○比謝川行政事務組合消防長及び消防署長の資格を定める条例施行規則

平成26年2月28日

規則第3号

(管理者が定める教育訓練及び期間)

第2条 条例第3条第1号及び第2号に規定する管理者が定める教育訓練は、消防署長の資格の基準に係る教育訓練及びその期間を定める件(平成25年消防庁告示第15号。以下「消防庁告示」という。)第1項各号に掲げる課程による教育訓練とし、条例第3条第1号及び第2号に規定する管理者が定める期間は、それぞれの課程の種別に応じ当該各号に掲げる期間とする。

2 条例第3条第3号に規定する管理者が定める教育訓練は、消防庁告示第2項に定める教育訓練とする。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

比謝川行政事務組合消防長及び消防署長の資格を定める条例施行規則

平成26年2月28日 規則第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成26年2月28日 規則第3号