○嘉手納消防署、北谷消防署及び読谷消防署の組織に関する規程

平成14年4月1日

消本訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、嘉手納消防署、北谷消防署及び読谷消防署(以下「消防署」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防署に次の係を置く。

嘉手納消防署

第1警備係

第2警備係

第3警備係

北谷消防署

第1警備係

第2警備係

第3警備係

読谷消防署

第1警備係

第2警備係

第3警備係

(事務分掌)

第3条 消防署の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 職員の服務、賞罰及び規律に関すること。

(2) 職員の配置及び勤務に関すること。

(3) 水火災その他の災害の警防計画に関すること。

(4) 水火災その他の災害の警戒防ぎょに関すること。

(5) 消防地理水利に関すること。

(6) 警防査察に関すること。

(7) 予防査察に関すること。

(8) 火災原因及び損害等の調査に関すること。

(9) 危険物等の指導取締りに関すること。

(10) 職員の教養及び訓練に関すること。

(11) 救急及び救助業務の実施に関すること。

(12) 気象情報に関すること。

(13) 諸災害の被害調査に関すること。

(14) 火災報告、救急救助報告及び統計に関すること。

(15) 火災予防条例に規定する各種届出に関すること。

(16) 消防団の指導に関すること。

(17) 庁舎、消防用車両及び機械器具等の維持管理に関すること。

(18) 消防思想の普及宣伝に関すること。

(19) 消防通信に関すること。

(20) その他消防署の分掌を適当とする事項

(消防署長及び消防副署長)

第4条 消防署に消防署長(以下「署長」という。)を置く。

2 特に必要があると認めるときは、消防署に消防副署長(以下「副署長」という。)を置くことができる。

3 署長は、消防司令長又は消防司令のうちから、副署長は消防司令又は消防司令補のうちから消防長が任命する。

4 署長は、消防長の命を受けて消防署に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 副署長は、署長を補佐し、その命を受けて署内の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(係長等)

第5条 第2条に定める係に係長、主査及び主任を置く。

2 係長は消防司令又は消防司令補、主査は消防司令補、主任は消防士長のうちから、消防長がそれぞれ任命する。

3 係長、主査及び主任は、上司の命を受け係又は分担する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(係員等)

第6条 係に所要の職員を置く。

2 前項の職員は、上司の命を受けて分担する事務を処理する。

(職務の代理)

第7条 署長に事故がある場合又は署長が欠けた場合において、特に事務取扱者を命じないときは、副署長が署長の職務権限を代理して行う。

2 署長、副署長ともに事故がある場合又は署長、副署長とも欠けた場合は、署長があらかじめ命じた係長が署長の職務権限を代理して行う。

3 前2項の場合において、重要又は異例な事務については、消防長の指揮を受けなければならない。

第8条 第5条第2項の規定について、任命すべき階級の消防吏員に欠員が生じた場合は、下級の消防吏員のうちからその職に充てることができる。

(消防隊)

第9条 水火災その他の災害の警戒、防ぎょ及び救護に関する事務を処理するため、消防署に消防隊を置く。

2 消防隊の編成については、別に定める。

(兼職)

第10条 消防署の職員は、ニライ消防本部の職員を兼ねることができる。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、消防署の組織について必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年消本訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成30年消本訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和3年消本訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

嘉手納消防署、北谷消防署及び読谷消防署の組織に関する規程

平成14年4月1日 消防本部訓令第2号

(令和3年10月5日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成14年4月1日 消防本部訓令第2号
平成18年11月1日 消防本部訓令第2号
平成30年8月10日 消防本部訓令第1号
令和3年10月5日 消防本部訓令第3号