○比謝川行政事務組合人事異動及び人事記録に関する規程

平成14年4月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の人事異動及び人事記録に関し必要な事項を定めるものとする。

(人事異動の種類)

第2条 人事異動の種類は、別表の異動の種類欄に掲げるとおりとする。

(人事異動通知書)

第3条 任命権者(任命権の委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、職員について人事異動(以下「異動」という。)を行う場合においては、様式第1号による人事異動通知書(以下「通知書」という。)を作成しなければならない。

2 通知書には異動の種類に応じ、別表の異動用語記入方法欄に掲げる異動用語を用いなければならない。

3 通知書は、異動に係る職員ごとに2部作成し、その1部は辞令書として当該職員に交付し、他の1部は人事記録に用いるものとする。

4 職員の異動が任命権者を異にする機関の間で行われた場合においては、その職員に係る通知書は、前項の規定によるほか、その職員の新任命権者において別に1部を作成し、それを旧任命権者に送付するものとする。

(人事異動連記通知書)

第4条 組織若しくは職の名称の変更又は定期昇給等に伴い、一時に多数の職員について同種の異動を行う場合においては、様式第2号による人事異動連記通知書をもって職員ごとに作成すべき通知書に代えることができる。この場合においては、その回覧又は公示をもって当該職員に対する通知書の交付に代えるものとする。

(職員別人事記録)

第5条 任命権者は、異動を発令したときは、人事台帳に通知書記入の例によって異動の事項を記録しなければならない。

2 前項の人事台帳には、学歴、資格又は免許の取得、研修、表彰その他任命権者が必要と認める事項についても、その事実を記載しなければならない。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

異動の種類

異動用語記入方法

種類

意味

1 採用

現に職員の職についていない者を新たに職員に任命する場合(出向により任命権者を異にする他の機関から異動してきた職員をその職員に任命する場合を含む。)をいう。ただし、臨時的任用による場合を除く。

○○に任命する

1 組織上の職を有する職員に採用する場合

「ニライ消防吏員に任命する

行政職給料表○級に決定する

○号給を支給する

○○課長を命ずる」

2 組織上の職を有しない吏員に採用する場合

「ニライ消防吏員に任命する

行政職給料表○級に決定する

○号給を支給する

消防士を命ずる

○○課勤務を命ずる」

3 吏員以外の職員に採用する場合

「ニライ消防用務員に任命する

○○職○号給を支給する

○○課勤務を命ずる」

4 非常勤職員に採用する場合

「ニライ消防○○に任命する

報酬日(月)額  円を支給する

○○課勤務を命ずる」

2 任命換

吏員(これに相当する職員を含む。以下同じ。)以外の職員を吏員に任命する場合、非常勤の職員を常勤の職員に任命する場合又はこれらの反対の場合をいう。

○○に任命する

1 吏員以外の職員を吏員に任命する場合

「ニライ消防吏員に任命する

(以下採用の例による。)

2 吏員を吏員以外の職員に任命する場合

「ニライ消防用務員に任命する

(以下採用の例による。)

3 非常勤の職員を常勤の職員に任命する場合

「ニライ消防吏員(又は何々)に任命する(以下採用の例による。)

4 常勤の職員を非常勤の職員に任命する場合

「ニライ消防○○に任命する

(以下採用の例による。)

