○ニライ消防本部消防職員委員会運営規程
平成14年4月1日
消本訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、ニライ消防本部消防職員委員会に関する規則(平成14年比謝川行政事務組合規則第5号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき、ニライ消防本部消防職員委員会(以下「委員会」という。)の運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 消防本部 総務課長
(2) 嘉手納消防署 嘉手納消防署長
(3) 北谷消防署 北谷消防署長
(4) 読谷消防署 読谷消防署長
3 消防長が指名する委員については、所属からの委員推薦の後に、委員構成を考慮して指名するものとする。
(意見の提出)
第3条 職員が、委員会に意見を提出する期間の設定については、委員会開催予定日の1月前とし、消防長名の意見の提出通知(様式第5号)により職員に通知する。
(意見提出書の受付)
第4条 職員から提出された意見については、ニライ消防本部消防職員委員会意見受付簿(様式第6号)により受付する。
(委員会の進行)
第6条 委員会の進行要領については、ニライ消防本部消防職員委員会会議次第(様式第8号)のとおりとする。
(消防長の処置)
第9条 審議結果報告に対する消防長の処置については、意見に対する処置について職員への周知(様式第11号)による回覧又は掲示板への掲示とする。
(雑則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年消本訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する
附則(令和3年消本訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。