○比謝川行政事務組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例
平成14年3月28日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 比謝川行政事務組合に、消防事務を処理するため消防本部及び消防署を置く。
(消防本部の位置及び名称)
第3条 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。
(1) 位置 嘉手納町字屋良1220番地
(2) 名称 ニライ消防本部
(消防署の名称、位置及び管轄区域)
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
嘉手納消防署 | 嘉手納町字屋良1220番地 | 嘉手納町、北谷町及び読谷村 |
北谷消防署 | 北谷町字吉原791番地9 | |
読谷消防署 | 読谷村字波平920番地1 |
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 嘉手納町、北谷町及び読谷村の消防本部が行った消防に関する事務は、比謝川行政事務組合消防本部が行った事務として適用する。
附則(平成17年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年12月13日から適用する。
附則(平成18年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。