○比謝川行政事務組合情報公開条例施行規則
平成18年2月22日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、比謝川行政事務組合情報公開条例(平成18年比謝川行政事務組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(公文書の公開の実施等)
第6条 条例第14条第2項の規定による文書又は図画の閲覧又は写しの交付は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 前項の場合において、公文書を閲覧する者は、当該公文書を汚損し、又は破壊することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。
3 管理者は、前項の規定に反するおそれがある者に対し、公文書の閲覧を禁止し、又は中止させることができる。
4 公文書の公開を行う場合において、公文書の写しを交付するときの部数は、公開の請求があった公文書1件につき1部とする。
2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(審査会への諮問の方法)
第8条 条例第17条第1項の規定による審査会への諮問は、次に掲げる資料を添付して行うものとする。
(1) 不服申立書の写し
(2) 公文書公開請求書(様式第1号)の写し
(4) その他審査の参考となる資料
(公文書目録等)
第11条 課等の長は、条例第22条の規定により作成した次に掲げる公文書の目録及び公文書の検索に必要な資料(以下「公文書目録等」という。)を備え置き、その1部を比謝川行政事務組合事務局に送付するものとする。
(1) 簿冊件名目録
(2) 文書目次表
(3) その他管理者が別に定める公文書目録等
(1) 組合行政情報の公開請求の状況
(2) 組合行政情報の公開決定、一部公開決定、非公開決定及び公文書不存在による請求拒否決定の状況
(3) 不服申立ての状況
(4) その他実施機関が必要と認める事項
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第3号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和7年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
公文書の種類 | 公開の実施の方法 | |
1 | 文書又は図画(2の項、3の項に該当するものを除く。) | 原本又は複写機により複写したものの閲覧 |
写真撮影し印画紙に印画したものの閲覧 | ||
複写機により複写したものの交付 | ||
写真撮影し印画紙に印画したものの交付 | ||
2 | 写真フィルム | 印画紙に印画したものの閲覧 |
印画紙に印画したものの交付 | ||
3 | スライド | 専用機器により映写したものの閲覧 |
印画紙に印画したものの交付 | ||
4 | 録音テープ又は録音ディスク | 専用機器により再生したものの聴取 |
録音カセットテープに複写したものの交付 | ||
5 | ビデオテープ又は録画ディスク | 専用機器により再生したものの視聴 |
ビデオカセットテープに複写したものの交付 | ||
6 | 電磁的記録(4の項、5の項に該当するものを除く。) | 用紙に出力したものの閲覧 |
専用機器により再生したものの閲覧又は視聴 | ||
用紙に出力したものの交付 | ||
フレキシブルディスクカートリッジ(3.5インチFD(2HD))に複写したものの交付 | ||
光ディスク(CD―R等)に複写したものの交付 | ||
別表第2(第7条関係)
区分 | 金額 | |
写しの作成に要する費用の額 | 日本産業規格A列3判若しくは4判又はB列4判若しくは5判の用紙を用いた場合 | 片面印刷1枚につき10円(モノクロ) |
片面印刷1枚につき50円(カラー) | ||
光ディスク(CD―R等)に複写したものの交付 | CD―R1枚につき100円 | |
その他の場合 | 実費相当額 | |
写しの送付に要する費用の額 | 実費相当額 | |













