○比謝川行政事務組合事務決裁規程
平成20年1月10日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか管理者の権限に属する事務の専決、代決その他事務処理について、必要な事項を定め、決裁責任の所在を明確にすることにより、行政の迅速かつ能率的運営を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 決裁 管理者及び管理者の権限の受任者又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)がその権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、常時管理者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁権者が不在のとき、あらかじめ定められた範囲内で、一時的に当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(4) 合議 事務が二つ以上の課に関連するとき、その処理について相手方に可否の意見を求めるため回議することをいう。
(5) 不在 旅行その他の理由により決裁権者が決裁することができない状態にあることをいう。
(6) 事務局長 比謝川行政事務組合事務局設置条例(平成6年比謝川行政事務組合条例第5号。以下「事務局設置条例」という。)第2条第1号に規定する事務局長をいう。
(7) 消防長 ニライ消防本部の組織に関する規則(平成14年比謝川行政事務組合規則第4号。以下「消防組織規則」という。)第6条に規定する消防長をいう。
(8) 次長 消防組織規則第7条第1項に規定する次長をいう。
(9) 本署長 消防組織規則第8条第1項に規定する本署長をいう。
(10) 課長及び消防署長 消防組織規則第9条第1項に規定する課長及び嘉手納消防署、北谷消防署及び読谷消防署の組織に関する規程(平成14年比謝川行政事務組合消防本部訓令第2号。以下「消防組織規程」という。)第4条第1項に規定する消防署長をいう。
(11) 課長補佐及び副署長 消防組織規則第9条第2項に規定する課長補佐及び消防組織規程第4条第2項に規定する消防副署長をいう。
(12) 所長 比謝川行政事務組合一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例(平成6年比謝川行政事務組合条例第20号)第7条に規定する所長をいう。
(13) 係長 事務局設置条例第2条第2号に規定する係長並びに消防組織規則第9条第1項及び消防組織規程第5条第1項に規定する係長及び主査等並びに比謝川行政事務組合環境美化センターの組織及び事務分掌に関する規則(平成19年比謝川行政事務組合規則第3号)第6条に規定する係長をいう。
(効力)
第3条 この規程に基づいてなされた専決及び代決は、管理者及び消防長の決裁と同一の効力を有するものとする。
(決裁の順序)
第4条 事務は、原則として順次直属上司の決裁を受けることとし、合議を要するものについては、関係課等の合議を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。
(専決事項の制限)
第7条 この規程による専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当する場合にはそれぞれ管理者の決裁を受けなければ実施することができない。
(1) 特に重要な事項で管理者の特別な指示により処理する事項
(2) 法令解釈上、疑義又は有力な異説がある場合
(3) 異例に属し、又は先例になると思われる事項
(4) 紛争のあるもの、又は処理結果紛争が生じると思われる事項
(5) 簡易なもので、非常に政治性を伴う事項
(6) 管理者が知っておく必要があると思われる事項
(類推による専決)
第8条 専決権限を有する者は、この規程に定められていない事項であっても、その性質が定例的又は軽易なものに属し、専決事項に準じて処理してよいと類推されるものは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。
(専決に係る疑義等)
第9条 第6条に規定する専決事項のうち、疑義があるものについては上司の指示を受けなければならない。
(合議)
第10条 この規程により専決することができる事項であっても、他課等に関係するものは、関係課等に合議しなければならない。ただし、合議が調わないときは上司の決裁を得るものとする。
(代決)
第11条 管理者が決裁する事項について、管理者が不在のときは、副管理者がその事務を代決する。ただし、管理者及び副管理者がともに不在のときは、事務局長又は消防長若しくは所長がその事務を代決する。
2 事務局長が専決する事項について、事務局長が不在のときは、係長がその事務を代決する。
