○東松山市国民健康保険税条例
昭和29年7月5日
条例第11号
(納税義務者)
第1条 国民健康保険税(以下「保険税」という。)は国民健康保険の被保険者である世帯主に対し課する。
2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であって当該世帯内に国民健康保険の被保険者である者がある場合においては当該世帯主を前項の世帯主とみなして保険税を課する。
(課税額)
第2条 前条の者に対して課する保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。
(1) 基礎課税額(保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用のうち、県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に充てるための保険税の課税額をいう。以下同じ。)
(2) 後期高齢者支援金等課税額(保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための保険税の課税額をいう。以下同じ。)
(3) 介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第9条第2号に規定する第2号被保険者であるものをいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金課税額(保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための保険税の課税額をいう。以下同じ。)
(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額)
第3条 前条第2項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から、同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に100分の7.44を乗じて算定する。
2 前項の場合における法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。
第4条 削除
(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額)
第5条 第2条第2項の被保険者均等割額は、被保険者1人について3万600円とする。
(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)
第6条 第2条第3項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の2.65を乗じて算定する。
(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)
第7条 第2条第3項の被保険者均等割額は、被保険者1人について1万4,000円とする。
(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)
第8条 第2条第4項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の2.31を乗じて算定する。
(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)
第9条 第2条第4項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者1人について1万5,400円とする。
(賦課期日)
第10条 保険税の賦課期日は4月1日とする。
(納期)
第12条 普通徴収によって徴収する保険税の納期は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 9月1日から同月30日まで
第4期 10月1日から同月31日まで
第5期 11月1日から同月30日まで
第6期 12月1日から同月25日まで
第7期 翌年1月1日から同月31日まで
第8期 翌年2月1日から同月末日まで
2 次条の規定によって課する保険税の納期は、納税通知書に定めるところによる。
3 納期ごとの保険税の分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、全て最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(特別徴収)
第14条 当該年度の初日において、保険税の納税義務者が老齢等年金給付(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89の2第1項及び第2項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他同条第3項に規定するものを除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)である場合においては、当該世帯主に対して課する保険税を特別徴収の方法によって徴収する。
2 当該年度の初日の属する年の4月2日から8月1日までの間に、保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となった場合においては、当該特別徴収対象被保険者に対して課する保険税を、特別徴収の方法によって徴収することができる。
(特別徴収義務者の指定等)
第15条 前条の規定による特別徴収に係る保険税の特別徴収義務者は、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)とする。
(特別徴収税額の納入の義務等)
第16条 年金保険者は、支払回数割保険税額を徴収した日の属する月の翌月の10日までに、その徴収した支払回数割保険税額を納入しなければならない。
(被保険者資格喪失等の場合の通知等)
第17条 年金保険者が市長から法第718条の5第1項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日以降、支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保険者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る保険税徴収の実績その他必要な事項を市長に通知しなければならない。
(既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収)
第18条 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合においては、その支払に係る保険税額として、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第24条の36に規定する額を、特別徴収の方法によって徴収する。
(2) 当該年度の初日の属する年の前年の10月2日から12月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間
(3) 当該年度の初日の属する年の前年の12月2日からその翌年の2月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の8月1日から9月30日までの間
2 特別徴収対象被保険者について、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合(徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の規定の例によって当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金に充当する。
(1) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者(国民健康保険法第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)のうち給与所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者
ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 2万1,420円
イ 削除
ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 9,800円
エ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 1万780円
(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき30万5,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)
ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 1万5,300円
イ 削除
ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 7,000円
エ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 7,700円
(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき56万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を除く。)
ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 6,120円
イ 削除
ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 2,800円
エ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 3,080円
(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額
ア 前項第1号アに規定する金額を減額した世帯 4,590円
イ 前項第2号アに規定する金額を減額した世帯 7,650円
ウ 前項第3号アに規定する金額を減額した世帯 1万2,240円
(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額
ア 前項第1号ウに規定する金額を減額した世帯 2,100円
イ 前項第2号ウに規定する金額を減額した世帯 3,500円
ウ 前項第3号ウに規定する金額を減額した世帯 5,600円
(1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第3条の規定により算定した所得割額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の出産の予定日(地方税法施行規則第24条の30の5に規定する場合には、出産の日)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(2) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第5条の規定により算定した被保険者均等割額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(3) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第6条の規定により算定した所得割額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(4) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第7条の規定により算定した被保険者均等割額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(5) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第8条の規定により算定した所得割額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(6) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第9条の規定により算定した被保険者均等割額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(特例対象被保険者等に係る保険税の課税の特例)
第21条の2 保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。第22条の2第1項において同じ。)である場合における第3条及び前条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第21条の2に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、前条第1項第1号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次号及び第3号において同じ。)及び」とする。
