○比謝川行政事務組合職員分限懲戒審査委員会規則

平成14年4月1日

規則第15号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条及び第29条の規定に基づき、分限処分並びに懲戒処分の適正を期するため、比謝川行政事務組合職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審査事項)

第2条 委員会は、管理者の諮問に応じ、比謝川行政事務組合職員(以下「職員」という。)に対する次に掲げる処分について審査答申する。

(1) 法第28条第1項及び第2項に規定する事項

(2) 法第29条第1項各号に規定する事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 事務局長

(2) 総括総務課長

(3) 環境美化センター所長

(4) 消防本部次長

(5) 消防本部本署長

(6) 消防本部総務課長

2 委員長は、事務局長をもって充てる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長を除き、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(除斥)

第7条 委員長及び委員は、自己又は親族の一身上に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し発言することができる。

(関係者の意見聴取等)

第8条 委員会は、審議のため必要があるときは、関係職員その他の関係者に対し、意見及び事情を聴取するため委員会に出席を求め、また必要な資料を提出させることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総括総務課において処理する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

比謝川行政事務組合職員分限懲戒審査委員会規則

平成14年4月1日 規則第15号

(令和6年10月25日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成14年4月1日 規則第15号
平成19年3月20日 規則第6号
令和6年10月25日 規則第13号