3 併任

他の任命権者に属する職員をその職にあるままで当該機関の職員に任命する場合をいう。

○○に併任する

1 「ニライ消防吏員に併任する主事(又は何々)を命ずる」

4 兼職

1つ又はそれ以上の職にある職員をその職にあるままで更に他の職に就ける場合をいう。

○○を兼職させる

1 組織上の職を兼職させる場合

(1) 組織上の地位が本職と同位の職を兼職させる場合

「○○課長(○○係長)を兼職させる」

(2) 組織上の地位が本職より上位の職を兼職させる場合

「○○課長事務代理を兼職させる」

(3) 組織上の地位が本職より下位の職を兼職させる場合

「○○課長○○係長事務取扱を兼職させる」

2 組織上の職以外の職を兼職させる場合

「出納員を兼職させる」

3 他の勤務場所に兼職させる場合

「○○課勤務を兼職させる」

5 転職

事務吏員、技術吏員その他の職相互間で職員を異動させる場合をいう。

○○に転職させる

1 吏員の相互間で異動させる場合

(1) 身分の異動を伴う転職の場合

「○○○事務(技術)吏員に転職させる主事(技師)を命ずる」

(2) 身分の異動を伴わない転職の場合

ア 組織上の職で職名が異なり、かつ、組織上の地位が同一の職相互間で異動させる場合

「○○課長に転職させる」

イ 組織上の職以外の職で職名の異なる職相互間で異動させる場合

「統計主事に転職させる」

2 吏員の職以外の職相互間で異動させる場合

「○○(用務員等)に転職させる」

6 配置換

職名の変更を伴わないで職員に勤務場所の変更その他その職務の相当の変更を命ずる場合をいう。

○○に配置換する

1 組織上の職で職名の同じ他の地位の職に異動させる場合

「○○課長(○○係長)に配置換する」

2 勤務場所を他の勤務場所に変更する場合

「消防本部○○課勤務に配置換する」

「○○消防署勤務に配置換する」

7 名称変更

法令その他の規定の改廃によりその職員の占めている職の名称又はその職員の属している組織の名称が変更する場合をいう。

○○は○○に名称変更する(○○(根拠法令等の名称)の施行による)

1 組織上の職の名称が変更した場合

「○○課長は○○課長に名称変更する

(○○条例(又は規則)の施行による)

2 組織上の職以外の職の名称が変更した場合

「○○は○○に名称変更する

(○○法の施行による)

3 勤務場所の名称が変更した場合

「○○課は○○課に名称変更する

(○○規則の施行による)

8 昇任

職務の級をその上位の級に変更する場合又は法令その他の規定によって正式の名称を与えられている上位の職に就ける場合をいう。

○○に昇任させる

1 組織上の地位から上位の職に就く場合

「○○課長(○○係長)に昇任させる

(階級)に昇任させる」

2 職務の級における上位の級に就ける場合

「○級に昇格させる

○号給を支給する」

9 降任

職務の級をその下位の級に変更する場合又は法令その他の規定によって正式の名称を与えられている下位の職に就ける場合をいう。

○○に降任させる

1 組織上の地位が下位の職に就ける場合

「○○係長に降任させる

(階級)に降任させる」

2 組織上の職から組織上の職以外の職に就ける場合

「主事(技師)に降任させる

○○課勤務を命ずる」

3 職務の級における下位の級に就ける場合

「○級に降格させる

○号給を支給する」

10 昇給

同一職務の級の中で昇給させる場合をいう。

○号給(特に○○円)に昇給させる

11 給与額改定

非常勤職員又は臨時的任用の職員の日額又は月額による給与額を改定する場合をいう。

○○に給与額を改定する

「日(月)額○○円に給与額を改定する」

12 号給等調整

休職、専従許可、育児休業の承認、派遣又は休暇中の職員が復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至った場合において内部の他の職員との均衡上必要があると認めるときに、その者の給料月額を調整する場合をいう。

1 復職等の日又は復職等の日から1年以内の昇給期に上位の給料月額に決定できる場合

「○号給(特に○○円)に調整する」

2 1に該当しない場合

「昇給期間の○月間短縮に調整する」

13 戒告

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定による懲戒処分として戒告する場合をいう。

戒告する(理由は○○による)

14 減給

法第29条第1項の規定による懲戒処分として減給する場合をいう。

減給する(理由は○○による)

(減給額は給料の月額の○分の○、期間は○日(月)(○○から○○まで)とする)

15 停職

法第29条第1項の規定による懲戒処分として停職する場合をいう。

停職にする(理由は○○による)

(期間は○日(月)(○○から○○まで)とする)

16 臨時的任用

法第22条の3第4項前段、女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和30年法律第125号)第3条又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項の規定によって臨時的任用をする場合をいう。

○○○○○に臨時的任用する

(期間は○○までとする)

行政職○級に決定する

○号給を支給する(又は日(月額)○○円を支給する)(以下採用の例による。)

17 臨時的任用更新

法第22条の3第4項後段の規定によって臨時的任用を更新する場合をいう。

○○の臨時的任用を更新する

(期間は○○までとする)

18 療養

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定により就業を禁止する場合をいう。

療養させる

(期間は○○までとする)

19 休職

法第28条第2項の規定により休職にする場合をいう。

休職にする(理由は○○による)

(期間は○○までとする)

休職条例等の規定により休職にする場合をいう。

○○に出向させる

出向期間中は休職とする

(期間は○○までとする)

20 休職更新

法第28条第2項の規定による休職の期間を更新する場合をいう。

休職の期間を更新する

(期間は○○までとする)

休職条例等の規定による休職の期間を更新する場合をいう。

○○への出向の期間を更新する

(期間は○○までとする)

21 専従許可

法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「地公労法」という。)第6条第1項ただし書の規定によって在籍専従を許可する場合をいう。

在籍専従を許可する

(期間は○○までとする)

22 職務復帰

療養により職務に従事していない職員を職務に復帰させる場合又は育児休業の承認若しくは派遣中の職員を許可期間若しくは派遣期間満了前に職務に復帰させる場合をいう。

職務に復帰させる

専従許可、育児休業の承認又は派遣中の職員が許可期間又は派遣期間の満了により職務に復帰する場合をいう。

職務に復帰した

(○年○月○日)

