○東成瀬村一般廃棄物収集運搬業務委託執行要綱
平成18年3月15日
要綱第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 東成瀬村(以下「村」という。)が、一般廃棄物(特別管理一般廃棄物及びし尿を除く。以下同じ。)の収集及び運搬を市町村以外の者に委託する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」いう。)、東成瀬村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年東成瀬村条例第14号。以下「条例」という。)、及び東成瀬村財務規則(平成28年東成瀬村規則第11号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法及び政令の例による。
(1) 可燃ゴミ:一般家庭の日常生活に伴って生じた一般廃棄物のうち、資源となる物を除く燃やせる物をいう。
(2) 不燃ゴミ:一般家庭の日常生活に伴って生じた一般廃棄物のうち、資源となる物と粗大ゴミ及び危険ゴミを除く、燃えない物をいう。
(3) 粗大ゴミ:一般家庭の日常生活に伴って生じた一般廃棄物のうち、資源となる物、及び適正処理困難物を除いた物をいう。
(4) 資源ゴミ(資源物):一般家庭の日常生活に伴って生じた一般廃棄物であって、再資源化を図る物(ビン、カン、新聞・雑誌・広告紙・ダンボール・厚紙等の紙類、ペットボトル)をいう。
(一般廃棄物処理基本計画)
第3条 村は、一般廃棄物処理基本計画の中で、一般廃棄物収集及び運搬業務(以下「収集運搬業務」という。)の委託に関する基本的な計画を定めるものとする。
(委託業務)
第4条 村が、村以外の者に委託する業務は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 可燃ゴミの収集運搬業務
(2) 不燃ゴミ・粗大ゴミの収集運搬業務
(3) 資源ゴミ(資源物)の収集運搬業務
(委託基準)
第5条 法第6条の2第2項の規定により、村が一般廃棄物の収集及び運搬を村以外の者に委託する場合の委託基準については、政令第4条に定めるもののほか、東成瀬村一般廃棄物の収集及び運搬業務の委託基準(平成18年東成瀬村告示第7号。以下「委託基準」という。)に定めるところによる。
第2章 契約
(契約の締結)
第6条 本業務委託の契約は、指名競争入札又は随意契約の方法により締結するものとする。
(契約書の作成を省略することができる場合)
第8条 契約書の作成を省略することができるのは、次の各号に該当する場合とする。
(1) 契約金額が30万円未満であるとき。
(2) 随意契約で契約書を作成する必要がないと認められるとき。
2 前項に該当して契約書の作成を省略するときは、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため、見積書、請け書、その他適正な文書を徴するものとする。
第3章 競争参加資格
(指名競争入札参加資格審査申請)
第9条 指名競争入札に参加しようとする者(以下「申請者」という。)は、法人であることを原則とし、別に定める期間内に指名競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を村に提出しなければならない。
2 予算執行者は前項の規定にかかわらず、申請者が新規に営業を開始した者であることや、その他やむを得ない理由があると認めるときは、必要に応じて申請書を提出させることができる。
3 本業務について、過去に本村と一般廃棄物収集運搬業務にかかる委託契約実績の無い申請者は、申請時年度の申請書添付書類などの入札物件からの参加となる。
(1) 経営規模等の総括表
(2) 営業の沿革調書及び実績調書
(3) 事業所一覧表
(4) 施設・設備及び車両等の調書一覧表
(5) 従業員調書
(6) 一般貨物自動車運送事業の許可業者を証明する書類
(7) 法人の登記簿謄本
(8) 印鑑証明書
(9) 主要取り引き金融機関名
2 審査会における審査の内容についてはこれを非公開とするとともに、当該審査において特に知り得た申請者の秘密に関する事項は、これをほかに漏らしてはならない。
(有資格者名簿)
第12条 村は有資格者を決定したときは、委託業務別に編成した、指名競争参加有資格者名簿(以下「有資格者名簿」という。)に登録するものとする。
2 有資格者名簿の有効期間は、2会計年度限りとする。ただし、次年度の名簿が作成されるまでの間は、従来の有資格者をもってこれに代えることができる。
(有資格者名簿の登録の変更)
第13条 申請者は、申請書を提出したのちに申請事項に変更があるときは、速やかに「指名競争入札参加資格審査申請内容変更届出書」を村に届け出なければならない。
2 村は、前項の届け出を受けた場合において、申請者が有資格者名簿に登録された者であるときは、直ちに登録内容を訂正しなければならない。
(資格の取り消し)
第14条 村は、有資格者名簿が作成された後において、当該有資格者名簿に登録された者が、法第7条第3項第4項イからチまでのいずれかに該当することになったとき又は営業を廃止したときは、当該資格を取り消さなければならない。
第4章 指名競争入札
(競争入札参加資者の指名)
第15条 予算執行者は、本業務の委託契約を指名競争入札に付する場合において、当該競争に参加させようとする者を指名しようとするときは、その有資格者名簿に登録された者のうち、当該競争に付する委託業務の種類に応じた資格を有する者のなかから次条に定める指名基準に基づいて指名するものとする。
(1) 委託基準の基準要件に当てはまる者であること。
(2) 指名に際し、著しい経営状況の悪化又は資産及び信用度低下の事実がなく、かつ、契約の履行がされない恐れの無いことが認められる者であること。
(3) 当該指名競争に付する契約の性質又は目的により、当該契約の履行について法令の規定による許可又は認可を必要とする者にあっては、当該許可又は認可等を受けている者であること。
2 前項各号の指名基準により難い業務委託の契約については、そのつど村長が別に定めるところによる。
(補則)
第17条 この要綱に定めのない事項については、別に定めるところによるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第88号)
この告示は、平成28年10月12日から施行する。