○比謝川行政事務組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成14年3月28日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。

(消防本部及び消防署の設置)

第2条 比謝川行政事務組合に、消防事務を処理するため消防本部及び消防署を置く。

(消防本部の位置及び名称)

第3条 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。

(1) 位置 嘉手納町字屋良1220番地

(2) 名称 ニライ消防本部

(消防署の名称、位置及び管轄区域)

第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

嘉手納消防署

嘉手納町字屋良1220番地

嘉手納町、北谷町及び読谷村

北谷消防署

北谷町字吉原791番地9

読谷消防署

読谷村字波平920番地1

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 嘉手納町、北谷町及び読谷村の消防本部が行った消防に関する事務は、比謝川行政事務組合消防本部が行った事務として適用する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年12月13日から適用する。

(平成18年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

比謝川行政事務組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成14年3月28日 条例第4号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成14年3月28日 条例第4号
平成17年1月19日 条例第1号
平成18年11月1日 条例第8号
令和3年11月1日 条例第3号