○東成瀬村保健福祉(介護予防移送支援)事業実施要綱

令和5年3月16日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、東成瀬村高齢者等地域生活サポート事業実施要綱(平成29年東成瀬村告示第37号。以下「実施要綱」という。)第3条の規定により、村が実施する保健福祉(介護予防移送支援)事業(以下「移送支援」という。)の実施について、実施要綱に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 移送支援を利用できる者(以下「対象者」という。)は、村内に居住する介護保険第1号被保険者及びその他村長が認めた者とする。

(事業内容)

第3条 移送支援の内容は次のとおりとする。

(1) 移送支援の利用者(以下「事業利用者」という。)の自宅と介護予防啓発事業を実施する場所間の移送

(2) 事業利用者の自宅と近隣市町村の大型スーパー等間の移送

(3) 事業利用者の自宅と村内・増田・十文字・湯沢・横手区域間の通院等の移送

(4) 前3号の事業利用者の乗降時の補助及び介助

(5) 前4号に掲げるもののほか、村長が特に移送支援に必要と認められる支援

(申請及び決定)

第4条 移送支援を利用しようとする者は、村長に東成瀬村保健福祉(介護予防移送支援)事業利用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で利用の可否を決定し、東成瀬村保健福祉(介護予防移送支援)事業利用決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(費用の負担等)

第5条 移送支援の利用に要する費用は無料とする。

(移送支援ボランティアの登録)

第6条 移送支援のボランティアの登録を受けようとする者は、村長に東成瀬村保健福祉(介護予防移送支援)事業ボランティア登録申請書(様式第3号。以下「登録申請書」という。)を提出するものとする。

2 村長は、前項の規定による登録申請書を受理した時は、その内容を審査し、登録を許可するときは、当該登録申請者を移送支援のボランティアとして登録するとともに、東成瀬村保健福祉(介護予防移送)ボランティア登録申請書(様式第4号)を当該登録者に交付するものとする。

(移送支援の実施)

第7条 村長は、前条の規定により移送支援のボランティア登録の決定を受けたもの(以下「ボランティア登録者」という。)に移送支援を依頼するときは、事業利用者の氏名、住所、利用日時、その他必要な事項を登録ボランティアに通知するものとする。

2 前項の規定により通知を受けたボランティア登録者は、第3条の規定により利用の許可をした支援を実施しなければならない。

3 ボランティア登録者は、前項の規定により移送支援を実施したときは、移送支援の件数その他必要な事項を東成瀬村保健福祉(介護予防移送支援)事業実施報告書(様式第5号。以下「報告書」という。)により村長に報告するとともに、村長は報告書により報告を受けた件数に応じてボランティア登録者に謝礼を支払うものとする。

(施行期日)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年告示第37号)

(施行期日)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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東成瀬村保健福祉(介護予防移送支援)事業実施要綱

令和5年3月16日 告示第11号

(令和6年4月1日施行)