○比謝川行政事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

平成7年12月28日

規則第4号

比謝川行政事務組合の勤務時間に関する規則(平成6年比謝川行政事務組合規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、比謝川行政事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年比謝川行政事務組合条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の範囲及び勤務時間は、別表第1のとおりとする。

2 環境美化センター所長は、勤務の都合により必要と認めるときは、別表第1に規定する職員の勤務時間等を繰り上げ、又は繰り下げる等の方法により変更することができる。

3 消防職員の勤務時間については、別に定める。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条の2 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った後において週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。第11条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)

第4条 休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。ただし、特に必要と認められる場合は、これを変更することができる。

2 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振る場合において、前項の規定によると能率を阻害すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる基準に適合するように休憩時間を置くことができる。

(1) 午後零時から午後1時までの時間帯において、連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に30分以上の休憩時間を置くこと。

(2) 前号の休憩時間の終わる時刻から連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に30分以上の休憩時間を置くこと。

3 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第5条 第2条の2の規定は、育児短時間勤務をしている職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第5条の2 条例第8条の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同条に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第6条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(宿日直勤務)

第7条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務

2 任命権者は、休日又は管理者が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

第8条 任命権者は、前条第1項第2号に掲げる勤務を命ずる場合には、当該勤務が必要やむを得ないものであり、かつ、職員の心身にかかる負担の程度が軽易であることについては、管理者の承認を得なければならない。

第9条 任命権者は、職員に第7条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第10条 任命権者は、条例第8条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、当該職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるときは、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務代休時間の指定)

第10条の2 条例第8条の2第1項の規則に定める期間は、比謝川行政事務組合職員の給与に関する条例(平成6年比謝川行政事務組合条例第16号。以下「給与条例」という。)第12条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。次項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第12条第3項の規定の適用を受ける時間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第12条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 比謝川行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成6年比謝川行政事務組合条例第14号)第16条又は第18条の規定により読み替えられた給与条例第12条第1項ただし書又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第12条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(4) 給与条例第12条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、半日又は1日(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が半日又は1日となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行われなければならない。ただし、管理者が業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要がある場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合は、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、管理者が定める。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第10条の3 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、管理者が定める期間において管理者が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。管理者が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として管理者が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、管理者が定める。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第10条の4 条例第8条の3第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第8条の3第1項の当該子を養育することができるものとして規則で定める者は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子(条例第8条の3第1項の規定により子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第17条を除き、以下同じ。)を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊婦の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第10条の5 職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第1号)により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第8条の3第1項の規定による請求を行うものとする。

2 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 第1項の規定による請求がなされた後、深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

4 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号のいずれかの事由が生じた場合には、第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

5 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第3項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

6 任命権者は、第1項の請求に係る事由及び前項の届出について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(介護を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第10条の6 前条(第3項第3号から第5号までを除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、同条第1項中「条例第8条の3第1項」とあるのは「条例第8条の3第4項において準用する同条第1項」と、同条第3項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第10条の7 条例第8条の3第3項の規則で定める者は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以内の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊婦の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第10条の8 職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第1号)により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第1項の規定による請求がなされた後、時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ条例第8条の3第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

6 時間外勤務制限開始日から起算して第1項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第1項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

7 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第3項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

8 任命権者は、第1項の請求に係る事由及び前項の届出について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(介護を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続)

第10条の9 前条(第5項第3号から第5号まで及び第6項第1号及び第2号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、同条第1項及び第3項中「条例第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の3第4項において準用する同条第2項又は第3項」と、第2項中「、条例第8条の3第2項又は」とあるのは「、それぞれ条例第8条の3第2項に規定する支障の有無又は同条」と、同条第3項中「、同条第2項又は第3項」とあるのは「、それぞれ同条第2項に規定する支障の有無又は第3項」と、同条第5項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第6項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(代休日の指定)

第11条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 代休日の指定は、代休日指定簿(様式第2号)によって行うものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、管理者が定める。

