○東松山市情報公開条例
平成15年6月30日
条例第28号
東松山市情報公開条例(平成11年東松山市条例第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の開示等
第1節 公文書の開示(第5条―第17条)
第2節 審査請求(第18条―第20条の7)
第3章 情報公開の総合的な推進(第21条―第26条)
第4章 雑則(第27条―第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市民の知る権利を保障し、公文書の開示を請求する権利及び情報公開の総合的な推進に関して必要な事項を定めることにより、市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、市民の市政に対する理解と信頼を深め、市政への市民参加を促進し、もって公正で開かれた市政の一層の推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、市長(上下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者及び議会をいう。
2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
(2) 市の図書館等において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の開示を請求する権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の開示等
第1節 公文書の開示
(開示請求権)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関が保有する公文書の開示を請求することができる。
(開示請求の手続)
第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとするものは、実施機関に対し、次に掲げる事項を明らかにして実施機関が定める方法により行わなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び事務所又は事業所の所在地)
(2) 開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、前項各号に掲げる事項が明らかでないと認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
(3) 公にすることにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の捜査又は予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
(4) 市の機関及び国等(国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(5) 市の機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 市又は国等が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(6) 実施機関の要請を受けて、個人又は法人等から、公にしないとの条件で任意に提供された情報であって、個人又は法人等における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
(7) 法令等の規定により、又は国若しくは県の機関からの指示(地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条第1号への指示その他これに類する行為をいう。)により、公にすることができないとされている情報
(公文書の部分開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、当該公文書から不開示情報が記録されている部分を容易に、かつ、開示請求の趣旨が損なわれない程度に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分以外の部分を開示しなければならない。
(公益上の理由による裁量的開示)
第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報(第7条第7号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する決定等)
第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、前2項の規定により開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示しない旨の通知をする場合において、1年以内にその全部又は一部を開示することができるようになることが明らかであるときは、その旨を当該通知に付記するものとする。
(1) この項を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限
(事案の移送)
第13条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第14条 開示請求に係る公文書に市、国等及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。
(公文書の開示の実施)
第15条 公文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付等その種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関の定める方法により行う。
2 視聴又は閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該公文書の写しにより、これを行うことができる。
3 開示決定に基づき公文書の開示を受けるものは、実施機関が定めるところにより、当該開示決定をした実施機関に対し、その求める開示の実施の方法その他の実施機関が定める事項を申し出なければならない。
5 開示決定に基づき公文書の開示を受けたものは、最初に開示を受けた翌日から起算して30日以内に限り、実施機関に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3 実施機関は、市の図書館等において管理されている公文書であって、一般に閲覧させ、又は貸し出すことができるとされているものについては、公文書の開示をしないものとする。
(費用負担)
第17条 この条例の規定による公文書の開示に係る手数料は、無料とする。
2 この条例の規定により公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
第2節 審査請求
(審査会への諮問等)
第18条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
3 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第19条 前条第2項の規定により諮問をした審査庁は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この節において同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(審査会の調査権限)
第20条の2 審査会は、必要があると認めるときは、審査庁に対し、開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。
2 審査庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、審査庁に対し、開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第20条の3 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に、口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第20条の4 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第20条の6 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第20条の7 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
第3章 情報公開の総合的な推進
(情報公開の総合的な推進に関する市の責務)
第21条 市は、この条例に定める公文書の開示のほか、市政に関する正確で分かりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(情報の公表)
第22条 実施機関は、次に掲げる事項に関する情報で当該実施機関が保有するものの公表に努めるものとする。ただし、当該情報の公表について法令等で別段の定めがあるとき又は当該情報が不開示情報に該当するときは、この限りでない。
(1) 市の長期計画その他実施機関が定める市の重要な基本計画
(2) 前号の計画のうち、実施機関が定めるものに係る中間段階の案
(3) 地方自治法第138条の4第3項に規定する執行機関の附属機関及びこれに類するもの(以下「審議会等」という。)の報告書及び会議録並びに当該審議会等への提出資料
(4) その他実施機関が定める事項
2 前項の公表の方法は、実施機関が定める。
(情報の提供)
第23条 実施機関は、広報の充実、資料の作成、多様な情報通信媒体の活用、情報提供施設の整備等情報の提供に関する施策の拡充により、市政に関する情報の市民への積極的な提供に努めるものとする。
2 実施機関は、効果的な情報提供を実施するため、市民が必要とする情報を的確に把握するよう努めるものとする。
(審議会等の会議の公開)
第24条 審議会等の会議は、公開するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(1) 法令等に特別の定めがある場合
(2) 不開示情報に該当すると認められる事項について審議等を行う場合
(3) 会議を公開することにより、当該会議の公正又は円滑な運営に支障が生ずると認められる場合
(出資法人等の情報公開)
第25条 市が出資その他財政支出等を行う法人その他の団体であって、市長が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 団体に対する補助金等交付要綱(昭和48年3月20日決裁)の規定に基づき補助金を交付されている法人その他の団体(以下この条において「補助金交付団体等」という。)は、当該補助金等に関する文書等で実施機関が保有していないものの開示請求があった場合は、当該文書等その保有する情報の開示に努めるものとする。
3 実施機関は、出資法人等及び補助金交付団体等の情報公開が推進されるよう、必要な措置を講ずるものとする。
第4章 雑則
(公文書の管理)
第27条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。
2 実施機関は、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。
(公文書の検索資料の作成等)
第28条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、閲覧に供するものとする。
(審議会への諮問)
第29条 実施機関は、情報公開制度の適正かつ円滑な運営を図るため、その重要な事項について、東松山市情報公開・個人情報保護審議会に諮問し、その意見を聴くものとする。
(実施状況の公表)
第30条 市長は、毎年度各実施機関における公文書の開示の実施状況を取りまとめ、公表するものとする。
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にされている改正前の東松山市情報公開条例(以下「旧条例」という。)第8条の規定による情報の公開の請求は、この条例第6条第1項の規定による開示請求とみなす。
3 この条例の施行の際現にされている旧条例第12条に規定する行政不服審査法による不服申立ては、この条例第18条に規定する同法による不服申立てとみなす。
4 前2項に規定するもののほか、この条例の施行前に旧条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、この条例中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(東松山市行政手続条例の一部改正)
5 東松山市行政手続条例(平成9年条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東松山市情報公開・個人情報保護審議会条例の一部改正)
6 東松山市情報公開・個人情報保護審議会条例(平成11年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東松山市個人情報保護条例の一部改正)
7 東松山市個人情報保護条例(平成12年条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年3月28日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月26日条例第53号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第32号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月26日条例第33号)抄
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月26日条例第34号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。