○比謝川行政事務組合職員の職名に関する規則

平成6年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、比謝川行政事務組合に勤務する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)の職名について定めるものとする。

(職員の職名)

第2条 職員の職名は、別表のとおりとする。

(職名の併用)

第3条 職員の職名に関し法令その他特別の定めがあるもので、特に必要があると認めるものについては、前条に定める職名のほか、別の職名を用い、又は併せて用いることができる。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成17年規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

職名

事務局の職員

事務局長 課長 所長 係長 主査 技査 主任主事 主任技師 主事 技師 主事補 技師補

消防機関の職員

消防長 次長 本署長 課長 署長 課長補佐 副署長 係長 主査 主任主事 主事 主事補

比謝川行政事務組合職員の職名に関する規則

平成6年4月1日 規則第3号

(令和6年10月25日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成6年4月1日 規則第3号
平成17年4月1日 規則第3号
平成19年3月20日 規則第4号
平成26年2月28日 規則第5号
令和6年10月25日 規則第12号