(年次有給休暇の日数)

第12条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第2項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)並びに育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項の規定により定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

第12条の2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該会計年度の中途において、新たに職員となり、又は任期が満了することにより退職することとなる職員(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該会計年度における在職期間に応じ、別表第2の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者が別に定める日数。以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該会計年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となった者 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第2の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(2) 前号に掲げる法人のほか、管理者がこれらに準ずる法人であると認めるもの。

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該会計年度の前会計年度において職員であった者であって引き続き当該会計年度に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該会計年度の前会計年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、管理者が別に定める日数とする。

第12条の3 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該会計年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該会計年度の前会計年度から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該会計年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該会計年度において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該会計年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務を終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(年次有給休暇の繰越し)

第13条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、1会計年度における年次有給休暇の残日数が20日(第12条各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない職員にあっては当該残日数(当該会計年度の翌会計年度の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数)、20日を超える職員にあっては20日とする。ただし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。

(年次有給休暇の単位)

第14条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。

3 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

(病気休暇及び特別休暇)

第15条 条例第13条又は第14条の規則で定める場合は、別表第3の事由欄に掲げる場合とし、その期間は、同表の承認を与える期間欄に掲げる期間とする。

2 別表第3(第9号及び第22号を除く。)の期間欄中、時間数、日数、週数及び年数中には、週休日及び休日を含むものとする。

3 病気休暇又は特別休暇(育児時間休暇及び夏季休暇を除く。)は、その期間が日、週又は年をもって規定されたものであっても、必要に応じて1日又は1時間を単位として取り扱うものとする。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第16条 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇承認申請書(様式第3号)に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において認証を求めることができる。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の承認)

第17条 任命権者は、前条に規定する休暇(ただし、別表第3第17号及び第18号除く。)の請求について、条例第13条又は第14条に掲げる場合には該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合はこの限りでない。

(介護休暇)

第18条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。付表において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で管理者が定めるもの

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を介護休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第20条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第18条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第18条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第19条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ介護休暇簿(様式第4号)に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他管理者が定める場合には、管理者が定める期間)について一括して請求しなければならない。

3 介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿(介護時間用)(様式第4号の2)に記入して任命権者に請求しなければならない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第20条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日に又は時間については、この限りでない。

(組合休暇)

第21条 条例第16条第2項に規定する登録された職員団体の規約に定められる機関で規則で定められるものは、執行機関、監査機関、議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、投票管理機関及び特定の事由について調査研究を行い、かつ、当該職員団体の諮問に応ずるための機関とする。

2 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。

(組合休暇の請求)

第22条 組合休暇の承認を受けようとする職員は、その職及び氏名、所属する職員団体の名称及び当該団体における役職名並びに組合休暇の承認を受けて従事しようとする業務の内容及びその期間を記載した休暇承認申請書(様式第3号)をあらかじめ任命権者に提出し、承認を受けなければならない。

2 組合休暇の承認を受けた職員は、組合休暇の承認の有効期間中職務に従事することができない。

(組合休暇の承認)

第23条 任命権者は、組合休暇の請求について、条例第16条第2項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(休暇承認の決定)

第24条 第16条第19条第1項又は第3項若しくは第22条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定しなければならない。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間若しくは組合休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(報告)

第25条 管理者は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する実施の状況について報告を求めることができる。

(その他の事項)

第26条 この規則に規定するもののほか、勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(関係規則の廃止)

第2条 比謝川行政事務組合職員の休暇に関する規則(平成6年比謝川行政事務組合規則第7号)は、廃止する。

(平成11年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、嘉手納町、北谷町又は読谷村に勤務していた職員で引き続きこの規則の適用を受ける職員で、嘉手納町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成6年嘉手納町規則第27号)、北谷町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年北谷町規則第12号)又は読谷村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年読谷村規則第8号)(以下これらを「関係町村規則」という。)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、特別休暇のうち期間の定めのあるものは通算する。

