○比謝川行政事務組合人事発令要領
平成14年4月1日
訓令第4号
(総則)
第1条 この訓令は、管理者の権限に属する人事に関する人事発令形式を定めることによって、人事管理の適正を図ることを目的とする。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、連記した通知書その他適当な方法をもって、発令に代えることができる。
(1) 機構改革により、課所名の改称のため、多数発令する場合
(2) 配置換え及び昇給等多数発令する場合
(3) その他特に発令を要しないと認められる場合
(略称)
第2条 この訓令中、法律及び条例等については、次の略称を用いる。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号) 法
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号) 自治法
(3) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号) 地教法
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号) 育児休業法
(6) 比謝川行政事務組合の議員、監査委員、管理者等の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成6年比謝川行政事務組合条例第15号) 特別職給与条例
(10) ニライ消防本部の組織に関する規則(平成14年比謝川行政事務組合規則第4号) 組織規則
(12) 比謝川行政事務組合職員の職名に関する規則(平成6年比謝川行政事務組合規則第3号) 職名規則
(発令の形式)
第3条 発令の形式は、別記による。
附則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。