3 消防長が専決する事項について、消防長が不在のときは、次長がその事務を代決する。
4 次長が専決する事項について、次長が不在のときは、本署長、主管課長又は消防署長がその事務を代決する。
5 本署長が専決する事項について、本署長が不在のときは、主管課長又は消防署長がその事務を代決する。
6 課長及び消防署長が専決する事項について、課長及び消防署長が不在のときは、あらかじめ指名された課長補佐又は係長が代決する。
7 所長が専決する事項について、所長が不在のときは、庶務係長がその事務を代決する。
8 至急に決裁を行う必要がある場合において、係長以上が不在のときは、それぞれの上位の職にある者が、決裁をするものとする。
(代決の制限)
第12条 前条の場合にあっても重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新たな事項は代決することができない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けたものについては、この限りでない。
(後閲)
第13条 前2条の規定により代決した事項について、代決者が特に必要と認めたときは、当該文書に「後閲」の表示をして速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けるものとする。
(決裁の表示区分)
第14条 決裁文書等の表示区分は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 管理者の決裁事項については「甲」
(2) 事務局長及び消防長の決裁事項については「乙」
(3) 次長及び本署長の決裁事項については「丙」
(4) 課長、消防署長及び所長等の決裁事項については「丁」
(代決の表示)
第15条 決裁文書における代決の表示は、代決者において決裁欄の右肩に「代」と表示するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前にした文書の、専決、代決その他処理された事務は、この規程により、専決、代決及び事務処理されたものとみなす。
附則(平成28年訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
管理者の決裁事項
(1) 組合行政の総合調整及び運営に関する基本方針の決定並びにその変更に関する事項
(2) 組合議会の招集及び議案の決定に関すること。
(3) 権限の委任に関すること。
(4) 条例の公布並びに規則及び訓令の制定、改廃に関すること。
(5) 職員の任免、服務、賞罰及び給与の決定に関すること。
(6) 議会の同意を要する特別職の職員及び附属機関の委員の任免に関すること。
(7) 訴訟、不服申立て、異議申立、和解及び調停に関すること。
(8) 表彰及び儀式に関すること。
(9) 専決処分を決定すること。
(10) 予算編成に関すること。
(11) 土地、建物その他公有財産の取得及び処分に関すること。
(12) 収入に係る不納欠損金の処理に関すること。
(13) 公有財産の交換、譲与及び貸付けに関すること。
(14) 特に重要な許可、認可事項及びその他の行政処分に関すること。
(15) 組合債の発行及び償還に関すること。
(16) その他特に重要な事項に関すること。
別表第2(第5条、第6条関係)
共通専決事項
1 庶務に関する事項 | ||||||||
決裁事項 | 決裁区分 | |||||||
管理者 | 事務局長 | 消防長 | 所長 | 次長 | 課長 | |||
会議 | 庁内会議 | 特に重要な会議 | 部内会議等 | 部内会議等 | 所内会議等 | 課内会議等 | ||
庁外会議 | 重要な会議の招集等 | 定例的な会議の招集等 | 定例的な会議の招集等 | 定例的な会議の招集等 | 定例的で軽易な会議の招集等 | |||
庁内連絡事務 | 特に重要な各部の連絡調整 | 部内の連絡調整 | 部内の連絡調整 | 所内の連絡調整 | 課内の連絡調整 | |||
事務引継 | 事務局長、消防長、所長 | 職員 | 課長以上 | 職員 | 課長補佐以下 | |||
公印 | 調製改廃 | |||||||
文書 | 例規文書 | 告示、公告、訓令、命令、指令 | 特に重要なもの | 重要なもの | 重要なもの | 重要なもの | 異例なもの | 軽易、定例的なもの |
収受、発送 | ○(事務局に関する文書) | ○(美化センターに関する文書) | ○(消防に関する文書) | |||||
通達、依命通達 | ○ | |||||||
一般文書 | 通知、依頼、送付、照会、回答、報告、請求、申請、進達、具申、諮問、答申、願、届、勧告、建議、協議、その他 | 特に重要なもの | 重要なもの | 重要なもの | 重要なもの | 異例なもの | 軽易、定例的なもの | |
その他 | 特に重要な出版物の刊行 | 特に重要な出版物の刊行 | 特に重要な出版物の刊行 | 重要な出版物の刊行 | 軽易な出版物の刊行及び出版物の贈、配布、軽易な帳票、文書等の処理 | |||
