○東成瀬村廃棄物減量等推進審議会規則
平成6年3月22日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、東成瀬村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年東成瀬村条例第14号。以下「条例」という。)第9条第4項の規定に基づいて必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 この会は、東成瀬村廃棄物減量等推進審議会と称する。
(委員)
第3条 村長は、廃棄物減量化の円滑な推進を図るため、東成瀬村廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)に、意見を求める。
2 審議会の委員は、10人以内で組織する。
3 委員は次の各号に掲げる者について村長が任命する。
(1) 村議会議員のうちから村長が指名する者 2人
(2) 関係団体の代表 4人
(3) 関係行政機関の職員 2人
(4) 学識経験のある者 2人
4 前項の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは代理する。
(任務)
第5条 審議会は、村長の諮問に応じて次の事項を答申する。
(1) 一般廃棄物の減量化及び資源化処理計画に関すること。
(2) その他村長において重要と認める事項に関すること。
(事務局)
第6条 事務局は、住民生活課に置く。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第16号)
(施行期日)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。