○東松山市議会基本条例

平成23年3月18日

条例第8号

地方議会は、地方分権が進む中、二元代表制の下、地方公共団体の事務執行の監視機能及び立法機能を十分発揮しながら、日本国憲法に定める地方自治の実現を目指すものである。

東松山市議会も、二元代表制の下、市民から選挙で選ばれた議員で構成される市の意思決定機関であり、同じく市民から選挙で選ばれた執行機関である東松山市長とともに、市民の負託に応える責務を負っている。

議会は、市民の意思を代弁する合議制機関であることから、自らの創意と工夫により市民との協調のもと、東松山市のまちづくりを推進しなければならない。

議会の公正性及び透明性を確保することにより、市民に開かれた議会、市民参加を推進する議会を目指して、活動を行うに当たり、あるべき姿をここに定めるものである。

(目的)

第1条 この条例は、議会及び議員の活動の活性化と充実のために必要な議会に関する基本的事項を定めることによって、地方自治の本旨に基づく市民の負託に的確に応え、市民参加による安心・安全なまちづくりを基本とした東松山市の豊かなまちづくりを実現することを目的とする。

(議会の活動原則)

第2条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動を行わなければならない。

(1) 公正性及び透明性を確保し、市民に開かれた議会を目指すこと。

(2) 市民の多様な意見を的確に把握し、市政に反映させるための議会運営を行うこと。

(3) 市民にとって、分かりやすい言葉を用いた説明を行うこと。

(4) 議会運営に関する申し合わせ事項は、不断の見直しを行うこと。

(5) 市民の傍聴の意欲を高める議会運営を行うこと。

(議員の活動原則)

第3条 議員は、議会の構成員として、次に掲げる原則に基づき活動を行わなければならない。

(1) 議会が言論の府であること及び合議制機関であることを十分認識し、議員間の自由な討議を行うこと。

(2) 市政の課題全般について、市民の意見を的確に把握すること。

(3) 市民全体の福利の向上を目指して活動すること。

(4) 不断の研さんにより、自らの資質を向上させること。

(5) 市政全体の向上を目指して活動すること。

(会派)

第4条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。

2 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し、活動する。

(市民参加)

第5条 議会は、市民に対しその有する情報を積極的に提供し、説明責任を十分果たさなければならない。

2 議会は、本会議のほか、常任委員会及び特別委員会の会議を原則として公開する。

3 議会は、議員と市民が自由に意見の交換を行うことのできる場(次項において「意見交換の場」という。)を設置し、市民の多様な意見を把握するとともに、市民参加の推進に努めるものとする。

4 意見交換の場に関することは、議長が別に定める。

(議会と執行機関との関係)

第6条 議員及び市長その他の執行機関は、議会の会議に当たって、市政上の論点及び争点を明確にするとともに、緊張関係の保持に努めなければならない。

2 議長から本会議及び委員会への出席を求められた市長その他執行機関の職員は、議員の発言に対し、議長又は委員長が許可した場合に限り、反問することができる。

(重要な政策の説明)

第7条 議会は、市長が提案する政策及び議会が重要であると認めるものに関して、その政策水準を高めることに資するため、市長に対し次に掲げる事項について説明を求めることができる。

(1) 提案に至る背景及び経緯

(2) 他の地方公共団体における類似政策との比較、検討の結果

(3) 市民参加の実施の有無とその内容

(4) 東松山市総合計画審議会条例(昭和41年東松山市条例第6号)第3条各号に規定する総合計画、基本構想及び基本計画並びに個別行政計画

(5) 財源の状況

(6) 将来にわたる費用負担の状況

(議決事件の追加)

第8条 議会は、議決機関としての機能強化のため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の規定により積極的に議決事件の追加を検討するものとする。

2 前項の規定に基づく議会の議決すべき事件については、別に条例で定める。

(調査制度等の活用)

第9条 議会は、議案の審議に当たっては、法の規定による専門的事項に係る調査制度、公聴会制度及び参考人制度の活用に努めるものとする。

(政務活動費)

第10条 議員は、議員の調査研究に資するため、東松山市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年東松山市条例第1号)の規定により交付される政務活動費を有効かつ適正に執行しなければならない。

2 議長は、東松山市議会政務活動費の交付に関する条例の規定により提出された政務活動費収支報告書及び活動報告書を公表するものとする。ただし、東松山市情報公開条例(平成15年東松山市条例第28号)第7条に規定する不開示情報については、この限りでない。

(議員の研修)

第11条 議会は、議会及び議員の政策の立案、形成の能力を高めるため、議員の研修の充実、強化に努めるものとする。

(議会の広報広聴活動の充実)

第12条 議会は、多様な広報広聴手段を活用することにより、多くの市民が議会と市政に関心が持てるよう議会の広報広聴活動に努めるものとする。

(議会事務局の体制整備)

第13条 議会は、議会及び議員の政策の立案、形成の能力を高めるため、議会事務局の調査及び法務の機能の充実、強化に努めるものとする。

(議員の定数)

第15条 議員定数の改正に当たっては、行財政改革の視点だけでなく、市政における現状と課題、将来の展望を十分考慮するものとする。

(他の条例その他の規定との関係)

第16条 議会は、この条例が議会に関する基本的事項を定める条例であることを自覚し、議会に関する他の条例その他の規程を制定、改廃する場合においては、この条例との整合を図るものとする。

(継続的な検討)

第17条 議会は、この条例の施行後、常に市民の意見、社会情勢の変化等を勘案して、議会に係る不断の評価と改善を行い、この条例の定める事項について検討を加える必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。

(会議規則への委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、議会運営に関しては、東松山市議会会議規則の定めるところによる。

この条例は、平成23年5月1日から施行する。

(平成25年3月1日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月24日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年2月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月24日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

東松山市議会基本条例

平成23年3月18日 条例第8号

(令和2年12月24日施行)