○東成瀬村医療用補正具購入費助成事業実施要綱

平成30年6月28日

告示第29号

(目的)

第1条 この要綱は、がん治療に伴う医療用補正具(ウィッグ又は乳房補正具をいう。以下同じ。)の購入費用の全部又は一部を助成することにより、がん患者の精神的・経済的負担の軽減や就労・社会参加を促進し、療養生活の質の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、次の各号の要件を全て満たすものとする。

(1) 村内に住所を有すること。

(2) がんと診断され、がん治療を受けた又は現に受けていること。

(3) がん治療に伴い脱毛又は乳房を切除し、医療用補正具を購入していること。

(4) 過去に、秋田県及び他の自治体における同種の助成金の交付を受けていないこと。

(助成対象となる医療用補正具及び助成額)

第3条 助成対象となる医療用補正具は、次の各号のとおりとし、対象者1人当たりそれぞれ1個限りとする。

(1) 医療用ウィッグ(全頭用であるもの) 3万円

(2) 乳房補正具(補正パッド又は人工乳房) 2万円

(助成の申請)

第4条 事業による助成を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、東成瀬村医療用補正具購入費助成金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に定める書類を添えて村長に提出するものとする。

(1) 医療用補正具の購入に係る領収書の写し(補正具を購入した日、品名、金額が記載されていること。ウィッグは全頭用、乳房補正具は補正パッド又は人工乳房であることが記載されていること。)

(2) 受診証明書(様式第2号)又は化学療法や手術に関する説明書・診断書や治療方針計画書など(がん治療を受けた又は現に受けていること及びがん治療に伴い脱毛又は乳房切除したことを証明する書類に限る。)

2 前項に規定する申請は、医療用補正具を購入した日の属する年度の翌年度末日まで行うものとする。

(助成の決定)

第5条 村長は、前条の申請があったときは、その内容等を確認したうえで、助成の可否を決定し、東成瀬村医療用補正具購入費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は平成30年6月28日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年告示第59号)

この告示は、令和2年4月1日から施行し、平成31年4月1日以降に購入した補正具から適用する。

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東成瀬村医療用補正具購入費助成事業実施要綱

平成30年6月28日 告示第29号

(令和2年4月1日施行)