○比謝川行政事務組合職員分限懲戒審査委員会規則
平成14年4月1日
規則第15号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条及び第29条の規定に基づき、分限処分並びに懲戒処分の適正を期するため、比謝川行政事務組合職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審査事項)
第2条 委員会は、管理者の諮問に応じ、比謝川行政事務組合職員(以下「職員」という。)に対する次に掲げる処分について審査答申する。
(1) 法第28条第1項及び第2項に規定する事項
(2) 法第29条第1項各号に規定する事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 事務局長
(2) 総括総務課長
(3) 環境美化センター所長
(4) 消防本部次長
(5) 消防本部本署長
(6) 消防本部総務課長
2 委員長は、事務局長をもって充てる。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長を除き、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(除斥)
第7条 委員長及び委員は、自己又は親族の一身上に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し発言することができる。
(関係者の意見聴取等)
第8条 委員会は、審議のため必要があるときは、関係職員その他の関係者に対し、意見及び事情を聴取するため委員会に出席を求め、また必要な資料を提出させることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総括総務課において処理する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。