○比謝川行政事務組合消防長及び消防署長の資格を定める条例施行規則
平成26年2月28日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、比謝川行政事務組合消防長及び消防署長の資格を定める条例(平成26年比謝川行政事務組合条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第3条第3号に規定する管理者が定める教育訓練は、消防庁告示第2項に定める教育訓練とする。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
○比謝川行政事務組合消防長及び消防署長の資格を定める条例施行規則
平成26年2月28日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、比謝川行政事務組合消防長及び消防署長の資格を定める条例(平成26年比謝川行政事務組合条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第3条第3号に規定する管理者が定める教育訓練は、消防庁告示第2項に定める教育訓練とする。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。