○比謝川行政事務組合情報公開制度運営審議会規則
平成18年2月22日
規則第4号
(趣旨)
第1条 比謝川行政事務組合情報公開条例(平成18年比謝川行政事務組合条例第1号)第20条第2項の規定に基づき、比謝川行政事務組合情報公開制度運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。
(1) 学識経験者及びこれに準ずる者
(2) 住民
(3) その他管理者が適当と認める者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会長は、審議会の議長となる。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の公開)
第6条 審議会の会議は、公開とする。ただし、個人情報を保護するために必要があると認めるときは、審議会の決議により非公開とすることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総括総務課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。