○比謝川行政事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成6年4月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項、第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに職員の失職の例外について必要な事項を定めるものとする。

(休職の事由)

第2条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを休職にすることができる。

(1) 組合の事務又は事業と密接な関連を有し、かつ、組合が特に援助又は配慮することを要する公共的団体の事務に従事する場合

(2) 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合

(3) 国又は県若しくはこれらに準ずる公共的機関の委嘱又は招きにより、その職員の職務に関連があると認めれるこれらの機関の業務に従事する場合

(4) 水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明になった場合

2 法第28条第2項又は前項各号のいずれかに該当して休職された職員がその休職の事由の消滅又はその休職の期間の満了により復職したときにおいて定員に欠員がない場合には、これを休職にすることができる。

(降任、免職及び休職の手続)

第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を交付して行わなければならない。

(休職の期間)

第4条 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間は、休養を要する程度に応じ、第2条第1項各号の規定による休職の期間は、必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について、任命権者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2 第2条第1項第1号の規定による休職の期間が引き続き3年に達する際特に必要があるときは、任命権者は、2年を超えない範囲内において、休職の期間を更新することができる。この更新した休職の期間が2年に満たない場合においては、任命権者は、必要に応じ、その期間の初日から起算して2年を超えない範囲内で、再度これを更新することができる。

3 第2条第2項の規定による休職の期間は、定員に欠員が生ずるまでの間とする。

4 法第28条第2項第1項及びこの条例第2条第1項各号に掲げる休職の事由が消滅したときにおいては、当該職員が離職し、又は他の事由により休職にされない限り、速やかにその職員を復職させなければならない。

5 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

6 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」と、「3年に満たない」とあるのは「当該任期に満たない」と、「3年を超えない範囲内」とあるのは「当該任期を超えない範囲内」とする。

(休職の効果)

第5条 休職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(失職の例外)

第6条 任命権者は、禁錮以上の刑に係る罪で、その刑の執行を猶予された職員について、情状によりその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が、その刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失うものとする。

(規則への委任)

第7条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

比謝川行政事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成6年4月1日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成6年4月1日 条例第7号
平成10年2月23日 条例第1号
令和元年10月24日 条例第7号