○比謝川行政事務組合職員の職名に関する規則
平成6年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、比謝川行政事務組合に勤務する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)の職名について定めるものとする。
(職員の職名)
第2条 職員の職名は、別表のとおりとする。
(職名の併用)
第3条 職員の職名に関し法令その他特別の定めがあるもので、特に必要があると認めるものについては、前条に定める職名のほか、別の職名を用い、又は併せて用いることができる。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 職名 |
事務局の職員 | 事務局長 課長 所長 係長 主査 技査 主任主事 主任技師 主事 技師 主事補 技師補 |
消防機関の職員 | 消防長 次長 本署長 課長 署長 課長補佐 副署長 係長 主査 主任主事 主事 主事補 |