができる。

(平成20年3月31日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東松山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則様式第1号から様式第6号まで及び様式第8号から様式第19号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成20年8月19日規則第104号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現になされている改正前の東松山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に基づく申請は、改正後の東松山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に基づく申請とみなす。

(平成22年12月20日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月17日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東松山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則様式第7号による納入通知書で、既に発行されたものは、当分の間使用することができる。

(平成28年3月31日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の東松山市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の東松山市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の東松山市職員駐車場使用規則、第6条の規定による改正前の東松山市税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の東松山市分担金徴収条例施行規則、第8条の規定による改正前の東松山市市民福祉センター条例施行規則、第9条の規定による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則、第10条の規定による改正前の東松山市生活保護法施行細則、第11条の規定による改正前の東松山市こども医療費支給に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の東松山市保育園設置及び管理条例施行規則、第13条の規定による改正前の東松山市特定教育・保育施設等利用者負担金額に関する規則、第14条の規定による改正前の東松山市家庭的保育事業等設置認可等規則、第15条の規定による改正前の東松山市保育施設の利用調整等に関する規則、第16条の規定による改正前の東松山市児童手当事務処理規則、第17条の規定による改正前の東松山市子ども手当事務処理規則、第18条の規定による改正前の東松山市平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づく子ども手当事務処理規則、第19条の規定による改正前の東松山市放課後児童クラブ条例施行規則、第20条の規定による改正前の東松山市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則、第21条の規定による改正前の東松山市保育の必要性の認定基準等を定める条例施行規則、第22条の規定による改正前の東松山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等及び業務管理体制に係る届出に関する規則、第23条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第24条の規定による改正前の東松山市基準該当障害福祉サービス及び基準該当通所支援事業者の登録等に関する規則、第25条の規定による改正前の東松山市身体障害者福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の東松山市重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第27条の規定による改正前の東松山市障害者就労支援センター条例施行規則、第28条の規定による改正前の東松山市難病患者見舞金支給条例施行規則、第29条の規定による改正前の東松山市ホームヘルプサービス等手数料条例施行規則、第30条の規定による改正前の東松山市老人福祉法施行細則、第31条の規定による改正前の東松山市後期高齢者医療に関する条例施行規則、第32条の規定による改正前の東松山市国民健康保険に関する規則、第33条の規定による改正前の東松山市国民健康保険税条例施行規則、第34条の規定による改正前の東松山市介護保険条例施行規則、第35条の規定による改正前の東松山市母子保健法施行細則、第36条の規定による改正前の東松山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第37条の規定による改正前の東松山市空き地の環境保全に関する条例施行規則、第38条の規定による改正前の東松山市土砂等による土地の埋立て等及び不法投棄の規制に関する条例施行規則、第39条の規定による改正前の東松山のまちをみんなで美しくする条例施行規則、第40条の規定による改正前の東松山市化石と自然の体験館条例施行規則、第41条の規定による改正前の東松山市法定外公共物管理条例施行規則、第42条の規定による改正前の東松山市土地譲渡益重課税制度に係る優良宅地認定事務規則、第43条の規定による改正前の東松山市土地譲渡益重課税制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅認定事務規則、第44条の規定による改正前の東松山市地区計画区域内における建築物の緑化率の最低限度に関する条例施行規則、第45条の規定による改正前の東松山市都市計画法に基づく開発行為等の手続に関する規則、第46条の規定による改正前の東松山市土地区画整理事業における清算金の徴収及び交付に関する規則、第47条の規定による改正前の東松山市ステーションビル管理規則、第48条の規定による改正前の東松山市箭弓町広場イベントスペース使用規則、第49条の規定による改正前の東松山都市計画東松山市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第50条の規定による改正前の東松山市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する規則、第51条の規定による改正前の東松山市知的障害者福祉法施行細則、第52条の規定による改正前の東松山市在宅重度心身障害者手当支給条例施行規則及び第53条の規定による改正前の東松山市障害児通所給付費等の支給等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年9月16日規則第47号)

この規則は、平成28年11月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東松山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年12月4日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東松山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年7月6日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東松山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月11日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東松山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第8条関係)

粗大ごみ品目手数料

品目

単価

電気製品類

掃除機

200円

扇風機

200円

石油ストーブ(ファン式を含む。)

510円

電子レンジ

720円

マッサージチェア

1,030円

ステレオセット

1,540円

家具・寝具類

ふとん類(1枚)

200円

カラーボックス

200円

椅子(1脚)

200円

座卓(幅120cm未満のもの)

400円

座卓(幅120cm以上のもの)

510円

カーペット(6帖まで)

510円

応接用ソファー(1人用・2人用)

510円

応接用ソファー(3人以上用)

1,030円

たんす(高さ90cm未満のもの)

510円

たんす(高さ90cm以上のもの)

1,230円

学習机

1,230円

ベッド1式(シングル)

1,230円

ベッド1式(ダブル・セミダブル)

1,540円

OA機器類

ワードプロセッサー

510円

プリンター(小型)

200円

その他

チャイルドシート

200円

自転車(大人用)

720円

自転車(子供用)

510円

乳母車

510円

キーボード

510円

ガス台

720円

ゴルフセット

1,030円

草刈り機(肩掛け式)

720円

ランニングマシン

1,030円

車椅子(電動)

1,030円

エレクトーン

1,540円

スクーター(50cc以下)

1,540円

○この表以外の粗大ごみの手数料は、この表に準じた金額とする。

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東松山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和52年4月1日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)