(保険税に関する申告)
第22条 保険税の納税義務者は、4月15日まで(保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生した日から15日以内)に、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。
(特例対象被保険者等に係る申告)
第22条の2 保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申告書の提出に当たり、当該納税義務者は、雇用保険受給資格者証(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定するものをいう。)又は雇用保険受給資格通知(同令第19条第3項に規定するものをいう。)の提示を求められた場合においては、これを提示しなければならない。
(出産被保険者に係る届出)
第22条の3 保険税の納税義務者は、出産被保険者が世帯に属する場合には、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の氏名、住所、生年月日及び個人番号
(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号
(3) 出産の予定日
(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別
(5) その他市長が必要と認める事項
2 前項の届書の提出に当たり、当該納税義務者は、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類
(2) 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類
(3) 出産後に前項に規定する届出を行う場合には、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類
3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。
(納税通知書)
第23条 保険税の納税通知書の様式は、別に規則で定める。
(税の減免)
第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者について、市長において必要があると認めるものに対し、保険税を減免することができる。
(1) 貧困により生活のため、公私の扶助を受けるとき。
(2) 天災、その他これに類する災害をうけたとき。
(3) 当該年において所得が皆無となったため、生活が著しく困難となった者、又はこれに準ずると認められる者
(4) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)
ア 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者
イ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
(ア) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
(イ) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者
(ウ) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員
(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特別の事由があるもの
2 前項の規定によって保険税の減免をうけようとする者は納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 年度、納期の別及び税額
(2) 減免を受けようとする事由
(東松山市行政手続条例の適用除外)
第25条 東松山市行政手続条例(平成9年東松山市条例第27号)第3条又は第4条に定めるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、東松山市行政手続条例第2章(第8条を除く。)及び第3章(第14条を除く。)の規定は、適用しない。
2 東松山市行政手続条例第3条、第4条又は第33条第4項に定めるもののほか、徴収金を納付する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第33条第3項及び第34条の規定は、適用しない。
(委任)
第26条 この条例に定めるほか保険税の賦課徴収については東松山市税条例(昭和30年東松山市条例第42号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。
2 昭和29年度に限り旧松山町、大岡村、唐子村、野本村及び高坂村の区域により保険税の賦課徴収に関してはなお従前の通りとする。
(公的年金等に係る所得に係る保険税の課税の特例)
3 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上の者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第21条の規定の適用については、同条第1項中「法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び」とあるのは「法第703条の5第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額によるものとする。)及び」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。
(上場株式等に係る配当所得等に係る保険税の課税の特例)
4 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の2第5項の配当所得等を有する場合における第3条、第6条、第8条及び第21条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第21条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
(長期譲渡所得に係る保険税の課税の特例)
5 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第3条、第6条、第8条及び第21条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から、同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第21条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
(一般株式等に係る譲渡所得等に係る保険税の課税の特例)
7 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条、第6条、第8条及び第21条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第21条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(上場株式等に係る譲渡所得等に係る保険税の課税の特例)
8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2の2第5項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条、第6条、第8条及び第21条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第21条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(先物取引に係る雑所得等に係る保険税の課税の特例)
9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第3条、第6条、第8条及び第21条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは、「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第21条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る保険税の課税の特例)
10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合における第3条、第6条、第8条及び第21条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第21条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
(特例適用利子等に係る保険税の課税の特例)
11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は同法第16条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条、第6条、第8条及び第21条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から、同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び第21条第1項において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第21条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。
(特例適用配当等に係る保険税の課税の特例)
12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第3条、第6条、第8条及び第21条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から、同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この条及び第21条第1項において「特例適用配当等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第21条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。
(条約適用利子等に係る保険税の課税の特例)
13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条、第6条、第8条及び第21条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から、同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第21条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。
(条約適用配当等に係る保険税の課税の特例)
14 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第3条、第6条、第8条及び第21条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から、同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第21条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。
(平成22年度以降の保険税の減免の特例)
15 当分の間、平成22年度以降の第24条第1項第4号による保険税の減免については、同号中「該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは、「該当する者」とする。
19 平成24年度分の国民健康保険税に係る第21条の規定の適用については、第21条第1号ア中「1万2,600円」とあるのは「1万920円」と、同号イ(ア)中「6,720円」とあるのは「8,400円」と、同号イ(イ)中「3,360円」とあるのは「4,200円」と、同号ウ中「8,400円」とあるのは「7,560円」と、同号エ中「9,240円」とあるのは「8,400円」と、同条第2号ア中「9,000円」とあるのは「7,800円」と、同号イ(ア)中「4,800円」とあるのは「6,000円」と、同号イ(イ)中「2,400円」とあるのは「3,000円」と、同号ウ中「6,000円」とあるのは「5,400円」と、同号エ中「6,600円」とあるのは「6,000円」と、同条第3号ア中「3,600円」とあるのは「3,120円」と、同号イ(ア)中「1,920円」とあるのは「2,400円」と、同号イ(イ)中「960円」とあるのは「1,200円」と、同号ウ中「2,400円」とあるのは「2,160円」と、同号エ中「2,640円」とあるのは「2,400円」とする。