3 施行日前から引き続き在職する職員の施行日後の年次有給休暇の日数については、この規則の規定にかかわらず、関係町村規則の規定による年次有給休暇の残日数とする。

(平成15年規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第7号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の比謝川行政事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第10条の2並びに第10条の3及び第11条の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 比謝川行政事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(平成27年比謝川行政事務組合条例第4号)附則第2項に規定する同条例の施行日の日前から引き続き在職する職員の年次有給休暇の日数は、平成27年に繰り越された年次有給休暇の日数に平成27年1月に付与された年次有給休暇の日数及び5日を加えた日数から同年1月から12月の間に取得した年次有給休暇の日数を減じた日数とする。

(平成30年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

2 比謝川行政事務組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和5年比謝川行政事務組合条例第8号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の比謝川行政事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の規定を適用する。

別表第1(第2条関係)

職員の範囲

勤務時間

事務職員

月曜日から金曜日まで

午前8時30分から午後5時15分まで

ごみ処理業務職員

1直者

月曜日から土曜日まで

午前8時30分から午後5時15分まで

2直者

午後5時00分から午前1時45分まで

別表第2(第12条の2関係)

在職期間

日数

11月を超え1年未満の期間

20日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

1月に達するまでの期間

2日

別表第3(第15条関係)

事由

承認を与える期間

1

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通を制限又は遮断された場合

(感染症防疫休暇)

その都度必要と認める日又は時間

2

風、水、震、火災その他の非常災害により交通が遮断された場合

(非常災害休暇)

上記に同じ

3

風、水、震、火災その他天災地変により職員の現住居が滅失し、又は破壊された場合

(住居災害休暇)

1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

4

交通機関の事故等の不可抗力の原因による場合

(交通機関事故休暇)

その都度必要と認める時間

5

裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署等に出頭する場合

(官公署等出頭休暇)

上記に同じ

6

選挙権その他公民としての権利を行使する場合

(公民権行使休暇)

上記に同じ

7

所轄機関の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止の場合

(注) 台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含むものとする。

(事業等停止休暇)

上記に同じ

8

公務上の負傷及び疾患の場合

(公傷病休暇)

医師の証明等に基づき、必要と認める期間

9

結核性疾患の場合

(結核性疾患休暇)

医師の証明等に基づき、1年以内の期間

10

前2号以外の負傷又は疾病の場合

(私傷病休暇)

医師の証明等に基づき、90日以内の期間

11

病気の場合

(病気休暇)

1会計年度において10日以内の期間とし、引き続き3日を超える休暇の認証を求めるに当たっては、医師の証明に基づく。ただし、会計年度の中途において新たに職員となった者のその会計年度における日数は、次の表に掲げる日数とする。





採用の月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月


日数

10日

9日

8日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

3日

2日

1日


12

予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合及び21号に掲げる期間を超える女性職員の生理の場合

(予防接種等傷害休暇)

医師の証明等に基づき必要最小限度の期間

13

職員の配偶者、子又は父母(養子、配偶者の父母、養父母を含む。)が入院又は自宅療養をし、職員がその看護を行う場合

(家族看護休暇)

1会計年度において、1日又は1時間を単位とした7日以内の期間

14

職員が結婚する場合

(結婚休暇)

事由発生(結婚の届出、披露宴、公的公表等)の日の5日前の日から当該事由発生の日後1月を経過する日までの範囲内において、1日を単位とした連続する7日以内の期間

15

妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合

(通勤緩和休暇)

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で各々必要と認める時間

16

妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

(妊娠健康診査等休暇)

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産の日までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認める時間

17

職員が妊娠した場合

(産前休暇)

医師又は助産師の証明等に基づく出産の予定日前6週間又は保育所勤務職員については8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合は、出産の日までの申し出た期間

18

職員が出産した場合

(産後休暇)

