○比謝川行政事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成6年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、比謝川行政事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成6年比謝川行政事務組合条例第11号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員が、職務に専念する義務の免除について承認を受けようとする場合は、関係する書面を添えて、職務専念義務免除申請簿(別記様式)をあらかじめ任命権者に提出し、当該承認を受けなければならない。

第3条 職員が職務に専念する義務を免除されることができる場合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により勤務条件に関する措置を要求し、又はその審理に出席する場合

(2) 法第49条の2第1項の規定により、不利益処分に関する不服申立てをし、又はその審理に出席する場合

(3) 法第55条第8項の規定により、当局と適法な交渉を行う場合

(4) 法第55条第11項の規定により、当局に対して不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(5) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項及び第2項の規定により公務災害補償に関する審査請求若しくは再審査請求をし、又はその審理に出席する場合

(6) 地方公務員災害補償法第60条の規定に基づき、補償の請求者又は当該事案の関係者として出頭する場合

(7) 国又は他の地方公共団体の機関、学校その他公共的団体から委嘱を受けて、講演、講義等を行う場合

(8) 国又は他の地方公共団体において法令、条例、規則又は規程に基づいて設置された委員会、審議会等の構成員としての職務遂行のため当該委員会、審議会等の業務に従事する場合

(9) 職務に関連のある研修会、講習会等に参加する場合

(10) 業務上関係のある儀礼又は儀式に出席する場合

(11) 業務遂行上必要な資格試験を受験する場合

(12) 大学の通信教育の面接授業を受ける場合

(13) 国民体育大会及び県民体育大会その他公共的行事へ参加する場合

(14) 前各号に定めるもののほか、任命権者が特に必要と認める場合

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

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比謝川行政事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成6年4月1日 規則第5号

(平成6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成6年4月1日 規則第5号