23 復職

法第28条第2項の規定により休職している職員を復職させる場合をいう。

復職させる

休職条例等の規定により休職している職員を復職させる場合をいう。

○○への出向を解く

24 専従許可の取消し

法第55条の2第4項又は地公労法第6条第4項の規定に該当するとき、在籍専従の許可に際して付した条件に反したとき、職員が許可の有効期間の満了前に職務に復帰することを申し出たとき等において在籍専従の許可を取り消す場合をいう。

在籍専従の許可を取り消す

25 兼職解除

兼職中の職員の兼ねている職を解除する場合をいう。

○○の兼職を解く

「○○事務取扱(○○事務代理、○○課勤務)の兼職を解く」

26 併任解除

併任中の職員の併任している職を解除する場合をいう。

○○併任を解く

27 出向

職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関へ異動させる場合をいう。

○○へ出向させる

28 勤務延長

勤務延長(法第28条の3第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合をいう。

勤務延長する

(期限は○○までとする)

29 勤務延長の期限延長

法第28条の3第2項の規定によって勤務延長の期限を延長する場合

勤務延長の期限を延長する

(期限は○○までとする)

30 勤務延長の期限繰上げ

比謝川行政事務組合職員の定年等に関する条例(平成6年比謝川行政事務組合条例第8号)第4条第4項の規定によって勤務延長の期限を繰り上げる場合をいう。

勤務延長の期限を繰り上げる

(期限は○○までとする)

31 勤務延長異動

勤務延長職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合をいう。

期限の定めのない職員となった

32 定年前再任用短時間

定年前再任用(法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により職員を採用する場合をいう。以下同じ。)を行う場合をいう。

○○に定年前再任用(週○○時間勤務)する

33 暫定再任用

暫定再任用(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)(以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により職員を採用することをいう。以下同じ。)を行う場合をいう。

1 常時勤務を要する職に採用する場合

「○○に暫定再任用する

任期は○○年○○月○○日までとする(以下採用の例による。)

2 短時間勤務の職に採用する場合

「○○に暫定再任用(週○○時間勤務)する

任期は○○年○○月○○日までとする(以下採用の例による。)

34 暫定再任用の任期更新

令和3年改正法附則第4条第3項(同法附則第5条第5項、第6条第3項及び第7条第5項において準用する場合を含む。)の規定によって暫定再任用の任期を更新する場合をいう。

暫定再任用の任期を○○年○○月○○日まで更新する

35 辞職

職員の意思に基づいて職を退かせる場合をいう。

辞職を承認する

36 退職

死亡、任用期間の満了、法第28条の6の規定による定年、法第28条の7の規定による勤務延長の期限の到来又は法第22条の4第1項若しくは第22条の5第2項の規定による再任用の任期の満了によって職を退く場合をいう。

退職した(理由は○○による)

条件付採用期間中又は臨時的任用期間中の職員をその任用期間満了前に退職させる場合をいう。

退職させる

37 免職

法第28条第1項の規定によって職員の意に反して免職する場合をいう。

免職する(理由は○○による)

38 懲戒免職

法第29条第1項の規定による懲戒処分として免職する場合をいう。

懲戒免職する(理由は○○による)

39 失職

法第28条第4項の規定又はその他の法令の規定によって当然に職を失う場合をいう。

失職した(理由は○○該当による)

40 育児休業の承認

育児休業法第2条第3項の規定によって育児休業を承認する場合をいう。

育児休業を承認する

育児休業の期間は○○年○○月○○日から○○年○○月○○日までとする

41 育児休業の期間延長

育児休業法第3条第3項の規定によって育児休業の延長を承認する場合をいう。

育児休業の期間を○○年○○月○○日まで延長することを承認する

42 育児休業職員の職務復帰

育児休業をした職員が職務に復帰した場合をいう。

職務に復帰した(○○年○○月○○日)

43 育児休業の承認の取消し

育児休業法第5条の規定によって育児休業の承認を取り消す場合をいう。

育児休業の承認を取り消す職務に復帰した(○○年○○月○○日)

44 派遣

地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により職員を派遣する場合をいう。

○○へ派遣する

(期間は○○から○○までとする)

45 派遣更新

地方自治法第252条の17の規定による派遣の期間を更新する場合をいう。

派遣の期間を更新する

(期間は○○までとする)

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比謝川行政事務組合人事異動及び人事記録に関する規程

平成14年4月1日 訓令第3号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成14年4月1日 訓令第3号
令和2年2月25日 訓令第2号
令和6年3月29日 訓令第1号