○比謝川行政事務組合職員の出勤カードに関する規程
平成14年4月1日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、比謝川行政事務組合職員服務規程(平成6年比謝川行政事務組合訓令第4号)第6条に規定する出勤カードの整理及び保管について必要な事項を定めるものとする。
(出勤カードの管理)
第2条 出勤カードの管理は、事務局の職員にあっては事務局長、消防本部の職員にあっては各課の長、消防署の職員にあっては消防署長、環境美化センターの職員にあっては所長(以下「課長等」という。)が行う。
(出勤カードの整理)
第3条 出勤カードの整理は、願い又は届等と照合して速やかに次の各号に定める区分に従い、表示して整理しなければならない。
(1) 出張 出張
(2) 研修 研修
(3) 年次有給休暇 年休( )
(4) 公務上の傷病による療養休暇 公傷
(5) 私傷病による療養休暇 私傷
(6) 病気休暇 病休
(7) 出産休暇 産休
(8) 生理休暇 生休
(9) 忌引休暇 忌引
(10) 夏季休養休暇 夏休
(11) 育児休暇 育休
(12) 出産補助休暇 出補
(14) 介護休暇 介休
(15) 職務専念義務免除 職免
(16) 休職中 休職(病気)(出向)
(17) 停職中 停職
(18) 週休日 週休
(19) 振替を要する休日出勤 業務名及び打刻( 時~ 時)
(20) 休日等の振替え 振替(イベント名)
(21) 半日勤務の振替え 半振替( 〃 )
(22) 遅参 遅参( 時間 分)
(23) 早退 早退( 時間 分)
(24) 時間欠勤 時欠( 時間 分)
(25) 1日の欠勤 欠勤
2 前項の括弧書きには、当該休暇名及び当該時間数等を記入するものとする。
(取扱いの特例)
第4条 出退庁時に出勤カードの打刻忘れがあった職員に対し、所属長等(課長、消防署長にあっては次長、次長及び本署長にあっては消防長、事務局長、消防長及び所長にあっては管理者)は、事実確認の上、出退庁時の表示を行い、押印により承認することができる。
(出勤状況の報告)
第5条 課長等は、職員の出勤状況を調査し、出勤状況報告書(様式第1号)により、毎月期間経過後5日以内に事務局職員にあっては事務局長、消防職員にあっては総務課長、環境美化センター職員にあっては所長(以下「人事担当課長等」という。)に提出しなければならない。
2 課長等は、職員の年間の出勤状況について、年間出勤状況調(様式第2号)を翌年の1月15日までに人事担当課長等に提出しなければならない。
3 人事担当課長等は、出勤カード等の整理状況に関し、必要があると認めるときは適宜調査し、又は課長等に対し、報告を求めることができる。
(出勤カードの引継ぎ)
第6条 出勤カードは当該年次終了後、速やかに人事担当課長等に引き継がなければならない。
2 人事担当課長等は、前項の出勤カードの保管の任に当たらなければならない。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、出勤カードの整理及び保管に関し必要な事項は、事務局長が定める。
附則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第9号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。