○比謝川行政事務組合消防に関する表彰規則
平成14年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、比謝川行政事務組合の消防職員及び消防団員(以下「消防職団員」という。)並びに一般住民の消防上の功労に対する表彰について定めるものとする。
(表彰の授与方法)
第2条 表彰は、その功績に応じて管理者又は消防長若しくは消防署長において必要と認めるときこれを行う。
(表彰の種類)
第3条 表彰の種類は、功労表彰、功績表彰、勤功表彰、優良表彰及び永年勤続表彰とする。
(功労等の範囲)
第4条 消防職団員に対しては、おおむね次の事項について功績を認めたときこれを表彰する。
(1) 水害その他の災害の予防、警戒又は防ぎょについて功績が顕著な者
(2) 人命救助に挺身し、その功績が顕著な者
(3) 火災早期発見によるその効果が著しく優秀な者
(4) 消防機械器具の発明又は改良についての功績が顕著な者
(5) 満10年以上勤続し、過去10年間無欠勤・無懲罰かつ平素の勤務が優秀な者で次のいずれかに該当するもの
ア 消防訓練、立入検査、危険物保安及び建築確認同意事務その他消防行政上で住民の指導、啓発に優秀な業績を上げた者
イ 品行方正でよく同僚を善導融和し、その品位徳性を高め一般職団員の模範となる者
ウ 機械の運転又は操作等でその技術の最も優秀な者
(6) その他消防上に寄与又は協力して一般住民の模範となる者
(準用)
第5条 前条の表彰は、個人に対して行うほか、必要と認める場合は、係、署所、小隊等を単位とする団体に対してもこれを準用することができる。
(消防職団員以外の個人又は団体の表彰)
第6条 消防職団員以外の者(団体を含む。)で次の各号のいずれかについて消防上特に功労があると認められるものに対しては、管理者又は消防長において感謝状を贈ってこれを行う。
(1) 水火災その他災害の早期発見及び早期通報
(2) 水火災その他の災害における消防活動協力及び初期消火、予防警戒
(3) その他消防に対する協力
(死亡した者の表彰)
第7条 表彰を受けるべき消防職団員が表彰前に死亡したときは、これをその遺族に授与するものとする。
2 前項の遺族の範囲及び順位は、次のとおりとする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 直系卑属
(3) 直系尊属
(4) 兄弟姉妹
(表彰の期日)
第8条 表彰は、毎年期日を定めて行う。ただし、必要がある場合は、随意行うことができる。
(適用の除外)
第9条 特別の事情があるときは、表彰を取りやめ、又は一部変更して実施することができる。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。