○東成瀬村住宅リフォーム等促進事業補助金交付要綱

平成28年4月1日

告示第15号

(目的)

第1条 この告示は、住宅の増改築工事やリフォーム工事を行う者に対し、住宅リフォーム等促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、生活環境の質の向上及び安全安心な住宅環境の整備を促進するとともに、住宅投資の波及効果による地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 自己の居住の用に供するもの

(2) リフォーム等 住宅の安全性、耐久性、耐震性及び居住性を向上させるため、既存住宅の増改築及び住宅の修繕・補修・模様替え・更新(取り替え)などを行うこと。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のすべてを満たす者とする。

(1) 村内に住民登録し、現に居住していること。

(2) リフォーム等工事を行う住宅の所有者及び居住者であること。ただし、リフォーム等工事を行う住宅の所有者が、その住宅に居住している者の親(配偶者の親を含む。)又は子の場合は、その居住者を所有者と同等とみなす。

(3) 対象者及び同一世帯員全員が村税及び村諸収入金を完納していること。

(補助対象住宅)

第4条 補助金交付の対象となる住宅は、次に掲げる住宅とする。

(1) 村内に建築されている一戸建て住宅(住宅用の車庫、物置含む。併用住宅の場合は、住宅部分のみを対象とする。)

(2) 建築後1年以上経過している住宅

(補助対象工事等)

第5条 補助金の交付対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号に掲げるすべてを満たす工事とする。

(1) リフォーム等工事に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)が500,000円以上であること。

(2) 村内に事業所を有し、東成瀬村の法人村民税が課されている法人、又は村内に住民登録している個人事業主が施工するものであること。

2 次に掲げる工事に要する費用については、補助金の交付対象としない。

(1) 公共工事の施行に伴う補償費の対象となる工事

(2) 門・塀等、いわゆる外構工事(別棟の住宅用車庫、物置は除く。)

(3) あきた安全安心住まい推進事業の住宅リフォーム推進事業以外の補助制度を利用する場合で、当該補助制度で重複計上が認められない費用

(4) その他、補助金の交付が適当でないと認められる工事及び工事費用

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 補助対象工事に要する費用の10パーセントに相当する額(千円未満切り捨て)とする。ただし、当該補助金の額が200,000円を超えるときは、200,000円とする。

(2) 第7条第2項ただし書による申請の場合は、先に受けた補助金及び東成瀬村子育て住宅リフォーム等促進事業補助金額と合わせて200,000円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工事着手前に東成瀬村住宅リフォーム等促進事業補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。

(1) 工事内訳見積書の写し

(2) 同居者構成内訳書

(3) 申請者及び同一世帯員の納税証明書

(4) 工事を行う住宅の位置図、図面及び工事施工箇所の工事着手前の写真

(5) その他村長が必要と認める書類

2 補助金の交付申請は、当該住宅につき1回限りとする。ただし、先に補助金を受けたリフォーム等工事箇所・工事内容と異なる工事で、工事年度が異なる場合はこの限りではない。

(補助金の交付決定等)

第8条 村長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を認めたときは、東成瀬村住宅リフォーム等促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(補助金交付申請の取下げ)

第9条 申請者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から10日以内に申請を取り下げることができる。

(事業完了実績報告)

第10条 申請者は、補助対象工事が完了したとき(増改築の場合において、建築基準法第6条第1項及び同法第6条の2第1項の規定による確認済証の交付を受けたときは、同法第7条第4項及び同法第7条の2第4項の規定に基づく検査を受けた日、それ以外のリフォーム等工事にあっては、工事請負業者から対象工事の引渡を受けた日)は、当該年度末までに、東成瀬村住宅リフォーム等促進事業工事完了実績報告書兼補助金交付請求書(様式第3号)(以下「実績報告書兼請求書」という。)に、次に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。

(1) 工事代金領収書の写し

(2) 工事完了後の写真

(3) 増改築の場合、建築基準法第6条第1項及び同法第6条の2第1項の規定による確認済証の交付を受けたときは、同法第7条第5項及び同法第7条の2第5項の規定に基づき交付された検査済証の写し

(4) 工事内容の変更により、第8条の規定により決定した補助金の額に変更が生じる場合は、変更後の工事内訳見積書の写しと変更部分に係る工事着手前の写真

(5) 前各号に定めるもののほか、村長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 村長は、申請者から前条に規定する実績報告書兼請求書の提出を受けたときは、書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金交付の決定内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを確認し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、東成瀬村住宅リフォーム等促進事業補助金交付額確定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

2 前条に規定する実績報告書兼請求書の提出を受け、既に行った交付の決定の変更を要するときは、第8条及び前項の例により、東成瀬村住宅リフォーム等促進事業補助金変更交付決定通知書・交付額確定通知書(様式第5号)を申請者に通知するものとする。

(補助金の支払い)

第12条 補助金の支払いは、前条第1項の規定による額の確定後、支払うものとする。

(補助金の交付決定の取り消し及び返還)

第13条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されている場合は、期限を定めて返還を命ずることができるものとする。

(1) 提出書類の記載事項に虚偽があるとき。

(2) 補助金の交付条件に従わなかったとき。

(3) その他村長が不適当と認めたとき。

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(東成瀬村住宅リフォーム等促進事業補助金交付要綱の廃止)

2 東成瀬村住宅リフォーム等促進事業補助金交付要綱(平成22年東成瀬村要綱第9号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の際現に旧要綱の規定により交付の決定を受けている補助金等の取扱いについては、従前の例による。

(平成31年告示第15―8号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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東成瀬村住宅リフォーム等促進事業補助金交付要綱

平成28年4月1日 告示第15号

(平成31年4月1日施行)