○比謝川行政事務組合職員定数条例

平成6年4月1日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項及び消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、比謝川行政事務組合に勤務する一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員定数は、次のとおりとする。

(1) 事務局の職員 14名

(2) 消防機関の職員 113名

2 前項に定める職員のうち、次の職員については、任命権者が必要と認める限度において、定数の外に置くことができる。

(1) 採用後1年以内の初任研修中の職員

(2) 併任を命じられている職員

(職員定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。

(定数外の職員)

第4条 次の各号に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数外にあるものとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされた職員

(3) 法第55条の2第1項ただし書の規定により許可を受けた休職者

(4) 地方自治法第252条の17第1項の規定により他の地方公共団体に派遣し、又は他の地方公共団体から派遣されている職員

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定により育児休業をしている職員

2 前項の職員が、復職又は帰還した場合は、2年を超えない期間に限り、定数外とすることができる。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成14年条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

比謝川行政事務組合職員定数条例

平成6年4月1日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成6年4月1日 条例第6号
平成14年3月28日 条例第6号
平成18年11月1日 条例第8号
平成19年3月30日 条例第1号
平成20年2月28日 条例第3号
令和元年10月24日 条例第7号
令和6年3月1日 条例第1号