○比謝川行政事務組合職員服務規程
平成6年4月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 比謝川行政事務組合における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、住民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するように努めなければならない。
(願・届等の提出手続)
第3条 この訓令又は他の法令に基づき職員が提出する身分及び職務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、全て管理者宛とし、所属課長又は係長を経由して事務局職員については事務局長、消防職員については総務課長、環境美化センター職員については所長(以下「課長等」という。)に提出しなければならない。
(履歴書の提出等)
第4条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書(様式第1号)を課長等に提出しなければならない。
2 職員は、履歴書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに、履歴事項追加変更届(様式第2号)を所属課長又は係長を経て課長等に提出しなければならない。
(身分証明書)
第5条 職員は、その身分を明確にするため、常に身分証明書(様式第3号)を携帯しなければならない。
2 職員は、身分証明書の記載事項に変更が生じたときは、課長等に提出し、その訂正を受けなければならない。
3 消防職員の身分証明書については、消防長が別に定める。
(出勤カード)
第6条 職員は、定刻までに出勤し、自らタイムレコーダーによりタイムカード(様式第4号)に出勤時刻を、退庁するときは退庁時刻を印字し、その他所定の事項を記入しなければならない。
(有給休暇の承認)
第7条 有給休暇を受けようとする職員は、休暇承認申請書(様式第5号)によりあらかじめ、その承認を受けなければならない。
3 職員が病気のため引き続き3日以上休むときは、医師の診断書を提出しなければならない。
4 職員が年次休暇以外の有給休暇の承認を受けるには、病気休暇の2日以内の休暇を除き医師の証明書その他勤務しない事由を明らかにする書面を提出しなければならない。ただし、その書面の提出が困難であるか又はその事由が明白であるとして、課長等が特に認めた場合は、この限りでない。
(欠勤の取扱い及び報告)
第8条 休職等の命令若しくは有給休暇等の承認を受けず、又は勤務命令に違反し、正規の勤務時間中に勤務しないときは、欠勤とする。
(専従)
第9条 職員は、職員団体の業務に専ら従事するため地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、専従許可願(様式第7号)に当該職員団体からの依頼書を添えて提出しなければならない。
2 前項の許可を受けた職員が、職員団体の業務に専ら従事するものでなくなったときは、その旨を速やかに届け出なければならない。
3 専従許可を受けた職員が有効期間の満了前において復職しようとするときは、あらかじめ専従復職願(様式第8号)を提出しなければならない。
(営利企業等従事許可の手続)
第10条 職員(非常勤職員(地公法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び地公法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は、地公法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願(様式第9号)を提出しなければならない。
2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届(様式第10号)を提出しなければならない。
(勤務時間中の離席)
第12条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(物品の整理保管)
第13条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。
2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。
(庁舎内外の清潔整理)
第14条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。
(時間外勤務等)
第15条 課長等は、職員に正規の勤務時間を超え、又は週休日若しくは休日に勤務することを命じようとするときは、時間外勤務・休日勤務命令簿(様式第12号)により行わなければならない。
(出張の復命)
第16条 出張した職員は、帰庁後速やかに出張復命書(様式第13号)により、その結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。
(証人、鑑定人等としての出張)
第17条 職員が職務に関連した事項について、証人、鑑定人、参考人等として裁判所その他の官公庁へ出頭しようとするときは、証人等としての出頭に関する届(様式第14号)を管理者に提出しなければならない。
2 前項の場合、職務上知ることのできた秘密について供述しようとするときは、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
(私事旅行等の届出)
第18条 職員は、私事旅行のため1月以上現住所を離れようとするときは、私事旅行届(様式第15号)を管理者に提出しなければならない。
(事務引継)
第19条 職員が、退職、休職、転任等の異動を命ぜられた場合は、その日から5日以内に事務引継書(様式第16号)を作成し、後任者又は課長等若しくは管理者の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。
(退職)
第20条 職員は、退職しようとするときは、あらかじめ退職願(様式第17号)を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
(事故報告)
第21条 所属課長等は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を課長等及び上司に報告しなければならない。
(鍵の取扱い)
第22条 課長等は、庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし、盗難防止等に努めなければならない。
(退庁時の火気点検及び施錠等)
第23条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消灯を行った後、室の鍵を警備員又は当務員に引き継がなければならない。
(重要書類の保管及び表示)
第24条 重要書類は、書箱等に納めて見やすい場所におき、赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。
(非常心得)
第25条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。
(補則)
第26条 この訓令に定めるものを除くほか、この訓令の実施に関し必要な事項は、課長等が定めるものとする。
附則
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成11年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成14年訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日において、嘉手納町、北谷町又は読谷村に勤務していた職員で引き続きこの訓令の適用を受けることとなった職員のうち、嘉手納町職員服務規程(昭和58年嘉手納町規程第6号)、北谷町職員服務規程(昭和47年北谷町規程第12号)又は読谷村職員服務規程(昭和49年読谷村訓令甲第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年訓令第7号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第8号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。