○ニライ消防本部の組織に関する規則
平成14年4月1日
規則第4号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条)
第3章 分掌事務(第3条―第5条)
第4章 職員(第6条―第14条)
第5章 補則(第15条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、ニライ消防本部(以下「本部」という。)の組織及び事務分掌について必要な事項を定めるものとする。
第2章 組織
(本部の組織)
第2条 本部に次の課及び係を置く。
(1) 総務課
庶務係
情報企画係
(2) 予防課
予防係
指導係
査察係
(3) 警防課
警防係
救急係
第3章 分掌事務
(分掌事務)
第3条 課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 消防事務事業の企画及び総合調整に関すること。
イ 職員の任免、分限、懲戒、服務、賞罰その他身分に関すること。
ウ 職員の人事に関すること。
エ 職員の教養及び研修に関すること。
オ 文書及び消防統計に関すること。
カ 広報及び公聴に関すること。
キ 予算、決算、経理及び財政一般に関すること。
ク 財産の取得、管理及び処分に関すること。
ケ 契約に関すること。
コ 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。
サ 職員の旅費に関すること。
シ 職員の公務災害補償、共済組合及び賞じゅつに関すること。
ス 職員の退職年金、退職一時金及び退職手当に関すること。
セ 職員等の表彰に関すること。
ソ 条例、規則、規程の制定及び改廃に関すること。
タ 儀式及び渉外に関すること。
チ 公印の管理に関すること。
ツ 職員の被服に関すること。
テ 職員の賠償に関すること。
ト 職員の保健衛生、健康管理及び福利厚生に関すること。
ナ 庁舎の維持管理に関すること。
ニ 備品及び消耗品に関すること。
ヌ 情報公開及び個人情報保護に関すること。
ネ 消防通信の企画に関すること。
ノ 通信施設の整備及び計画に関すること。
ハ 通信業務の情報収集及び統計に関すること。
ヒ 通信施設の保守管理及び維持管理に関すること。
フ 沖縄県防災行政無線の運用及び管理に関すること。
ヘ 沖縄県消防指令センターに関すること。
ホ 沖縄県消防通信指令施設運営協議会に関すること。
マ 情報システムの整備に関すること。
ミ 他の課の主管に属しないこと。
(2) 予防課
ア 建築物の許可、認可及び確認の同意に関すること。
イ 危険物及び指定可燃物の保安取締りに関すること。
ウ 防火管理に関すること。
エ 予防査察に関すること。
オ 防火対象物の予防措置に関すること。
カ 消防用設備等に関すること。
キ 消防思想の普及宣伝に関すること。
ク 火災原因及び損害等の調査に関すること。
ケ 火災統計に関すること。
コ り災証明に関すること。
サ その他火災予防に関すること。
(3) 警防課
ア 火災その他災害の警防計画の樹立及び実施に関すること。
イ 職員の教養及び訓練に関すること。
ウ 火災警報に関すること。
エ 消防団に関すること。
オ 消防用装備及び機械器具の運営管理に関すること。
カ 消防相互応援に関すること。
キ 消防地理水利の調査及び運用に関すること。
ク 救急業務及び救助業務に関すること。
ケ 救急救助統計に関すること。
コ 消防用施設に関すること。
サ 無線局の運用及び管理に関すること。
シ その他警防に関すること。
(関連事務)
第4条 2以上の課に関連する事務は、関係の主たる課において分掌するものとする。
2 2以上の課に関連する事務で関係の主たる課が明らかでないものは、任命権者の定める課において分掌するものとする。
(分掌事務の変更)
第5条 第3条の規定にかかわらず、非常災害その他の消防活動上特別な事態に対応するために特に必要がある場合には、任命権者は、課の分掌事務の一部を臨時に変更することができる。
第4章 職員
(消防長)
第6条 本部に本部長(以下「消防長」という。)を置き、消防監をもってこれに充てる。
(次長)
第7条 本部に次長を置き、消防司令長のうちから消防長が命ずる。
2 次長は、消防長を補佐し、その命を受けて本部の事務を掌握し、所属職員を指導監督する。
(本署長)
第8条 本部に総括署長(以下「本署長」という。)を置き、消防司令長のうちから消防長が命ずる。
2 本署長は、消防長を補佐し、その命を受けて各消防署を総括するとともに、各消防署の事務を掌握し、所属職員を指導監督する。
(課長等)
第9条 第2条に規定する課に課長を、係に係長、必要に応じ主査及び主任を置く。
2 特に必要があると認めるときは、課に課長補佐を置くことができる。
3 課長は、消防司令長又は消防司令、課長補佐は消防司令、係長は消防司令又は消防司令補、主査は消防司令補、主任は消防士長のうちから、消防長がそれぞれ命ずる。
(事務の掌理)
第10条 課長、課長補佐及び係長は、上司の命を受けて課又は係に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(課員等)
第11条 課に必要に応じ所要の消防職員を置く。
2 所属職員は、上司の命を受けて分担する事務を処理する。
(監察官)
第12条 本部に監察官を置くことができる。
2 監察官は、消防司令長又は消防司令のうちから消防長が命ずる。
3 監察官は、消防長の指揮を受けて消防業務の監察その他消防長の命ずる特定の事務を処理する。
(職務権限の代行)
第13条 消防長に事故がある場合又は消防長が欠けた場合において特に事務取扱者を命じないときは、次長が消防長の職務権限を代理して行う。
2 消防長、次長ともに事故がある場合又は消防長、次長ともに欠けた場合において特に事務取扱者を命じないときは、総務課長が消防長の職務権限を代理して行う。
第14条 課長に事故がある場合又は課長が欠けた場合において、特に事務取扱者を命じないときは、その課に属する係長がその係に属する事務について課長の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、消防長又は次長の指揮を受けなければならない。
第5章 補則
第15条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。