○東成瀬村廃棄物減量等推進審議会規則

平成6年3月22日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、東成瀬村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年東成瀬村条例第14号。以下「条例」という。)第9条第4項の規定に基づいて必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 この会は、東成瀬村廃棄物減量等推進審議会と称する。

(委員)

第3条 村長は、廃棄物減量化の円滑な推進を図るため、東成瀬村廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)に、意見を求める。

2 審議会の委員は、10人以内で組織する。

3 委員は次の各号に掲げる者について村長が任命する。

(1) 村議会議員のうちから村長が指名する者 2人

(2) 関係団体の代表 4人

(3) 関係行政機関の職員 2人

(4) 学識経験のある者 2人

4 前項の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは代理する。

(任務)

第5条 審議会は、村長の諮問に応じて次の事項を答申する。

(1) 一般廃棄物の減量化及び資源化処理計画に関すること。

(2) その他村長において重要と認める事項に関すること。

(事務局)

第6条 事務局は、住民生活課に置く。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第16号)

(施行期日)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成27年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

東成瀬村廃棄物減量等推進審議会規則

平成6年3月22日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成6年3月22日 規則第4号
平成7年12月22日 規則第19号
平成14年9月27日 規則第16号
平成27年11月30日 規則第15号
令和6年3月31日 規則第9号