○東成瀬村地域包括支援センター運営要綱

平成18年3月15日

要綱第3号

(目的)

第1条 地域における高齢者の心身の健康維持、保健・福祉・医療の向上、生活の安定のために必要な援助、支援を包括的に行うことを目的として、東成瀬村地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び所在地)

第2条 支援センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 東成瀬村地域包括支援センター

(2) 所在地 東成瀬村田子内字仙人下30番地1

(職員)

第3条 支援センターに次の職員をおく。ただし、第1号から第3号に掲げる専門職については、いずれかの二職種でよいものとする。

(1) 保健師

(2) 社会福祉士

(3) 主任介護支援専門員

(4) その他村長が特に必要と認める職員

(事業)

第4条 支援センターは、次に掲げる事業(以下「支援センター事業」という。)を行う。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく介護予防ケアマネジメントに関すること。

(2) 地域の高齢者や家族に対する保健・福祉・医療等についての総合的な相談及び支援に関すること。

(3) 高齢者の虐待の早期発見や防止等を含む権利擁護に関すること。

(4) 支援困難事例への対応など介護支援専門員への支援に関すること。

(利用対象者)

第5条 支援センター事業の利用対象者は、次のとおりとする。

(1) 東成瀬村の介護保険被保険者及びその家族

(2) 東成瀬村において法に基づくケアマネジメント業務に従事している介護支援専門員

(3) その他村長が特に必要と認めた者

(利用日、利用時間及び休日)

第6条 支援センターの利用日及び利用時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。

2 支援センターの休日は、国民の祝日及び12月29日から翌年1月3日までとする。

(緊急時の体制の確保)

第7条 支援センターは、関係機関と協議し、緊急の相談に対応できる体制を確保しておかなければならない。

(運営協議会)

第8条 支援センターの適切な管理、公正・中立性の確保、その他支援センターの円滑かつ適正な運営を図るため、東成瀬村地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置し、次に掲げる事項を所掌する。ただし、協議会は東成瀬村介護保険条例(平成12年東成瀬村条例第6号)第14条に規定する東成瀬村介護保険運営協議会をもって充てる。

(1) 支援センターの設置等に関すること。

(2) 支援センターの運営及び評価に関すること。

(3) 地域における介護保険以外のサービスとの連携の形成に関すること。

(4) その他支援センターの運営に関し必要な事項

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 当分の間、職員の専門職については、第2条の規定にかかわらず次の各号に掲げるものとすることができる。

(1) 同条第1号の「保健師」については、「地域保健等に関し経験のある看護師」とする。

(2) 同条第2号の「社会福祉士」については、「福祉事務所等の現業職員等の業務経験を5年以上有する者、又は介護支援専門員の業務経験を3年以上有し、かつ、高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に3年以上従事した経験を有する者」とする。

(3) 同条第3号の「主任介護支援専門員」については、「実務経験を有する介護支援専門員であって、都道府県が実施するケアマネジメントリーダー研修の受講を修了し、介護支援専門員への相談・支援業務に従事している者」とする。

(事業等を行うために必要な準備)

第3条 村長は、この要綱の施行日前においても、支援センターの運営に関し必要な手続き、その他の行為を行うことができる。

東成瀬村地域包括支援センター運営要綱

平成18年3月15日 要綱第3号

(平成18年4月1日施行)