仮処分、仮差押え | ○ | |||||||
管理者の代理人の選定 | ○ |
2 人事に関する事項 | |||||||
決裁事項 | 決裁区分 | ||||||
管理者 | 事務局長 | 消防長 | 所長 | 次長 | 課長 | ||
任免 | 任用 | 消防長及び消防職員以外の職員 | 会計年度任用職員 | 消防職員及び会計年度任用職員 | 会計年度任用職員 | ||
退職 | 消防長及び消防職員以外の職員 | 会計年度任用職員 | 消防職員及び会計年度任用職員 | 会計年度任用職員 | |||
出勤停止及び休職 | 消防長及び消防職員以外の職員 | 会計年度任用職員 | 消防職員及び会計年度任用職員 | 会計年度任用職員 | |||
給料 | 特別昇給 | 職員 | |||||
定期昇給 | 職員 | 職員 | 職員 | ||||
職務専念義務免除 | 異例なもの | 職員 | 次長等 | 職員 | 課長等 | 課長補佐以下 | |
休暇 | 事務局長、消防長、所長 | 職員 | 次長等 | 職員 | 課長等 | 課長補佐以下の7日以内の休暇 | |
休日・時間外勤務命令 | 職員 | 職員 | 課長補佐以下 | ||||
身分証明・服務 | 定期・定例的身分証交付 | 特殊な身分証交付 | 定期・定例的身分証交付 | 定期・定例的身分証交付 | |||
出張命令 | 県内(宿泊を含む。) | 事務局長、消防長、所長 | 職員 | 課長以上 | 職員 | 課長補佐以下 | |
県外 | 事務局長、消防長、所長 | 職員 | 職員 | 職員 | |||
国外 | 全職員 |
3 財務に関する事項 | |||||||
決裁事項 | 決裁区分 | ||||||
管理者 | 事務局長 | 消防長 | 所長 | 次長 | 課長 | ||
土地・建物 | 施設の管理 | 財産の事故報告、行政財産の目的外使用許可 | 異例な使用許可 | 異例な使用許可 | 一般的使用許可 | 一般的使用許可 | |
土地の測量 | 立入測量実施 | 立入測量実施 | 立入測量実施 | ||||
登記 | ○ | ○ | ○ | ||||
鑑定評価依頼 | ○ | ○ | ○ | ||||
財産の滅失又は毀損に対する損害賠償請求 | 100万円以上 | 100万円未満 | 100万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | 5万円未満 | |
公有地の境界立会 | ○ | ○ | ○ | ||||
物品の管理 | ○ | ○ | ○ | ||||
物品の不要決定及び処分 | 1件の金額が300万円以上 | 1件の金額が300万円未満 | 1件の金額が300万円未満 | 1件の金額が300万円未満 | 1件の金額が100万円未満 | 1件の金額が50万円未満 | |
工事以外の予定価格設定 | 500万円以上 | 500万円未満 | 500万円未満 | 500万円未満 | 100万円未満 | ||
支出負担行為(実施伺・契約等含む。)及び支出命令 | (義務的経費)報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、旅費、扶助費、国民健康保険の療養給付費等各種給付金、償還金利及び割引料、公課費、職員研修負担金、積立金、寄附金 | ○ | ○ | ○ | |||
報償費 | 50万円以上 | 50万円未満 | 50万円未満 | 50万円未満 | 30万円未満 | 10万円未満 | |
交際費 | 5万円以上 | 5万円未満 | 5万円未満 | 5万円未満 | 3万円未満 | 1万円未満 | |
食糧費 | 5万円以上 | 5万円未満 | 5万円未満 | 5万円未満 | 3万円未満 | 1万円未満 | |
需用費 | 100万円以上 | 100万円未満 | 100万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | 20万円未満 | |
光熱水費 | 全額 | ||||||
役務費、使用料及び賃借料、備品購入費、原材料費 | 300万円以上 | 300万円未満 | 300万円未満 | 300万円未満 | 150万円未満 | 50万円未満 | |
委託料、公有財産購入費、補償・補填金 | 500万円以上 | 500万円未満 | 500万円未満 | 500万円未満 | 300万円未満 | 100万円未満 | |
工事請負費 | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 | 2,000万円未満 | 2,000万円未満 | 1,000万円未満 | 130万円未満 | |
負担金・補助及び交付金 | 100万円以上 | 100万円未満 | 100万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | 10万円未満 | |
