○東成瀬村障害者通院費等助成事業実施要綱
平成24年7月30日
要綱第10号
東成瀬村障害者通院費等助成事業実施要綱(平成23年東成瀬村要綱第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)であって、腎臓の機能障害により病院又は診療所(以下「医療機関」という。)において血液透析療法の治療を受ける必要がある者について医療機関への通院に要した交通費の一部(以下「通院費」という。)、若しくは障害福祉サービスを利用するに当たり公共交通機関を利用する必要がある者について障害福祉サービス事業所への通所に要した交通費の一部(以下「通所費」という。)を助成することにより、障害者及び障害児の保護者の経済的負担を軽減し、もって障害者等の福祉の向上を図ることを目的として東成瀬村(以下「村」という。)が実施する障害者通院費等助成事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、この要綱で特に定めるもののほか、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、医療法(昭和23年法律第205号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)及び療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 通院費 腎臓の機能障害を更生するため医療機関に通院し、血液透析療法の治療を受けている者又は当該障害児の保護者
(2) 通所費 就労移行支援又は就労継続支援を利用するため障害福祉サービス事業所に通所している者又は当該障害児の保護者
2 前項の申請に当たり、通院費申請者は透析記録用紙その他通院の状況が分かる書類を証明書に替えることができるものとする。
第4条の2 通所費の助成を受けようとする対象者(以下「通所費申請者」という。)は通所費助成金支給申請書(様式第3号。以下「通所費申請書」という。)に利用している公共交通機関の定期券を添えて、村長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、定期券購入後2ヶ月以内に行うものし、当該定期券は最も経済的かつ効率的な通常の経路及び方法により、当該通所者が購入したものとする。
2 村長は、第4条の2第1項の申請があったときは、申請書の内容等を確認し、助成を決定した場合は通所費申請者に通所費を支給することとし、助成の必要がないと決定した場合は、通院費等助成金支給申請不承認通知書により申請者に通知するものとする。
3 前2項の助成の決定は、申請者が指定した金融機関の口座に通院費若しくは通所費を振り込むことにより行うものとする。
(通院費の額等)
第7条 通院費の助成額は、1月につき9,000円とする。
2 通院費の支給時期は、各年度の4月、7月、10月及び1月の4回とし、支払月の前3箇月分を支給するものとする。
第7条の2 通所費の額は、定期券の購入に要した額(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示若しくは利用して割引を受けたものに限る。)とする。
2 通所費の支給時期は、第4条の2第1項に規定する申請書を受理した日から1月以内とする。
(助成額の返還)
第8条 村長は、第5条の規定により助成の決定を受けた者が、助成の申請に際し、虚偽の申請をした等不正行為が認められたときは、助成した金額の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。
(関係帳簿)
第9条 村長は、事業の実施に必要な帳簿等を備えなければならない。なお、当該帳簿等は、磁気的記録をもって調整することができるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、平成24年8月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この要綱の施行前に、改正前の東成瀬村障害者通院費等助成事業実施要綱(平成23年4月1日東成瀬村要綱第3号)の規定によりされた処分、手続きその他の行為は、この要綱による相当規定によりされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附則(平成27年要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第20号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。