○比謝川行政事務組合職員定数条例
平成6年4月1日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項及び消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、比謝川行政事務組合に勤務する一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 前条の職員定数は、次のとおりとする。
(1) 事務局の職員 14名
(2) 消防機関の職員 113名
2 前項に定める職員のうち、次の職員については、任命権者が必要と認める限度において、定数の外に置くことができる。
(1) 採用後1年以内の初任研修中の職員
(2) 併任を命じられている職員
(職員定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされた職員
(2) 比謝川行政事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成6年比謝川行政事務組合条例第7号)第2条の規定により休職にされた職員
(3) 法第55条の2第1項ただし書の規定により許可を受けた休職者
(4) 地方自治法第252条の17第1項の規定により他の地方公共団体に派遣し、又は他の地方公共団体から派遣されている職員
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定により育児休業をしている職員
2 前項の職員が、復職又は帰還した場合は、2年を超えない期間に限り、定数外とすることができる。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。