○比謝川行政事務組合職員の出勤カードに関する規程

平成14年4月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、比謝川行政事務組合職員服務規程(平成6年比謝川行政事務組合訓令第4号)第6条に規定する出勤カードの整理及び保管について必要な事項を定めるものとする。

(出勤カードの管理)

第2条 出勤カードの管理は、事務局の職員にあっては事務局長、消防本部の職員にあっては各課の長、消防署の職員にあっては消防署長、環境美化センターの職員にあっては所長(以下「課長等」という。)が行う。

(出勤カードの整理)

第3条 出勤カードの整理は、願い又は届等と照合して速やかに次の各号に定める区分に従い、表示して整理しなければならない。

(1) 出張 出張

(2) 研修 研修

(3) 年次有給休暇 年休( )

(4) 公務上の傷病による療養休暇 公傷

(5) 私傷病による療養休暇 私傷

(6) 病気休暇 病休

(7) 出産休暇 産休

(8) 生理休暇 生休

(9) 忌引休暇 忌引

(10) 夏季休養休暇 夏休

(11) 育児休暇 育休

(12) 出産補助休暇 出補

(13) 第7号から前号まで以外の特別休暇 特休( )

(14) 介護休暇 介休

(15) 職務専念義務免除 職免

(16) 休職中 休職(病気)(出向)

(17) 停職中 停職

(18) 週休日 週休

(19) 振替を要する休日出勤 業務名及び打刻( 時~ 時)

(20) 休日等の振替え 振替(イベント名)

(21) 半日勤務の振替え 半振替( 〃 )

(22) 遅参 遅参( 時間 分)

(23) 早退 早退( 時間 分)

(24) 時間欠勤 時欠( 時間 分)

(25) 1日の欠勤  欠勤

2 前項の括弧書きには、当該休暇名及び当該時間数等を記入するものとする。

(取扱いの特例)

第4条 出退庁時に出勤カードの打刻忘れがあった職員に対し、所属長等(課長、消防署長にあっては次長、次長及び本署長にあっては消防長、事務局長、消防長及び所長にあっては管理者)は、事実確認の上、出退庁時の表示を行い、押印により承認することができる。

(出勤状況の報告)

第5条 課長等は、職員の出勤状況を調査し、出勤状況報告書(様式第1号)により、毎月期間経過後5日以内に事務局職員にあっては事務局長、消防職員にあっては総務課長、環境美化センター職員にあっては所長(以下「人事担当課長等」という。)に提出しなければならない。

2 課長等は、職員の年間の出勤状況について、年間出勤状況調(様式第2号)を翌年の1月15日までに人事担当課長等に提出しなければならない。

3 人事担当課長等は、出勤カード等の整理状況に関し、必要があると認めるときは適宜調査し、又は課長等に対し、報告を求めることができる。

(出勤カードの引継ぎ)

第6条 出勤カードは当該年次終了後、速やかに人事担当課長等に引き継がなければならない。

2 人事担当課長等は、前項の出勤カードの保管の任に当たらなければならない。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、出勤カードの整理及び保管に関し必要な事項は、事務局長が定める。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第9号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

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比謝川行政事務組合職員の出勤カードに関する規程

平成14年4月1日 訓令第8号

(平成21年6月30日施行)