○政治倫理確立のための東成瀬村議会議員の兼業に関する条例

平成14年3月25日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、東成瀬村議会の議員(以下「議員」という。)の政治倫理の確立のため、議員の兼業に関し一定の行動規範を定めることにより、議会に対する村民の信頼と議会運営の公正を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 同居の親族 住民基本台帳(昭和42年法律第81号)に基づく届け出が、同一世帯となっている親族をいう。

(2) 企業 一定の経済的事業の遂行の目的をもって、人及び物を有機的に組み合わせた経営主体(その経営主体が私人であるか公の法人であるかを問わない。)をいう。

(3) 実質的に経営に携わっている企業 企業の経営方針の決定に関与し、営業行為を行っているものをいう。

(議員の責務)

第3条 議員は、村民全体の奉仕者及び公共の利益の追求者として、自己の職責を自覚し、その職責にふさわしい人格及び倫理の向上に努めなければならない。

2 議員は、自己の地位と権限による影響力を不正に行使することによっていかなる経済的利益も享受してはならない。

3 議員は、自己の職責に反する言動をしたとの疑惑をもたれた場合は、その疑惑を解明するため、必要な措置を講じなければならない。

(村工事等の請負契約等に対する遵守事項)

第4条 議員及び議員の配偶者若しくは同居の親族が実質的に経営に携わっている企業(以下「関係私企業」という。)は、村並びに村が出資する公社等と工事請負契約(実質的に元請負と異ならない下請負を含む。)、業務委託契約及び物品購入契約(以下「請負契約等」という。)の締結を辞退するよう努めなければならない。ただし、災害等で緊急を要するとき、又は請負契約等の締結を辞退することにより、本村の行政執行に著しい支障がある場合を除く。

(関係私企業の届出)

第5条 議員は、その任期開始の日において、前条に規定する関係私企業に該当する場合には、当該関係私企業の名称等を記載した届出書を、任期開始の日から5日以内に村長に届け出するものとする。議員の任期中に新たに関係私企業に該当した場合も同様とする。

2 議員は、その任期中に前項の届出書に変更があったときは、書面をもって、速やかにその旨を村長に届け出るものとする。

(関係私企業への発注額の公表)

第6条 村長は、前条の規定により届け出のあった関係私企業(以下「届出関係私企業」という。)のうち、村長に業者登録等をした業者と別に定める額を超える請負契約等を締結した場合は、その請負契約等の内容を議長に報告するものとする。

2 村長は、届出関係私企業のうち、村長に業者登録等をしていない業者と第4条ただし書きに基づく請負契約等を締結した場合も、前項と同様とする。

3 議長は、前2項の報告を受けた場合、村民に公表するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日において、議員である者が条例第4条に規定する関係私企業に該当する場合は、関係私企業の届出書を施行日から5日以内に、村長に届け出るものとする。

政治倫理確立のための東成瀬村議会議員の兼業に関する条例

平成14年3月25日 条例第32号

(平成14年4月1日施行)