○比謝川行政事務組合事務改善検討委員会要綱
平成25年3月29日
訓令第2号
(設置)
第1条 この要綱は、比謝川行政事務組合の事務改善を行うため調査及び検討することを目的として、比謝川行政事務組合事務改善検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 比謝川行政事務組合の総合窓口としての事務局の事務分掌のあり方に関する事項
(2) 組織全体の事務、係、人員の配置に関する事項
(3) その他事務所の設置場所等について必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、別表第1に掲げる委員をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会に置いて互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(部会)
第5条 委員会の下に調査研究部会を置く。
2 部会員は、別表第2に掲げる職員をもって組織する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員長が必要であると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(報告)
第7条 委員長は、委員会で審議して結果を比謝川行政事務組合運営委員会に報告する。
(任期)
第8条 委員の任期は、第2条に掲げる事項の検討成果をもって終了とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、事務局において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員長が委員に諮って定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第9号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
委員会
構成町村 | 比謝川行政事務組合 | ||
嘉手納町 | 総務課長 | 事務局 | 事務局長 |
北谷町 | 総務部長 | 消防 | 消防長・次長・総務課長 |
読谷村 | 総務部長 | 環境美化センター | 所長 |
別表第2(第5条関係)
調査研究部会
事務局 | 係長 |
消防 | 財政係長・人事係長・庶務係長 |
環境美化センター | 庶務係長・施設係長 |