23 平成25年度分の国民健康保険税に係る第21条の規定の適用については、第21条第1号ア中「1万2,600円」とあるのは「1万1,760円」と、同号イ(ア)中「6,720円」とあるのは「7,560円」と、同号イ(イ)中「3,360円」とあるのは「3,780円」と、同号イ(ウ)中「5,040円」とあるのは「5,670円」と、同号ウ中「8,400円」とあるのは「7,560円」と、同条第2号ア中「9,000円」とあるのは「8,400円」と、同号イ(ア)中「4,800円」とあるのは「5,400円」と、同号イ(イ)中「2,400円」とあるのは「2,700円」と、同号イ(ウ)中「3,600円」とあるのは「4,050円」と、同号ウ中「6,000円」とあるのは「5,400円」と、同条第3号ア中「3,600円」とあるのは「3,360円」と、同号イ(ア)中「1,920円」とあるのは「2,160円」と、同号イ(イ)中「960円」とあるのは「1,080円」と、同号イ(ウ)中「1,440円」とあるのは「1,620円」と、同号ウ中「2,400円」とあるのは「2,160円」とする。
附則(昭和30年3月24日条例第46号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。
2 第3条の所得割額は、昭和30年度に限り前年度の市民税の所得割額の課税総所得金額を課税標準としてこれに第5条の税率を乗じて算定する。
附則(昭和31年4月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。
附則(昭和32年3月25日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和33年5月19日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和34年3月13日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度分の保険税から適用する。
附則(昭和34年9月23日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和35年10月1日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和36年4月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年9月22日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和37年9月16日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年9月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。ただし、第9条の4及び第11条の規定は、昭和38年10月1日から施行する。
附則(昭和38年11月14日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和39年10月1日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年3月20日条例第11号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行し、昭和40年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和40年10月1日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和41年9月26日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和42年10月1日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東松山市国民健康保険税条例は、昭和42年度分の国民健康保険税から適用し、昭和41年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和43年10月1日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東松山市国民健康保険税条例は、昭和43年度分の国民健康保険税から適用し、昭和42年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和44年10月1日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東松山市国民健康保険税条例は、昭和44年度分の国民健康保険税から適用し、昭和43年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和45年4月17日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の東松山市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和45年度分の保険税から適用し、昭和44年度分までの保険税については、なお従前の例による。
(長期譲渡所得等に係る保険税に課税の特例に関する規定の適用)
3 新条例附則第3項及び第4項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第19条の規定により適用される法附則第34条又は第35条の規定の適用がある場合には、昭和45年度分の保険税についても、適用する。この場合において、新条例附則第3項中「昭和46年度から」とあるのは、「昭和45年度から」とする。
附則(昭和45年10月1日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和46年4月1日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東松山市国民健康保険税条例の規定は、昭和46年度分の国民健康保険税から適用し、昭和45年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和46年10月1日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和47年4月1日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東松山市国民健康保険税条例の規定は、昭和47年度分の国民健康保険税から適用し、昭和46年度分までの国民健康保険税については、なお、従前の例による。
附則(昭和48年5月16日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東松山市国民健康保険税条例の規定は、昭和48年度分の国民健康保険税から適用し、昭和47年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和49年4月20日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 次項に定めるものを除き、改正後の東松山市国民健康保険税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、昭和49年度分の国民健康保険税から適用し、昭和48年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(みなし法人課税を選択した場合に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)
3 新条例附則第5項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法等の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第17条第1項の規定により適用される法附則第33条の2の適用がある場合には、昭和49年度分の国民健康保険税についても、適用する。この場合において、新条例附則第5項中「昭和50年度」とあるのは、「昭和49年度」とする。
附則(昭和50年5月10日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東松山市国民健康保険税条例の規定は、昭和50年度分の国民健康保険税から適用し、昭和49年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和50年10月4日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東松山市国民健康保険税条例の規定は、昭和50年度分の国民健康保険税から適用し、昭和49年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和51年4月30日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東松山市国民健康保険税条例の規定は、昭和51年度分の国民健康保険税から適用し、昭和50年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和51年10月1日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東松山市国民健康保険税条例の規定は、昭和51年度分の国民健康保険税から適用し、昭和50年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和52年4月1日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東松山市国民健康保険税条例の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和52年9月27日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東松山市国民健康保険税条例の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和53年4月27日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東松山市国民健康保険税条例の規定は、昭和53年度分の国民健康保険税から適用し、昭和52年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和53年9月22日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東松山市国民健康保険税条例の規定は、昭和53年度分の国民健康保険税から適用し、昭和52年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和54年3月31日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東松山市国民健康保険税条例の規定は、昭和54年度分の国民健康保険税から適用し、昭和53年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和55年4月1日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、東松山市国民健康保険税条例附則第3項の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東松山市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和55年度分の国民健康保険税から適用し、昭和54年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)
3 新条例附則第3項の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和56年3月23日条例第13号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東松山市国民健康保険税条例の規定は、昭和56年度分の保険税から適用し、昭和55年度分までの保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和57年4月1日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東松山市国民健康保険税条例の規定は、昭和57年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和56年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和58年4月1日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東松山市国民健康保険税条例第2条、第9条第1項及び第10条の規定は、昭和58年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和57年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改正前の東松山市国民健康保険税条例附則第7項の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税については、なおその効力を有する。
