○比謝川行政事務組合消防に関する表彰規程

平成14年4月1日

消本訓令第1号

(具申)

第2条 表彰の具申方法については、表彰に該当する者があるときは主管係長において具申書(様式第1号)をもって消防長に具申しなければならない。消防長において授与の必要を認めるときは、管理者の承認を得て授与するものとする。

(経由)

第3条 具申は綿密公正に行い、関係書類を添えて総務課長を経由するものとする。

(添付書類)

第4条 具申書に添付すべき関係書類は、次のとおりとする。

(1) 規則第4条各号のいずれかについて該当するものがあるときは、消防士長以上の事実調査書(様式第2号)を作成の上具申すること。

(2) 一般協力者にあっては、主管係長においてその事実を調査させ、事実調査書(様式第2号)を作成の上具申すること。

(調査書類作成事項)

第5条 前条の事実調査書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 事件発生年月日及び時刻

(2) 事件の区別

(3) 事件の発生の概要

(4) 火災の警戒防ぎょにあってはその活動状況及び気象状況等

(5) 人命救助にあってはその活動状況、災害の状況並びに被救助者、災害程度及び員数

(6) 事件発生に従事し得た効果

(7) 精励勤勉等である者についてはその内容

(8) その他参考事項

(表彰の期日)

第6条 規則第8条に規定する表彰の期日は、通例消防出初式の日とする。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

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比謝川行政事務組合消防に関する表彰規程

平成14年4月1日 消防本部訓令第1号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
平成14年4月1日 消防本部訓令第1号