○比謝川行政事務組合消防に関する表彰規程
平成14年4月1日
消本訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、比謝川行政事務組合消防に関する表彰規則(平成14年比謝川行政事務組合規則第2号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(具申)
第2条 表彰の具申方法については、表彰に該当する者があるときは主管係長において具申書(様式第1号)をもって消防長に具申しなければならない。消防長において授与の必要を認めるときは、管理者の承認を得て授与するものとする。
(経由)
第3条 具申は綿密公正に行い、関係書類を添えて総務課長を経由するものとする。
(添付書類)
第4条 具申書に添付すべき関係書類は、次のとおりとする。
(2) 一般協力者にあっては、主管係長においてその事実を調査させ、事実調査書(様式第2号)を作成の上具申すること。
(調査書類作成事項)
第5条 前条の事実調査書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 事件発生年月日及び時刻
(2) 事件の区別
(3) 事件の発生の概要
(4) 火災の警戒防ぎょにあってはその活動状況及び気象状況等
(5) 人命救助にあってはその活動状況、災害の状況並びに被救助者、災害程度及び員数
(6) 事件発生に従事し得た効果
(7) 精励勤勉等である者についてはその内容
(8) その他参考事項
(表彰の期日)
第6条 規則第8条に規定する表彰の期日は、通例消防出初式の日とする。
附則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。