医師又は助産師の証明等に基づく出産の日の翌日から10週間(保育所勤務職員については8週間)を経過するまでの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合においては医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

19

職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合

(出産補助休暇)

職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内において、1日又は1時間を単位として継続又は分割した5日の範囲内の期間

20

生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

(育児時間休暇)

1日2回各30分又は1日1回にまとめて60分(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた時間を超えない期間)

21

生理に有害な職務に従事する女性職員及び生理のため勤務することが著しく困難である女性職員の生理日の場合

(生理休暇)

2日を超えない範囲内においてその都度必要と認める期間

22

夏季において職員の福利厚生及び健康上特に必要であると認めた場合

(夏季休暇)

4月から11月までの期間内において、1日を単位として継続又は分割した5日の範囲内の期間

23

父母、配偶者及び子の祭祀を行う場合

(祭祀休暇)

1年、3年、7年、13年、25年及び33年忌について1日

24

職員の親族が死亡した場合

(忌引休暇)

付表に定める範囲内でその都度必要と認める期間

25

職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植の骨髄若しくは末梢血幹細胞移植の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申請を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申請又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

(ドナー休暇)

その都度必要と認める期間

26

職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められる場合

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が認める者における活動

(3) (1)及び(2)に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1会計年度において5日の範囲内の期間

27

職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

(育児参加休暇)

当該期間内において、1日又は1時間を単位とした5日の範囲内の期間

28

職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

(出生サポート休暇)

1会計年度において、1日又は1時間を単位とした5日(当該通院等が体外受精や顕微授精等の頻繁な通院が必要とされる治療を受ける場合にあっては、10日)の範囲内の期間

29

妊娠中の女性職員がつわり、悪阻、貧血、浮腫その他医師が認めた妊娠障害のため勤務することが困難な場合

(妊娠障害休暇)

1の妊娠期間中において、10日を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間

30

前各号のほかにあらかじめ管理者の承認を得て任命権者が定める事項

(特別休暇)

当該事項について管理者が承認した期間

備考

1 期間には、時間単位のものを含む。

2 第13号関係

(1) 自宅療養の範囲は、次に限るものとする。

ア 自宅で療養している者で、看護を必要とする場合

イ 通院治療を要する際に付添いが必要な場合

ウ 治療薬の受領のため病院へ行く場合

3 第17号関係

(1) 出産予定日より遅産の場合は、1週間に限り産前休暇に含めるものとする。

(2) 出産予定日より早産の場合は、産前休暇は当然短縮される。

付表

忌引日数表

死亡した者

日数

備考

配偶者

10日以内

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等継承を受けた者は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日以内

同     卑属(子)

7日以内

2親等の直系尊属(祖父母)

5日以内

同     卑属(孫)

2日以内

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

5日以内

3親等の直系尊属(曽祖父母)

2日以内

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

1親等の直系尊属

7日以内

同     卑属

3日以内

2親等の直系尊属

3日以内

2親等の傍系者

5日以内

3親等の直系尊属

2日以内

3親等の傍系尊属

1日

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比謝川行政事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

平成7年12月28日 規則第4号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年12月28日 規則第4号
平成11年3月1日 規則第1号
平成11年9月13日 規則第2号
平成12年11月29日 規則第1号
平成12年12月26日 規則第3号
平成14年4月1日 規則第16号
平成15年2月24日 規則第2号
平成15年12月24日 規則第7号
平成16年9月7日 規則第1号
平成17年4月1日 規則第4号
平成17年4月1日 規則第5号
平成20年2月28日 規則第5号
平成21年3月31日 規則第4号
平成22年2月22日 規則第1号
平成22年6月1日 規則第4号
平成25年2月28日 規則第1号
平成27年10月30日 規則第5号
平成30年2月26日 規則第2号
令和3年2月15日 規則第1号
令和4年11月4日 規則第8号
令和6年3月1日 規則第3号