○東松山市議会議員政治倫理条例
平成23年3月18日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、市政が市民の厳粛な信託に基づくものであることに鑑み、その担い手である東松山市議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理基準を定めることにより、議会及び議員が市民の信頼に応え、公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、市民全体の代表者として市政に関わる職責を自覚し、その使命の達成に努めなければならない。
(政治倫理基準)
第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。ただし、ハラスメント(東松山市議会ハラスメント防止条例(令和2年東松山市条例第38号)第2条に規定するハラスメントをいう。)に関しては、東松山市議会ハラスメント防止条例を遵守しなければならない。
(1) 市民全体の代表者として、その品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(2) 市が行う許可若しくは認可又は請負契約(下請契約を含む。)、業務委託契約、物品売買その他の契約(以下「請負契約等」という。)に関し、特定の企業、団体等のために有利又は不利な取り計らいをしないこと。
(3) 市が出資している法人又は補助金を交付している団体等の請負契約等に関し、特定の企業、団体等のために有利又は不利な取り計らいをしないこと。
(4) 市職員の公正な職務遂行を妨げ、議員としての権限又は地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。
(5) 政治活動に関し、政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を授受しないこと。
(6) 市職員の採用、昇格、昇任又は人事異動に関して、特定の個人を推薦し、又は介入しないこと。
(7) 常に市民全体の利益の追求をその指針として行動し、その地位を利用して金品を授受しないこと。
(請負契約等に関する遵守事項)
第4条 議員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2の規定の趣旨を尊重し、当該議員の配偶者、2親等以内の親族若しくは同居の親族が経営する企業又は当該議員が実質的に経営に関与する企業と市又は市が出資している法人若しくは補助金を交付している団体等が行う請負契約等に関して、市民に疑惑の念を生じさせないよう努めなければならない。
(1) 議員がその経営方針に関与している企業
(2) 議員が報酬を定期的に受領している企業
(3) 議員が資本金その他これに準ずるものの5分の1以上を出資している企業
(誓約書の提出)
第5条 議員は、この条例を遵守する旨の誓約を行うものとし、任期開始の日から30日以内に、別記様式による誓約書に署名し、議長に提出しなければならない。
(審査会の設置等)
第7条 議長は、前条に規定する審査の請求(以下「審査請求」という。)を受けた場合において、その内容を精査し、相当の理由があると認めるときは、当該審査請求を受けた日から14日以内に東松山市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、これに当該審査請求の審査を付託しなければならない。
2 審査会は、審査の対象となっている行為を行った議員(以下「対象議員」という。)及び審査請求をした議員を除く議員の中から、議長が任命する7名の委員をもって組織する。
3 審査会の委員の任期は、当該審査請求の審査の終了までとする。
4 審査会の委員が欠けたときは、議長は、速やかに補欠委員を任命するものとする。
5 審査会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
6 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(審査会の運営等)
第8条 審査会の運営は、次に定めるところによる。
(1) 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
(3) 審査会は、前号の規定による審査を行うため、対象議員、審査請求をした議員及び関係者に対し、資料請求、事情聴取その他の必要な調査を行うことができる。
(4) 審査会は、対象議員に弁明の機会を与えなければならない。
(5) 審査会の会議は、原則として公開とする。ただし、出席した委員の3分の2以上の同意により非公開とすることができる。
(6) 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(7) その他審査会の運営に関し必要な事項は、その都度会長が審査会に諮って定める。
2 議員は、審査会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席して意見を述べ、事実の解明に協力しなければならない。
(審査結果の報告等)
第9条 審査会は、審査請求の審査が終了したときは、当該審査の結果を書面により、議長に報告しなければならない。
2 議長は、前項の規定により報告を受けた事項を尊重し、当該審査に係る対象議員に対し、必要な措置を講ずるものとする。
(継続的な検討)
第10条 議会は、この条例の定める事項について検討を加える必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、平成23年5月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。