○比謝川行政事務組合職員の勧奨退職実施要綱

平成14年4月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の新陳代謝を促進し、職員構成の改善と行政の効率化を図るため、勧奨退職の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(勧奨の基準)

第2条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する者について、退職を勧奨することができる。

(1) 退職の勧奨を行う当該年度の末日現在の年齢が50歳以上60歳未満(以下「勧奨対象年齢」という。)の職員で、かつ、10年以上の期間勤続している者

(2) 前号に定めるもののほか、心身の故障により1年以上休職している者又は1年以上休職を要するものと認められる者

(退職発令日)

第3条 勧奨を希望する職員の退職の発令日は、退職の勧奨を行った日以後における最初の3月31日とする。ただし、任命権者は、職員の退職により公務の運営上支障がないと認められる場合にあっては、繰り上げて退職の発令をすることができる。

(勧奨の手続)

第4条 任命権者は、毎年度4月に当該年度に勧奨対象年齢に達する職員に対し、この要綱に該当する旨通知するものとする。

2 勧奨退職を希望する職員は、原則として退職希望年度の6月末日までに所属長を経由して任命権者に勧奨退職申出書(様式第1号)を提出しなければならない。

3 任命権者は、前項の規定に基づき職員から勧奨退職申出書を受けたときは、退職予定日等を勧奨退職承認通知書(様式第2号)によって通知するものとする。

(優遇措置等)

第5条 退職の勧奨を受けて退職する職員に対する退職手当は、沖縄県市町村総合事務組合一般職の職員の退職手当支給条例(昭和50年沖縄県市町村総合事務組合条例第1号)の定めるところによる。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、勧奨退職の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第3号)

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成21年訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

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比謝川行政事務組合職員の勧奨退職実施要綱

平成14年4月1日 訓令第5号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成14年4月1日 訓令第5号
平成16年9月7日 訓令第3号
平成21年2月26日 訓令第1号