○東松山市難病患者見舞金支給条例
平成15年3月24日
条例第5号
東松山市長期療養者並びに難病患者見舞金支給条例(昭和50年東松山市条例第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、難病患者に対して見舞金を支給し、経済的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 見舞金の支給を受けることができる者は、引続き1年以上市内に住所を有する者であって、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項、埼玉県特定疾患等医療給付事業実施要綱(平成17年10月1日施行)又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第7項の規定により埼玉県知事から医療受給者証の交付を受けたものとする。
(見舞金の額)
第3条 見舞金の額は、年額2万円とする。
(受給資格の認定)
第4条 見舞金を受けようとする者は、市長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。
(1) 市内に住所を有しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 見舞金の受給を辞退したとき。
(4) 次に掲げる手当のいずれかを受けることとなったとき。
ア 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条の規定に基づく障害児福祉手当又は同法第26条の2の規定に基づく特別障害者手当
イ 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定に基づく福祉手当
ウ 東松山市ねたきり老人等手当支給条例(昭和47年東松山市条例第41号)第2条の規定に基づく手当
2 受給者又はその保護者は、前項各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(現況届)
第6条 受給者又はその保護者は、規則の定めるところにより現況届を提出しなければならない。
2 市長は、受給者又はその保護者が前項の届出を怠ったときは、見舞金の受給を辞退したものとみなすことができる。
(支給時期)
第7条 見舞金の支給時期は、次のとおりとする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときはこの限りでない。
(1) 4月から9月までの申請分 9月
(2) 10月から3月までの申請分 3月
(変更の届出)
第8条 受給者又はその保護者は、受給者の住所、氏名等に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(手当の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により見舞金の支給を受けた者があるときは、見舞金の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。
(1) 市民税非課税世帯の者 月3,000円
(2) 市民税課税世帯の者 月2,000円
附則(平成18年3月27日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の東松山市難病患者見舞金支給条例第2条の規定により埼玉県知事から交付された指定疾患医療受給者証については、改正後の東松山市難病患者見舞金支給条例第2条の規定により埼玉県知事から交付された医療受給者証とみなす。
附則(平成27年12月24日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。