○特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
昭和32年9月30日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、村長、副村長及び教育長(以下「村長等」という。)の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 村長等に支給される給与の種類は、給料並びに通勤手当、期末手当及び寒冷地手当とする。
(給料の支給)
第3条 村長等の給料の額は、次のとおりとする。
(1) 村長 月額 730,000円
(2) 副村長 月額 560,000円
(3) 教育長 月額 513,000円
2 村長等の給料は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年東成瀬村条例第31号)の適用を受ける一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)に支給される給料の支給方法の例により支給する。
(手当の支給)
第4条 村長等の通勤手当、期末手当及び寒冷地手当の支給については、一般職の職員の例による。この場合において、一般職の職員の給与に関する条例第15条第2項中「期末手当基礎額」とあるのは「給料月額の100分の115に相当する額」と、「100分の125」とあるのは「100分の170」とする。
(旅費の支給)
第5条 村長等が公務のため旅行した場合には、その旅行について旅費を支給する。
3 前2項に定めるもののほか、村長等の旅費支給方法は、一般職の職員の例による。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。ただし、第5条の規定はこの条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行についてはなお従前の例による。
(昭和51年12月に支給する期末手当の額の特例)
2 昭和51年12月に一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年東成瀬村条例第16号。以下「改正条例」という。)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年東成瀬村条例第31号)の適用を受ける職員に支給される期末手当の支給方法に準じて支給された村長等の期末手当の額が、改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員に支給される期末手当の支給方法に準じて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の支給方法に準じて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、第4条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 第4条の規定にかかわらず、昭和54年3月15日に支給する期末手当については従前の給与月額に100分の10を乗じて得た額を差し引いて支給するものとする。
4 第5条の規定にかかわらず、東成瀬村職員等の旅費に関する条例(昭和37年東成瀬村条例第5号)附則第3項の規定は、適用しない。
5 昭和55年度において村長等に支給する寒冷地手当は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年東成瀬村条例第14号。以下「改正条例」という。)附則第7項中「基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他村長が定める場合にあってはその定める額)に7,800円を加算した額」を「基準日において当該職員の受ける等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他村長が定める場合にあってはその定める額)」と読み替えて適用した場合及び改正条例中の寒冷地手当に関する改正規定を適用した場合に一般職の職員に支給されることとなる寒冷地手当に準じて支給する。
7 平成15年12月に支給する期末手当については、第4条の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年東成瀬村条例第20号)附則第5項及び第6項の規定は、適用しない。
8 平成17年12月に支給する期末手当については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第19号)附則第5項の規定は適用しない。
附則(昭和34年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 村長、助役及び収入役が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。
(給与の内払)
2 村長、助役及び収入役が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 村長、助役及び収入役が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の条例第5条の規定については、昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 村長、助役及び収入役が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 村長、助役及び収入役が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 村長、助役及び収入役が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 村長、助役及び収入役が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和55年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 村長、助役及び収入役が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和60年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 村長、助役及び収入役が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 村長、助役及び収入役が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 村長、助役及び収入役が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年条例第2号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 村長、助役及び収入役が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年10月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年10月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年10月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定によるこれらの報酬等の内払いとみなす。
附則(平成9年条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第28号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年条例第1号)
この条例は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成15年条例第22号)
この条例中第1条の規定は平成15年12月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第24号)
この条例は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。
附則(平成19年条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第19号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年条例第9号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成22年条例第10号)
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条、第2条、第4条の規定は適用せず、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条、第2条、第4条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。
附則(令和2年条例第31号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第12号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(令和5年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和5年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(令和6年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(令和7年条例第3号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
内国旅行
鉄道賃 船賃 航空賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 車賃 (1kmにつき) | 食卓料 (1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | ||||
一般職の職員の例による額 | 2,600円 | 13,100円 | 11,800円 | 37円 | 2,600円 |
備考
1 宿泊料の欄中甲地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第22号)による改正の前の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1の1の備考に定める甲地方の地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。
2 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。
3 車賃の額は表の定額のほか、甲地方に滞在する場合に限り、滞在1日につき1,000円を支給する。
別表第2(第5条関係)
外国旅行
鉄道賃 船賃 航空賃 | 車賃 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | ||||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | |||
最上級の運賃 | 実費 | 6,200円 | 5,200円 | 4,200円 | 3,800円 | 19,300円 | 16,100円 | 12,900円 | 11,600円 | 5,800円 |
備考
1 指定都市とは、国家公務員等の旅費支給規程の一部を改正する省令(令和6年財務省令第70号)による改正前の国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。)で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として同令で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で同令で定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として同令で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で同令で定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。
2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。
別表第3(第5条関係)
支度料 | 死亡手当 | ||
旅行期間1月未満 | 旅行期間1月以上3月未満 | 旅行期間3月以上 | |
61,990円 | 75,270円 | 88,550円 | 460,000円 |