貸付金、投資及び出資金 | 100万円以上 | 100万円未満 | 100万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | 10万円未満 | |
賠償金 | ○ | ||||||
繰出金 | 300万円以上 | 300万円未満 | 300万円未満 | 300万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | |
予算流用・予備費充用 | 50万円以上 | 50万円未満 | 50万円未満 | 50万円未満 | 30万円未満 | 10万円未満 総務課長専決 | |
歳入調定及び収入命令 | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 | 2,000万円未満 | 2,000万円未満 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | |
国・県への補助金交付申請 | ○ | ○ | ○ | ||||
歳入歳出外現金の収支命令 | ○ | ○ | ○ | ||||
歳入過誤納金還付及び充当 | ○ | ○ | ○ | ||||
歳入の更正決定 | ○ | ○ | ○ | ||||
歳入の納期限延長、分納 | ○ | ○ | ○ | ||||
歳入に係る減免 | 50万円以上 | 50万円未満 | 50万円未満 | 50万円未満 | 20万円未満 | ||
不能欠損処分 | ○ | ||||||
起債に関すること | ○ | ||||||
歳入歳出予算科目の新設 | ○ | ○ | ○ | ||||
使用料手数料等督促状発送 | ○ | ○ | ○ |
4 工事に関する事項 | ||||||
決裁事項 | 決裁区分 | |||||
管理者 | 事務局長 | 消防長 | 所長 | 次長 | 課長 | |
予定価格の設定 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 1,000万円未満 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | |
予定価格の制限価格の設定 | 予定価格が1,000万円以上 | 予定価格が1,000万円未満 | 予定価格が1,000万円未満 | 予定価格が1,000万円未満 | 予定価格が500万円未満 | |
事業執行に伴う損害補償 | ○ | |||||
工期の設定及び延長 | ○ | ○ | ○ | |||
工事工程の承認 | ○ | ○ | ○ | |||
工事の一部委任又は受託者の承認及び変更 | ○ | ○ | ○ | |||
工事用保管資材の受払 | ○ | ○ | ○ | |||
設計・仕様の承認(変更含) | 特に重要な工事 | 重要な工事 | 重要な工事 | 重要な工事 | ||
工事施工に伴う諸届出 | ○ | ○ | ○ |
別表第3(第6条関係)
部署別専決事項
1 各部署共通事項
決裁事項 | 決裁区分 | |||
事務局長 | 総務課長 | 所長 | ||
1 | 管理者及び副管理者の日程調整 | ○ | ○ | ○ |
2 | 文書の受理、発送及び配布 | ○ | ○ | ○ |
3 | 保存年限を経過した文書の廃棄処分 | ○ | ○ | ○ |
4 | 例規の制定及び改廃の手続 | ○ | ○ | ○ |
5 | 公印の管理 | ○ | ○ | ○ |
6 | 職員扶養親族届、通勤届、住居届及び児童手当の受理及び認定 | ○ | ○ | ○ |
7 | 職員の履歴及び身分の照会等諸届出の処理 | ○ | ○ | ○ |
8 | 嘱託職員の報酬の決定及び調整 | ○ | ○ | ○ |
9 | 会計年度任用職員の給料、報酬及び諸手当の支給 | ○ | ○ | ○ |
10 | 服務に関する通知 | ○ | ○ | ○ |
11 | 市町村職員共済組合及び市町村互助会 | ○ | ○ | ○ |
12 | 市町村総合事務組合 | ○ | ○ | ○ |
13 | 職員の給料及び諸手当の支給 | ○ | ○ | ○ |
14 | 公用車の保険及び自動車損害共済 | ○ | ○ | ○ |
15 | 建物損害共済 | ○ | ○ | ○ |
16 | 法規図書の整理及び保存 | ○ | ○ | ○ |
17 | 人事台帳の記録及び保存 | ○ | ○ | ○ |
18 | 予算の執行及び計画 | ○ | ○ | ○ |
19 | 財務統計 | ○ | ○ | ○ |
2 事務局に関する事項
決裁事項 | 決裁区分 | |
事務局長 | ||
1 | 組合規約の改廃の手続 | ○ |
2 | 例規の制定及び改廃 | ○ |
3 | 組合議会及び構成町村との連絡調整 | ○ |
4 | 議案の送付 | ○ |
5 | 知事に対する議決予算及び条例公布の報告 | ○ |
