○比謝川行政事務組合情報公開制度運営審議会規則

平成18年2月22日

規則第4号

(趣旨)

第1条 比謝川行政事務組合情報公開条例(平成18年比謝川行政事務組合条例第1号)第20条第2項の規定に基づき、比謝川行政事務組合情報公開制度運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。

(1) 学識経験者及びこれに準ずる者

(2) 住民

(3) その他管理者が適当と認める者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会長は、審議会の議長となる。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の公開)

第6条 審議会の会議は、公開とする。ただし、個人情報を保護するために必要があると認めるときは、審議会の決議により非公開とすることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総括総務課において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

比謝川行政事務組合情報公開制度運営審議会規則

平成18年2月22日 規則第4号

(令和6年10月25日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成18年2月22日 規則第4号
令和5年3月30日 規則第4号
令和6年10月25日 規則第12号