○比謝川行政事務組合職員採用に関する規則

平成14年4月1日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、比謝川行政事務組合職員(以下「職員」という。)を採用しようとする場合に適用すべき試験制度を確立するとともに、公務を遂行するにふさわしい者を選抜することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、比謝川行政事務組合に勤務する職員をいう。ただし、就任について議会の同意によることを必要とする職にある者及び臨時又は非常勤の職員は含まれない。

2 この規則において「採用」とは、新たに職員を任用することをいう。

(採用の方法)

第3条 職員の採用は、競争試験によるものとする。ただし、特別の考慮を必要とする場合において、競争試験によることが困難又は不適当である場合は、競争試験以外の能力の実証に基づいて試験(以下「選考」という。)の方法によることを妨げない。

(競争試験の方法)

第4条 競争試験は、受験者の職務遂行能力の判定を目的とし、次に掲げる方法で行う。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) その他職務に必要な能力を判定できる方法

(試験委員)

第5条 第3条の試験を行うため臨時に試験委員を置く。

2 委員長、副委員長及び委員は、若干名をもって組織する。

3 委員長、副委員長及び委員は、管理者が任命し、又は委嘱する。

4 委員長は、会務を総理し、委員を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(欠格事項)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、採用試験又は選考を受けることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 過去において懲戒免職の処分を受け2年を経過しない者

(3) その他職員として不適格と認められる者

(競争試験の実施)

第7条 競争試験の実施は、管理者の要請に基づき試験委員が行うものとする。

(競争試験実施の公告等)

第8条 採用試験の公告は、告示、広報その他適切なる手段により行わなければならない。

2 前項の公告をする場合においては、次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 当該試験に係る職務の概要及び採用人員

(2) 受験資格

(3) 試験の時期及び場所

(4) 受験申込みその他手続に必要な事項

(秘密の保持)

第9条 採用試験の準備又は実施に従事する者は、細心の注意をもって試験に関する秘密を保持しなければならない。

(試験結果の報告及び採用の決定)

第10条 委員長は、試験結果を直ちに管理者に報告しなければならない。

2 前項の規定に基づき職員を採用しようとするときは、競争試験又は選考の結果、成績優秀と認められ、かつ、公務遂行の適任者と選定された者からその欠員の数だけ管理者が採用決定する。

(採用候補者名簿)

第11条 競争試験による職員の採用については、職員採用候補者名簿(別記様式)を作成するものとする。

2 採用候補者名簿には、職員に採用できるものとして採用競争試験又は選考において成績優秀と認められ、かつ、公務遂行の適格者と選定された者の受験番号を記載し、管理者がこれを確定し、告知する。

(採用候補者名簿の有効期間)

第12条 採用候補者名簿に記載後1年を経過し、なお採用されない候補者は、同名簿から削除する。ただし、採用候補者名簿に記載された年の翌年において競争試験が行われない場合は、名簿記載の期間を1年延長することができる。

2 採用候補者名簿から削除された者は、更に採用競争試験又は選考によらなければ再び候補者となることはできない。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第5号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

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比謝川行政事務組合職員採用に関する規則

平成14年4月1日 規則第13号

(令和元年12月14日施行)