○比謝川行政事務組合情報公開条例
平成18年2月22日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、日本国憲法の基本的人権としての知る権利を制度として保障し、比謝川行政事務組合(以下「組合」という。)の保有する公文書の公開を請求する権利につき定めること等により、組合行政に関する情報の積極的な公開を図り、もって組合の諸活動を住民に説明する責務が全うされるようにするとともに、地方自治の本旨に即した公正かつ民主的な住民参加の開かれた組合行政の推進に資することを目的とする。
(1) 実施機関 管理者、消防長、監査委員及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が現に保有しているものをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、住民の知る権利が十分に保障されるよう、この条例を解釈し、運用しなければならない。
2 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、個人の尊厳を守るため、個人に関する情報がみだりに公開されないよう最大限の配慮をしなければならない。
3 実施機関は、第1条の目的を達成するため、会議録等必要な文書の作成及び管理を怠ってはならない。
(利用者の責務)
第4条 公文書の公開を請求する者は、この条例の目的に従い、その権利を正当に行使するとともに、その権利の行使によって得た公文書を適正に使用しなければならない。
(公文書の公開を請求する権利)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の公開を請求することができる。
(公開請求の手続)
第6条 前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 公開請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては、代表者の氏名
(2) 公文書の名称その他の公開請求に係る公文書を特定するに足りる事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の公開義務)
第7条 実施機関は、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。
(1) 法令の規定により、明らかに守秘義務が課されている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令の規定により、何人も閲覧することができる情報
イ 公表を目的として作成し、又は取得した情報
ウ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
エ 法令の規定による許可、免許、届出その他これらに相当する行為に際して実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上特に必要と認められるもの
オ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人に著しい不利益を与えることが明らかであるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法人等又は事業を営む個人の事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
イ 住民の生活に影響を及ぼす法人等又は事業を営む個人の違法又は著しく不当な行為に関する情報
ウ その他公開することが公益上必要と認められる情報
(4) 行政の執行に関する情報であって、次に掲げるもの
ア 組合の機関内部若しくは機関相互間又は組合の機関と国、他の地方公共団体又は公共団体(以下「国等」という。)の機関との間における審議、検討、調査等の意思決定過程において作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、公正又は適正な意思決定に著しい支障を生ずるおそれがあるもの
イ 組合の機関又は国等の機関が行う検査、監査等の計画及び実施細目、入札執行前の予定価格、試験問題、交渉の方針、争訟の方針等の事務又は事業に関する情報であって、当該事務又は事業の性質上、公開することにより、当該事務又は事業の公正又は適正な執行を妨げるおそれがあるもの
ウ 組合の機関と国等の機関との間における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれがあるもの
エ 行政上の義務に違反する行為の取締り又は犯罪の捜査に関する情報であって、公開することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすと認められるもの
オ その他公開することにより、行政の公正かつ円滑な執行に著しい支障を生ずることが明らかな情報
(部分公開等)
第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
3 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合であっても、期間の経過により当該公文書を非公開とする理由がなくなったときは、当該公文書を公開しなければならない。
(公文書の存否に関する情報の取扱い)
第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書が存在しているかどうかを答えるだけで、特定の個人の生命、身体又は名誉が侵害されると認められる場合に限り、当該公文書の存否を明らかにしないことができる。
(公開請求に対する決定等)
第10条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨及び公開の実施に関し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、公開をしない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨及び理由等を書面により通知しなければならない。この場合において、当該全部を公開しないことと決定した公文書が期間の経過により、第7条に規定する情報に該当しなくなることが明らかであるときは、併せてその該当しなくなる時期を明示しなければならない。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第13条 公開請求に係る公文書に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び公開請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
(公開の実施)
第14条 実施機関は、公開請求に係る公文書を公開する決定をしたときは、公開請求者に対し、速やかに当該公文書を公開しなければならない。
2 公文書の公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の公開にあっては、実施機関は、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他やむを得ない理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(他の制度等との調整)
第15条 この条例は、他の法令により、公文書の閲覧若しくは縦覧又は写しの交付の手続が別に定められている場合については、適用しない。
(費用の負担)
第16条 第14条第2項に規定する公文書の閲覧に係る手数料は、無料とする。
2 第14条第2項に規定する公文書の写しの交付を行う場合における当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、公開請求者の負担とする。
(審査会への諮問等)
第17条 公開決定等について行政不服審査法(平成26年法律第68号)による不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する裁決又は決定をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、比謝川行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年比謝川行政事務組合条例第2号)第2条に規定する比謝川行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。
(1) 不服申立てが不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決又は決定で、不服申立てに係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。以下この号及び第18条において同じ。)を取り消し又は変更し、当該不服申立てに係る公文書の全部を公開することとするとき。ただし、当該公開決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
2 前項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 不服申立人及び参加人
(2) 公開請求者(公開請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該不服申立てに係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(1) 公開決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する裁決又は決定
(2) 不服申立てに係る公開決定等を変更し、当該公開決定等に係る公文書を公開する旨の裁決又は決定(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
第19条 削除
(情報公開制度運営審議会)
第20条 この条例による情報公開制度の適正かつ円滑な運営及び改善を図るため、比謝川行政事務組合情報公開制度運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 前項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(情報公開の総合的な推進)
第21条 実施機関は、この条例による公文書の公開のほか、組合行政に関するわかりやすい情報を住民が容易に得られるよう情報公開の総合的な推進を図るため、情報提供施策、情報公表施策の拡充及び会議の公開に努めるものとする。
2 実施機関は、前項に定める施策を効果的に推進するため、情報の収集、整備及び提供機能を充実、強化するとともに、実施機関相互間の協力及び連携に努めるものとする。
(公文書目録の作成及び閲覧)
第22条 実施機関は、その保有する公文書の目録及び公文書の検索に必要な資料を作成し、所定の場所に備えて住民の閲覧に供しなければならない。
(運用状況の公表)
第23条 管理者は、毎年1回各実施機関における公文書の公開の運用状況を取りまとめ、これを公表する。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例は、次に掲げる公文書について適用する。
(1) この条例の施行の日以降に作成し、又は取得した公文書
(2) この条例の施行の日前に作成し、又は取得した公文書であって、公文書が特定できるもの
附則(令和5年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(比謝川行政事務組合情報公開条例の改正及び比謝川行政事務組合個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の比謝川行政事務組合情報公開条例(以下「改正前情報公開条例」という。)第19条第6項及び比謝川行政事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年比謝川行政事務組合条例第1号)附則第2条の規定による廃止前の比謝川行政事務組合個人情報保護条例(平成18年比謝川行政事務組合条例第2号。以下「旧個人情報保護条例」という。)第37条の規定に基づき定められた比謝川行政事務組合情報公開及び個人情報保護審査会規則(平成18年比謝川行政事務組合規則第3号。以下「旧審査会規則」という。)第2条第2項の規定により委嘱された比謝川行政事務組合情報公開及び個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第6条第1項の規定により、審査会の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、同日における旧審査会規則の規定により委嘱された旧審査会の委員として委嘱された期間の残存期間と同一の期間とする。
4 この条例の施行日前に改正前情報公開条例第17条第1項及び旧個人情報保護条例第33条の規定により旧審査会にされた諮問(この条例の施行の際これらに係る調査審議を終えていないものに限る。)は、施行日において審査会に諮問されたものとみなす。この場合において、旧審査会により施行日前に行われた調査審議は、この条例の定めるところにより審査会により行われたものとみなす。