附則(昭和59年3月31日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、東松山市国民健康保険税条例附則第5項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東松山市国民健康保険税条例第2条、第9条第2項、第4項及び第6項並びに第10条の規定は、昭和59年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和58年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改正前の東松山市国民健康保険税条例附則第7項の規定により読み替えて適用される同条例第10条の規定による昭和58年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。
附則(昭和60年4月1日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東松山市国民健康保険税条例第10条の規定は、昭和60年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和59年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改正前の東松山市国民健康保険税条例(以下「旧条例」という。)附則第7項の規定により読み替えて適用される旧条例第3条第1項及び第9条の3第1項の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の算定については、なお従前の例による。
4 旧条例附則第8項の規定により読み替えて適用される旧条例第10条の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。
附則(昭和60年6月20日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東松山市国民健康保険税条例の規定は、昭和60年度分の国民健康保険税から適用し、昭和59年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和61年3月24日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の東松山市国民健康保険税条例の規定は、昭和61年度分の国民健康保険税から適用し、昭和60年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和61年4月1日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東松山市国民健康保険税条例の規定は、昭和61年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和60年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和62年3月24日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の東松山市国民健康保険税条例の規定は、昭和62年度分の国民健康保険税から適用し、昭和61年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和62年4月1日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東松山市国民健康保険税条例第2条及び第10条の規定は、昭和62年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和61年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改正前の東松山市国民健康保険税条例附則第7項の規定により読み替えて適用される同条例第10条の規定による昭和61年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。
附則(昭和63年3月25日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の東松山市国民健康保険税条例第10条及び附則第7項の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和63年4月1日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東松山市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第2条及び第10条の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 新条例第10条の2の規定は、昭和64年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
4 改正前の東松山市国民健康保険税条例附則第8項の規定により読み替えて適用される同条例第10条の規定による昭和62年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。
附則(平成元年3月30日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東松山市国民健康保険税条例附則第6項の規定は、平成2年度分の国民健康保険税から適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成元年4月1日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東松山市国民健康保険税条例附則第3項の規定は、平成元年度分の国民健康保険税から適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(東松山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 東松山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(平成元年東松山市条例第12号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成2年3月26日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の東松山市国民健康保険税条例の規定は、平成2年度分の国民健康保険税から適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成3年3月30日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東松山市国民健康保険税条例第2条及び第10条の規定は、平成3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月31日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、附則中第7項を削り、第8項を第7項とし、第9項を第8項とする改正規定及び附則第3項の規定は平成6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東松山市国民健康保険税条例第2条及び第10条の規定は、平成4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改正前の東松山市国民健康保険税条例附則第7項の規定は、平成5年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。
附則(平成5年3月31日条例第16号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正後の東松山市国民健康保険税条例第2条及び第10条の規定は、平成5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成6年3月31日条例第16号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 改正後の東松山市国民健康保険税条例第10条の規定は、平成6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月31日条例第17号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月31日条例第12号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 改正後の東松山市国民健康保険税条例第10条の規定は、平成8年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月18日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の東松山市国民健康保険税条例の規定は、平成9年度分の国民健康保険税から適用し、平成8年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成9年12月18日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月20日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東松山市国民健康保険税条例附則第7項の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成10年4月1日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第9項を削る改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東松山市国民健康保険税条例第10項の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 前項に定めるものを除き、平成10年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月22日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東松山市国民健康保険税条例の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月31日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東松山市国民健康保険税条例第2条及び第13条の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月15日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東松山市国民健康保険税条例の規定は、平成13年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成12年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成13年6月27日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東松山市国民健康保険税条例附則第8項の規定は、平成14年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成13年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成14年6月25日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東松山市国民健康保険税条例の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成14年9月30日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東松山市国民健康保険税条例の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成15年6月30日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は平成16年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東松山市国民健康保険税条例附則第9項及び第10項の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改正前の東松山市国民健康保険税条例第12条の規定は、平成16年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。