6 | 例規集の貸与 | ○ |
7 | 官報の整理保管 | ○ |
8 | 告示文書の掲示 | ○ |
9 | 公印の告示、保存及び管理 | ○ |
10 | 職員給与の調査及び調整 | ○ |
11 | 市町村職員共済組合及び市町村互助会の総合調整 | ○ |
12 | 市町村総合事務組合の総合調整 | ○ |
13 | 組合の重要施策の調整 | ○ |
14 | 監査業務の連絡調整 | ○ |
15 | 組合の組織の総合調整 | ○ |
16 | 組合の人事の総合調整 | ○ |
17 | 組合の庶務事務の総合調整 | ○ |
18 | 組合の財産の総合調整 | ○ |
19 | 指定金融機関 | ○ |
20 | 職員団体 | ○ |
3 消防に関する事項
決裁事項 | 決裁区分 | |||
消防長 | 次長・本署長 | 課長・署長 | ||
1 | 消防業務に関する基本方針 | ○ | ||
2 | 消防の儀式、表彰 | ○ | ||
3 | 管理者又は消防長名をもって発する式辞、挨拶 | ○ | ||
4 | 消防長の権限に属する許可、認可及び同意 | ○ | ||
5 | 消防法(昭和23年法律第186号)第3章に規定する事務 | ○ | ||
6 | 消防法第22条第3項及び第23条に規定する事務 | ○ | ||
7 | 職員の公務災害の認定手続 | ○ (次長) | ||
8 | 職員の福利厚生、健康管理及び研修訓練計画の決定 | ○ (次長) | ||
9 | 自動車による事故及び紛争の解決の交渉 | ○ (次長) | ||
10 | 行政事務の改善及び住民サービス | ○ (次長) | ||
11 | 自主統計 | ○ (次長) | ||
12 | 消防職員の臨時応援の派遣 | ○ (本署長) | ||
13 | 消防の普及宣伝、広報活動及び広報の編集 | ○ (本署長) | ||
14 | 特命事項の調査及び立案 | ○ (本署長) | ||
15 | 防犯及び交通安全の保持 | ○ (本署長) | ||
16 | 公用車(消防車及び救急車を除く。)の管理運営 | ○ (本署長) | ||
17 | 消防署の特別消防隊の編成 | ○ (本署長) | ||
18 | 災害対策 | ○ (本署長) | ||
19 | 消防署間の連絡調整 | ○ (本署長) | ||
20 | 指定統計、消防統計、救助統計及び救急統計 | ○ (共通) | ||
21 | 消防本部庁舎の管理運営及び庁内の取締り | ○ (総務) | ||
22 | 特命による調査の実施 | ○ (総務) | ||
23 | 防火対象物の査察、消防計画、使用開始及び点検結果に基づく指導 | ○ (予防) | ||
24 | 火災予防条例に基づく諸届出 | ○ (予防) | ||
25 | 建築確認の許可申請に対する同意 | ○ (予防) | ||
26 | 防火管理者の選任及び解任 | ○ (予防) | ||
27 | 消防用設備等の着工及び設置並びに検査 | ○ (予防) | ||
28 | 危険物施設等の譲渡、引渡し、廃止、種類及び数量変更、予防規程 | ○ (予防) | ||
29 | 液化石油ガス販売の許可申請に係る意見書の交付 | ○ (予防) | ||
30 | り災証明書の交付 | ○ (予防) | ||
31 | 消防水利 | ○ (警防) | ||
32 | 各種講習会 | ○ (警防) | ||
33 | 救急搬送証明 | ○ (警防) | ||
34 | 警防計画及び訓練 | ○ (警防) | ||
35 | 消防長の指揮統制をなす火災出動及び消防本部職員の火災出動 | ○ (警防) | ||
36 | 出動指令 | ○ (警防) | ||
37 | 通信統制 | ○ (警防) | ||
38 | 通信機器の配置 | ○ (警防) | ||
39 | 消防通信及び無線局 | ○ (警防) | ||
40 | 消防署の消防隊の編成、訓練計画の樹立及び訓練の実施 | ○ (署長) | ||
41 | 主管所属事務の各種台帳の調製及び整備 | ○ (署長) | ||
42 | 所管の車両等の管理及び運行 | ○ (署長) | ||
43 | 指定された予防及び警防査察の計画の樹立及び査察報告 | ○ (署長) | ||
44 | 所管の日誌その他の査閲 | ○ (署長) | ||
45 | 火災予防条例に基づく各種届出 | ○ (署長) |
4 環境美化センターに関する事項
決裁事項 | 決裁区分 | |
所長 | ||
1 | 環境美化センターの管理運営 | ○ |
2 | ごみの搬入受入れの許認可 | ○ |
3 | 施設の故障等による関係者への休止の通知及び操業中止 | ○ |
4 | 施設の緊急の保全修理 | ○ |
5 | 組合町村の担当者への連絡調整 | ○ |
6 | 塵芥処理に係る月報、年報 | ○ |
7 | 塵芥処理に係る各種測定、分析結果報告 | ○ |
8 | 施設見学の許可承認 | ○ |