○比謝川行政事務組合陳情等処理規程
平成14年4月1日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、管理者に対する陳情等の処理に関し必要な事項を定めることにより、迅速かつ適切な行政サービスを促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において、「陳情等」とは、管理者宛に提出された陳情、要請、決議その他これらに類する文書(法令の定めにより提出された申請、異議申立て等を除く。)のうち、比謝川行政事務組合行政(以下「組合行政」という。)に対し適切な措置を求めていると認められる文書をいう。
(陳情等処理の基本的態度)
第3条 陳情等は、組合行政に対し適正な措置を求める意思の表れであるから、関係課等は相互に連携を図り、その処理に当たっては内容を十分に検討し、上司の決裁を得なければならない。
(陳情等の所管)
第4条 陳情等の処理は、当該陳情等の内容を所管する課(以下「課」という。)とし、陳情等の内容が複数の課に係るものについては、その大部分を所管する課が、他の一部を所管する課等と調整の上処理するものとする。
2 総括総務課長は、前項の処理に当たって陳情等の内容が比謝川行政事務組合の行政運営の基本方針に関する重要な事項と認められる場合は速やかに上司の閲覧に供し、その指示を受けなければならない。
(連絡調整)
第5条 陳情等の処理に関する連絡調整は、総括総務課が行う。
(陳情等処理台帳)
第6条 総括総務課長は、陳情等の処理経過を把握するため、陳情等処理台帳(様式第1号)を備え、その処理状況を記録しておかなければならない。
(陳情等の送付)
第7条 総括総務課長は、陳情等を受理したときは陳情等処理台帳に登載の上当該陳情等の内容を所管する課又はその大部分を所管する課に当該陳情等を送付しなければならない。
(複数の課に係る陳情等)
第8条 総括総務課長は、陳情等の内容が複数の課に係るものについては、その大部分を所管する課に当該陳情等及び送付票を送付するものとし、他の一部を所管する課には当該陳情等の写しを送付するものとする。
(課における処理要領)
第10条 第7条の規定により陳情等の配布を受けた課は、配布を受けた日から起算して30日以内(特定の期限内に処理を要する場合を除く。)に、送付票の処理状況欄に所要事項を記載の上総括総務課に報告しなければならない。
2 総括総務課長は、前項の規定により報告を受けたときは、上司の閲覧に供さなければならない。
(陳情等処理月表)
第11条 総括総務課長は、陳情等の処理状況について陳情等処理月表(様式第4号)を毎月作成し、翌月の10日までに管理者に報告しなければならない。
(陳情等の保管)
第12条 陳情等は、第7条の規定により陳情等の配布を受けた課において保管しなければならない。
(補則)
第13条 この訓令に定めるもののほか、管理者宛に提出された陳情等の処理に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第5号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。