附則(平成16年3月31日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東松山市国民健康保険税条例附則第4項及び第5項の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東松山市国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成18年6月27日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東松山市国民健康保険税条例の規定は、平成19年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月24日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 次項に定めるものを除き、改正後の東松山市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 新条例第17条の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。
附則(平成20年4月30日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第11項の改正規定(「第35条の2の6第7項」を「第35条の2の6第15項」に改める部分に限る。)は、平成22年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東松山市国民健康保険税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成21年6月29日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 附則第3項の次に1項を加える改正規定、附則第4項の改正規定(同項を附則第5項とする部分に限る。)、附則第5項の改正規定(同項を附則第6項とする部分に限る。)、附則第6項を附則第7項とし、同項の次に見出し及び1項を加える改正規定、附則第7項及び第8項の改正規定、附則第9項の改正規定(同項を附則第11項とする部分に限る。)並びに附則第10項から第13項までの改正規定 平成22年1月1日
(2) 附則第4項の改正規定(「第35条第1項」の次に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。)及び附則第5項の改正規定(同項を附則第6項とする部分を除く。) 平成22年4月1日
(3) 附則第9項の改正規定(「事業所得」の次に「、譲渡所得」を加える部分に限る。) 平成23年1月1日
附則(平成22年3月23日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則第14項及び第15項の改正規定は、平成22年6月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東松山市国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月18日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東松山市国民健康保険税条例の規定は、平成23年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成22年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成23年12月16日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東松山市国民健康保険税条例の規定は、平成24年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成23年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月22日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の東松山市国民健康保険税条例の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月30日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東松山市国民健康保険税条例の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成25年6月25日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第26条の改正規定 公布の日
(2) 第25条第1項の改正規定及び次項の規定 平成25年7月1日
(3) 附則第25項の改正規定 平成26年1月1日
(経過措置)
2 この条例による改正後の東松山市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第25条第1項の規定は、平成25年7月1日以後にする同項に規定する行為について適用し、同日前にしたこの条例による改正前の東松山市国民健康保険税条例第25条第1項に規定する行為については、なお従前の例による。
3 新条例附則第25項の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。
附則(平成25年12月20日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、附則第15項の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の東松山市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成26年4月1日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東松山市国民健康保険税条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月19日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の東松山市国民健康保険税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月24日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東松山市国民健康保険税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月18日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東松山市国民健康保険税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成28年4月1日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東松山市国民健康保険税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月19日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東松山市国民健康保険税条例附則第11項及び第12項の規定は、この条例の施行の日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等若しくは同法第16条第2項に規定する特例適用利子等又は同法第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等若しくは同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る国民健康保険税について適用する。
附則(平成29年3月23日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東松山市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東松山市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月26日条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の東松山市国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月26日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の東松山市国民健康保険税条例の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月31日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の東松山市国民健康保険税条例の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月24日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の東松山市国民健康保険税条例の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の東松山市国民健康保険税条例の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月24日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。ただし、第12条に1項を加える改正規定は、同年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の東松山市国民健康保険税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月28日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の東松山市国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月23日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の東松山市国民健康保険税条例の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の東松山市国民健康保険税条例の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月25日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。ただし、第2条第3項ただし書及び第21条第1項の改正規定は、同年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の東松山市国民健康保険税条例の規定は、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 附則第1項ただし書に規定する改正規定による改正後の東松山市国民健康保険税条例の規定は、令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月31日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の東松山市国民健康保険税条例の規定は、令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和6年12月23日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の東松山市国民健康保険税条例の規定は、令和7年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和7年3月31日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の東松山市国民健康保険税条例の規定は、令和7年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。